信用保証協会とは銀行からの融資が返済不能になった場合、代わりに銀行に融資を返済してくれる公的機関です。
しかしそれで終わりではありません。
信用保証協会の保証付融資が返済不能になった場合のその後を説明します。
質問
私の義父は自分で小さな事業を営んでいますが立ち行かなくなり、信用協会保証付き融資が返済不能になりそうです。(全部で2億ほど残っています。)
そうなると義父個人に対して信用保証協会から返済が迫られるとのことですが、義父にもほとんど資産は残っていません。
もう自己破産するしかないと思うのですが、自己破産をすれば義父は返済の義務から免れることができるのでしょうか。
信用保証協会とは
まず最初に簡単に信用保証協会とは何かを整理しておきます。
冒頭でも説明しましたように信用保証協会は銀行から融資を受けるにあたって一種の保証人になってくれる公的機関です。
信用保証協会を利用しているのは中小企業や個人事業主が大半です。
中小企業や個人事業主は一般的に大企業に比べると事業基盤がぜい弱で信用力が劣ります。
銀行としては融資は必ず返済をしてもらわなければなりませんから、事業基盤がぜい弱で信用力が劣る中小企業や個人事業主には安心して融資をすることが難しいというのが本音です。
しかし信用保証協会という公的機関が融資の保証人になってくれるのであれば、これら中小企業や個人事業主にも銀行は安心して融資を行うことができます。
信用保証協会保証付融資が返済不能になった場合
信用保証協会保証付融資を行うのは銀行ですが、その銀行に対して返済不能になった場合、銀行からの請求により信用保証協会の融資の返済を行います。
これが信用保証協会の代位弁済です。
信用保証協会が代位弁済すれば債務者や連帯保証人は銀行に返済する必要はなくなります。
しかしこれで終わりではありません。
信用保証協会が代位弁済したことにより、銀行が持っていた債権は信用保証協会に移転します。
つまり返済不能になった場合、銀行宛の返済は信用保証協会が肩代わりをしてくれますが、今後は信用保証協会に返済義務を負うことになります。
信用保証協会が返済してくれたからといってそれで終わりではないのです。
ちなみに債務者や連帯保証人が信用保証協会に追う債務のことを求償債務と呼んでいます。
信用保証協会宛の返済
信用保証協会にどのように返済するかはあくまでも信用保証協会との相談になります。
銀行宛の融資が返済不能になったのですから、信用保証協会もすぐに返済が可能だとは考えていません。
現実には無理のない範囲にて返済がされるように話し合いとなります。
実際には毎月1万円ずつの返済を行っている方々も少なくないのです。
差押などの強制執行も
信用保証協会の話し合いを避けていると、最終的には資産への差押などの強制執行を受けることになってしまいます。
したがって信用保証協会との話し合いには真摯に対応されることをおすすめします。
自己破産した場合
ちなみに返済不能となり信用保証協会に負っている求償債務も自己破産の対象となります。
したがって自己破産~免責となれば、以降の返済義務はなくなるとともに信用保証協会から返済の請求を受けることもありません。
ただし義父は事実上、二度と信用保証協会保証付き融資を金融機関を問わず利用出来ないデメリットが少なくとも発生します。