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信用保証協会融資

信用保証協会の代位弁済とは わかりやすく説明します

中小企業や個人事業主が銀行からの融資を利用するにあたって広く利用されている信用保証協会。
今回は信用保証協会の代位弁済とは何かをわかりやすく説明します。

信用保証協会とは

最初に信用保証協会について簡単に整理をしておきます。
上場企業などの大企業にくらべて一般的に中小企業や個人事業主は信用力が脆弱です。
したがって銀行は上場企業に比べて中小企業や個人事業主には将来の貸倒を恐れて積極的に融資をしようとしません。
しかしこれでは中小企業や個人事業主はスムーズに資金調達をすることができず、資金繰りに窮することになってしまいます。

信用保証協会は公的機関

そこで信用保証協会が登場します。
信用保証協会は公的機関であり、中小企業や個人事業主が銀行から融資を利用するにあたって、その返済の保証人になってくれる存在です。
融資を行う銀行としては公的機関である信用保証協会が融資の返済の保証人になってくれるのであれば、安心して中小企業や個人事業主に融資を行うことができます。

代位弁済とは

融資を受けた中小企業や個人事業主は銀行に融資を返済する義務があるわけですが、将来、返済ができなくなった場合には信用保証協会が代わりに銀行に融資の返済を行います。
中小企業や個人事業主に代わって信用保証協会が融資の返済を行うことを代位弁済といいます。
信用保証協会による代位弁済により中小企業や個人事業主は銀行に融資の返済を行う義務がなくなります。

代位弁済後

信用保証協会による代位弁済が行われるとたしかに中小企業や個人事業主は銀行に融資を返済する義務はなくなります。
では中小企業や個人事業主はもう返済する義務から解放されるのかといいますと、そうはなりません。
信用保証協会が代位弁済を行ったことにより銀行が持っていた債権者としての地位や権利は信用保証協会に移転します。
そのため中小企業や個人事業主は代位弁済を受けた後は今度は信用保証協会に対して返済をする義務を負うこととなります。

代位弁済後の返済

信用保証協会による代位弁済が行われたのちは中小企業や個人事業主は信用保証協会に返済をする義務を負うことになりますが、どのように返済をしていくかはあくまでも信用保証協会との協議に基づくものとなります。
仮に銀行から融資を受けていた際に担保があれば、その担保の権利も信用保証協会に移転することになります。
担保の処分を含めた返済を含めてどのように今後返済をしていくかを信用保証協会と協議を行うこととなります。
信用保証協会の代位弁済を受けるといきなり信用保証協会が資産を差し押さえてきて強制的に回収するといった話がありますが、そのような事実はありません。
どのように返済をしていくかはまずは信用保証協会との協議によって決められていくこととなります。
毎月1万円ずつ返済をしている中小企業や個人事業主も現に存在しています。

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