銀行融資の基本・審査

信用保証協会の融資が返済できないとどうなる?代位弁済・自己破産・連帯保証人を銀行員が解説

信用保証協会の保証付融資が返済できなくなった場合、会社や社長はどうなるのでしょうか。

信用保証協会は、銀行から受けた融資の返済ができなくなった場合、一定の条件のもとで銀行に代わって返済を行います。

これを「代位弁済」といいます。

しかし、信用保証協会が代位弁済したからといって、会社の借金がなくなるわけではありません。

代位弁済後は、原則として信用保証協会に対して返済義務を負うことになります。また、社長が連帯保証人になっている場合には、社長個人にも返済義務が及びます。

では、返済できる資金も資産もない場合には、自己破産するしかないのでしょうか。

今回は、信用保証協会の保証付融資が返済不能になった場合の流れ、代位弁済後の返済、連帯保証人への請求、自己破産と免責について、融資担当の銀行員の視点から説明します。

信用保証協会の保証付融資が返済できないとどうなる?

融資担当銀行員の回答


・銀行への返済ができなくなると、信用保証協会が代位弁済する場合がある
・代位弁済後も借金がなくなるわけではなく、信用保証協会への返済義務が残る
・社長が連帯保証人の場合には、社長個人にも返済義務が及ぶ
・返済が難しい場合には、返済条件の相談や債務整理を検討する
・自己破産して免責許可決定が確定すれば、原則として対象となる返済義務は免除される

信用保証協会の保証付融資が返済不能になった場合、銀行への返済が信用保証協会への返済に変わることがあります。

ただし、実際の手続きは契約内容や延滞状況などによって異なります。

また、会社の借入れと社長個人の返済義務は分けて考える必要があります。

信用保証協会の保証付融資についての相談事例

質問

私の義父は自分で小さな事業を営んでいますが、事業が立ち行かなくなり、信用保証協会の保証付融資が返済不能になりそうです。

借入金は全部で約2億円残っています。

返済できなくなると、義父個人に対して信用保証協会から返済を求められると聞いています。

しかし、義父個人にもほとんど資産が残っていません。

もう自己破産するしかないと思うのですが、自己破産をすれば義父は返済義務から免れることができるのでしょうか。

銀行員からの回答

まず確認したいのは、事業が法人なのか個人事業なのか、そして義父が借入金の連帯保証人になっているかどうかです。

法人が借り入れている場合、社長という立場だけで当然に個人の返済義務が発生するわけではありません。

社長が連帯保証人になっていれば、会社が返済できなくなった際に社長個人にも請求が及びます。

一方、個人事業主本人の借入れであれば、本人が債務者です。

自己破産については、破産手続を申し立てるだけでは返済義務は消えません。

裁判所による免責許可決定が確定すれば、原則として信用保証協会に対する求償債務も免責の対象になります。

ただし、免責されない債務もあり、個別の事情によって結論は異なります。

また、自己破産以外にも、信用保証協会との返済相談や経営者保証に関するガイドラインによる債務整理を検討できる場合があります。

信用保証協会とは何か

信用保証協会は、中小企業や小規模事業者が金融機関から事業資金を借り入れる際に、信用保証を行う公的機関です。

中小企業は大企業に比べて財務基盤が小さい場合もあり、銀行が単独で融資を行うことに慎重になるケースがあります。

そこで信用保証協会が融資を保証することにより、中小企業が銀行から資金を調達しやすくなる仕組みになっています。

信用保証協会の仕組みと銀行融資の関係を説明した図

信用保証協会が保証するのは、銀行などの金融機関に対する返済です。

融資を受けた会社や個人事業主が、返済義務を負わなくなる制度ではありません。

この点を理解しておくことが重要です。

信用保証協会の保証付融資が返済不能になった場合の流れ

保証付融資の返済ができなくなった場合には、一般的に次のような流れが考えられます。

  1. 銀行への融資返済が遅れる
  2. 銀行から返済状況や今後の見通しについて確認される
  3. 延滞が解消されず、契約上の要件を満たすと、期限の利益を失う場合がある
  4. 銀行が信用保証協会に代位弁済を請求する
  5. 信用保証協会が保証条件に従って代位弁済を行う
  6. 代位弁済後は信用保証協会に対する返済問題が生じる

なお、返済が1回遅れただけで必ず代位弁済になるわけではありません。

銀行や信用保証協会との協議、融資契約の内容、延滞状況などによって対応は異なります。

期限の利益を失うとは

通常、融資契約では毎月一定額を返済するなど、返済期限が定められています。

借り手がその期限まで分割して返済できる利益を「期限の利益」といいます。

しかし、契約で定められた一定の事由が発生すると、期限の利益を失う場合があります。

期限の利益を失うと、残っている借入金について一括返済を求められることがあります。

返済が難しくなった場合には、こうした事態になる前に銀行に相談することが重要です。

信用保証協会の代位弁済とは

代位弁済とは、信用保証協会が保証契約に基づき、借り手に代わって銀行に返済することです。

例えば、信用保証協会の保証付融資が2億円残っており、返済不能となった場合を考えます。

銀行が所定の手続きを行い、信用保証協会が保証条件に従って代位弁済すれば、銀行は信用保証協会から保証対象となる金額の支払いを受けます。

ただし、信用保証協会が支払う金額は保証割合や契約条件などによって異なります。

代位弁済を受けても借金はなくならない

ここで注意したいのは、信用保証協会による代位弁済が、借り手の借金を免除するものではないということです。

代位弁済が行われると、信用保証協会は債務者に対して求償権を取得します。

つまり、銀行に代わって返済した信用保証協会が、今度は債務者に対して返済を求める立場になります。

代位弁済とは、借金が消えることではなく、原則として返済を求める相手が銀行から信用保証協会に変わることです。

なお、保証されていない融資部分がある場合などには、銀行に対する債務が一部残ることもあります。

代位弁済後は信用保証協会に返済する

信用保証協会が代位弁済を行うと、債務者は信用保証協会に対して求償債務を負います。

求償債務とは、信用保証協会が銀行に代わって返済したことによって発生する返済義務です。

銀行に返済できなくなった会社が、代位弁済後に直ちに全額を返済できるとは限りません。

そのため、信用保証協会に現在の収入や資産、事業の状況などを説明し、返済について相談することになります。

毎月少額ずつ返済することは可能か

代位弁済後、返済能力に応じた分割返済について相談できる場合があります。

例えば、収入や生活状況によっては、毎月少額の返済について協議するケースも考えられます。

ただし、毎月1万円などの少額返済が必ず認められるわけではありません。

実際の返済条件は、債務額、収入、資産、保証人の状況などを踏まえて個別に判断されます。

また、少額の返済を続けていても、債務の残額が自動的に免除されるわけではありません。

社長個人にも信用保証協会から請求が来るのか

中小企業の経営者が特に心配するのが、会社の借金について社長個人も返済を求められるのかという点です。

これは、会社が法人なのか個人事業なのか、社長が連帯保証人になっているのかによって異なります。

法人で社長が連帯保証人になっている場合

会社が銀行から融資を受け、社長が連帯保証人になっている場合には、会社が返済できなくなると社長個人にも返済義務が及びます。

信用保証協会が代位弁済した後も、保証契約などに基づいて社長個人が信用保証協会から請求を受けることがあります。

会社に資産が残っていない場合でも、社長個人の返済義務が当然になくなるわけではありません。

法人で社長が連帯保証人になっていない場合

会社の借入れについて社長が個人保証をしていない場合には、社長という立場だけを理由として、当然に会社の借金を個人で返済する義務が発生するわけではありません。

ただし、社長個人が別の債務を負っている場合や、特別な法的責任が問題となる場合は別です。

まずは融資契約書や保証契約書を確認し、誰が債務者で誰が連帯保証人になっているかを明確にすることが大切です。

個人事業主の場合

個人事業主が本人名義で借り入れている場合には、事業主本人が債務者です。

そのため、代位弁済後も本人に対して返済義務が残ります。

法人の代表者保証とは異なり、本人が借り手であることに注意が必要です。

信用保証協会から差押えを受けることはあるのか

信用保証協会への返済ができず、協議も進まない場合には、法的手続きが取られる可能性があります。

一定の法的要件が満たされれば、預金や不動産などの財産に対する強制執行が行われる場合があります。

ただし、返済できなくなったからといって、直ちにすべての財産が差し押さえられるわけではありません。

強制執行には法律上の手続きが必要であり、差押えが制限される財産もあります。

返済が難しい場合には、連絡を避けるのではなく、現在の状況を説明して対応を相談することが重要です。

信用保証協会の求償債務は自己破産で免責されるのか

今回の質問では、義父個人にもほとんど資産がなく、自己破産を検討しているとのことでした。

信用保証協会に対する求償債務も、原則として個人の破産手続における免責の対象となります。

ただし、自己破産の申立てをしただけで、返済義務がなくなるわけではありません。

自己破産と免責は別の手続き

自己破産は、返済ができない状態にある人が裁判所に申し立てる法的手続きです。

一方、免責とは、法律上の一定の債務について返済義務を免除することです。

裁判所による免責許可決定が確定すれば、原則として信用保証協会への求償債務についても返済義務が免除されます。

ただし、免責が認められない場合や、法律上免責されない債務もあります。

また、保証人本人が免責されても、ほかの債務者や連帯保証人の返済義務まで当然になくなるわけではありません。

会社が破産しても社長個人の保証債務は残る

会社が法人で、社長が連帯保証人になっている場合には、会社だけが破産しても社長個人の保証債務が当然に消えるわけではありません。

社長個人の保証債務についても、別途整理する必要があります。

したがって、会社の債務整理と社長個人の保証債務の整理を分けて検討することが重要です。

自己破産以外に返済義務を整理する方法はあるのか

信用保証協会の保証付融資が返済不能になった場合、自己破産以外にも検討できる方法があります。

信用保証協会と返済条件を相談する

代位弁済後に返済が難しい場合には、信用保証協会に収入や資産の状況を説明し、返済条件について相談する方法があります。

ただし、返済条件の変更だけでは債務そのものがなくなるわけではありません。

経営者保証に関するガイドラインを検討する

会社の借入金について社長が個人保証している場合には、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理を検討できることがあります。

このガイドラインは、中小企業の経営者保証について、金融機関などと経営者が対応する際の自主的なルールです。

一定の要件を満たし、関係する債権者の同意が得られれば、個人破産をせずに保証債務を整理できる場合があります。

また、状況によっては、生活に必要な一定の財産を残せる可能性もあります。

ただし、誰でも利用できる制度ではなく、債務の状況や財産の開示、債権者との協議などが必要です。

経営者保証に関するガイドラインについては、中小企業庁の公式ページでも案内されています。

中小企業活性化協議会に相談する

会社の事業再生や廃業、経営者保証の整理については、中小企業活性化協議会に相談する方法もあります。

中小企業活性化協議会では、事業再生や再チャレンジに関する支援を行っています。

詳しくは中小企業庁の中小企業活性化協議会の案内をご覧ください。

借入金が多額で返済の見通しが立たない場合には、早い段階で事業再生や倒産手続きに詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

信用保証協会の融資が返済できないときに最初に行うこと

信用保証協会の保証付融資が返済できなくなりそうな場合には、まず次の事項を確認してください。

  1. 借入先の銀行と借入残高を確認する
  2. 信用保証協会の保証が付いている融資を確認する
  3. 社長個人の連帯保証の有無を確認する
  4. 今後の資金繰りと返済可能額を整理する
  5. 銀行に返済が難しい状況を早めに相談する
  6. 必要に応じて弁護士や中小企業活性化協議会に相談する

特に、会社の借入れと社長個人の保証債務を混同しないことが大切です。

また、事業を継続できる見通しがあるのか、それとも廃業を検討する段階なのかによって、適切な対応は異なります。

信用保証協会の代位弁済と自己破産についてよくある質問

信用保証協会が代位弁済すれば借金はなくなりますか?

いいえ。信用保証協会が銀行に代わって返済しても、借り手の返済義務がなくなるわけではありません。原則として、代位弁済後は信用保証協会に対する求償債務が発生します。

信用保証協会への返済ができないとすぐに差し押さえられますか?

返済できなくなっただけで直ちに差押えになるわけではありません。ただし、返済が進まず、法的要件を満たした場合には、強制執行が行われる可能性があります。

会社が倒産したら社長個人も返済しなければなりませんか?

法人の借入れについて社長が連帯保証人になっている場合には、個人にも返済義務が及びます。一方、連帯保証人になっていない場合には、社長という立場だけで当然に返済義務を負うわけではありません。

信用保証協会の借金は自己破産でなくなりますか?

信用保証協会に対する求償債務も、原則として免責の対象となります。ただし、自己破産の申立てだけではなく、裁判所による免責許可決定が確定する必要があります。免責が認められるかどうかは個別の事情によって異なります。

自己破産すると二度と信用保証協会の保証付融資を受けられませんか?

自己破産や代位弁済の履歴は、その後の保証審査に大きく影響する可能性があります。しかし、法律上すべてのケースで一生利用できないと決まっているわけではありません。将来の保証利用の可否は、その時点の信用状況や保証制度の条件などによって判断されます。

信用保証協会の融資が返済不能になった場合のまとめ

信用保証協会の保証付融資が返済できなくなった場合、信用保証協会が銀行に代位弁済を行うことがあります。

しかし、代位弁済によって借金が消えるわけではありません。

代位弁済後は信用保証協会に対して返済義務を負うことになり、社長が連帯保証人になっている場合には、社長個人にも請求が及ぶ可能性があります。

返済が難しい場合には、信用保証協会との返済相談や債務整理を検討する必要があります。

自己破産によって免責許可決定が確定すれば、原則として求償債務も免責の対象になります。

ただし、自己破産以外にも経営者保証に関するガイドラインを利用した債務整理などの方法があります。

信用保証協会の保証付融資が返済不能になりそうな場合には、社長個人の保証の有無を確認し、早い段階で銀行や専門家に相談することが重要です。

まとめ


・信用保証協会が代位弁済しても借金はなくならない
・代位弁済後は原則として信用保証協会に返済する
・社長が連帯保証人の場合には個人にも返済義務が及ぶ
・返済不能の場合には法的手続きや差押えの可能性がある
・自己破産して免責許可決定が確定すれば原則として求償債務も免責される
・自己破産以外に経営者保証ガイドラインによる整理を検討できる場合もある

※この記事は信用保証協会の保証付融資に関する一般的な説明です。実際の債務整理や免責の判断は個別の事情によって異なるため、具体的な手続きについては弁護士などの専門家にご相談ください。

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