銀行等とは異なる金融業者からの借入、いわゆるノンバンク借入があると信用保証協会の審査に影響を与えるのでしょうか。
ノンバンク借入と信用保証協会の審査への影響について説明をします。
目次
参照リンク
歴史が長いビジネスローンで多くの中小企業や個人事業主が利用している安心のビジネスローン→歴史が長い安心のAGビジネスサポートビジネスローン
来店不要で手続きが完結するビジネスローン→保証人不要の事業資金
![]()
最高1億円までのビジネスローン→法人専用の資金調達ビジネスローン【HTファイナンス】
ノンバンクとは
最初にノンバンクとは何かについて整理をします。
私たちの社会にはたくさんの金融機関があります。
銀行、信用金庫、信用組合、消費者金融、クレジットカード会社、金融業者などが金融機関の代表的なものです。
金融業者とは〇〇ファイナンスとか、〇〇金融といったところだと思ってください。
この中でノンバンクとは銀行、信用金庫、信用組合以外の金融機関を指します。
つまり消費者金融会社、クレジットカード会社、金融業者のことです。
ノンバンクとは銀行や信用金庫ではない消費者金融会社、クレジットカード会社、金融業者のこと
ノンバンクの特徴
ノンバンクも銀行や信用金庫と同じように会社や個人事業主の事業者向けに事業資金の融資を行っています。
審査基準など細かい部分で銀行等とノンバンクには違いがありますが、ノンバンクの最大の特徴は金利が高いことです。
一般的にノンバンクの金利は10%台といった二桁の金利のケースが大半です。
ノンバンクは金利が高いことが特徴
信用保証協会の役割
信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行等から融資を受ける際に保証人になってくれる公的機関です。
中小企業や個人事業主は一般的に大企業に比べると規模が小さく信用力もぜい弱です。
つまり借入に対する返済能力が弱いことが特徴です。
返済能力が弱いということは融資を行う銀行等から見ると融資の貸倒の危険が高いということです。
そのため銀行等の本音としては貸倒の危険が高い中小企業や個人事業主には融資をしたくないということになってしまいます。
しかしそれでは中小企業や個人事業主の資金繰りが安定せず、事業に集中することができません。
そこで公的機関である信用保証協会が融資の保証人になることで中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けやすいようにしているのです。
銀行等としても公的機関である信用保証協会が保証人になってくれるのであれば、安心して中小企業や個人事業主に融資を行うことができます。
参照リンク
歴史が長いビジネスローンで多くの中小企業や個人事業主が利用している安心のビジネスローン→歴史が長い安心のAGビジネスサポートビジネスローン
来店不要で手続きが完結するビジネスローン→保証人不要の事業資金
![]()
最高1億円までのビジネスローン→法人専用の資金調達ビジネスローン【HTファイナンス】
信用保証協会が対象とする資金使途
信用保証協会は中小企業や個人事業主の資金繰りをサポートし、事業を応援する立場です。
したがって信用保証協会が対象とする資金は運転資金や設備資金に代表される事業資金に限定されています。
純粋の個人の必要資金や住宅取得のための資金、すでにある借入金の返済資金などは対象外です。
信用保証協会が保証対象とする融資の資金使途は運転資金や設備資金に代表される事業資金に限定
信用保証協会の審査でノンバンク借入れは不利?結論と評価のポイントを解説
信用保証協会の保証制度を利用するには信用保証協会の審査に通る必要があります。
今回は信用保証協会の審査を受けるにあたって、いわゆるノンバンクからの借入があると審査に不利となるのかどうかを説明します。
ノンバンク借入が審査に与える影響
ノンバンクからの借入があると信用保証協会の審査には不利になります。
これが結論です。
なぜノンバンクからの借入があると信用保証協会の審査に不利に働くのでしょうか?
理由は大きく2つあります。
資金繰りへの懸念
ノンバンクの借入金利は銀行の融資金利より高く設定されています。
そして多くの場合、ノンバンクの借入金利は二桁です。
融資を利用する立場からすれば金利は低い方が良いに決まっています。
それではなぜ二桁もの高い金利のノンバンクから借入をするのでしょうか?
銀行から融資を受けられずに次善策としてノンバンクから借入をしたなど理由はいくつかあると思いますが、共通して考えられることはその事業者の資金繰りは決して良くない、資金繰りに苦しんでいるということが想像されます。
信用保証協会も同じように考えます。
資金繰りに苦しんでいるということは融資の返済に大きな懸念がある状態です。
返済に大きな懸念がある状態では信用保証協会としても簡単には保証人にはなりません。
ノンバンクから借入がある→資金繰りが苦しいなど資金繰りが不安定→融資の返済に懸念がある→信用保証協会の審査は厳しい
ノンバンク借入返済への流用懸念
さきほど説明をしましたが信用保証協会が対象とする資金は運転資金や設備資金に代表される事業資金に限定しています。
他の借入金の返済に充当することは事業資金とは言えず、信用保証協会の保証対象外となります。
信用保証協会の保証制度を利用した銀行融資は少なくともノンバンクの借入金利より相当に低金利に設定されています。
そのため信用保証協会としては低金利の銀行融資により高金利のノンバンク借入の返済に流用されてしまう懸念が大きく持っています。
この資金の流用懸念がからノンバンク借入があると信用保証協会の審査にマイナスとなってしまうのです。
低金利の銀行融資により高金利のノンバンク借入の返済への流用懸念
参照リンク
歴史が長いビジネスローンで多くの中小企業や個人事業主が利用している安心のビジネスローン→歴史が長い安心のAGビジネスサポートビジネスローン
来店不要で手続きが完結するビジネスローン→保証人不要の事業資金
![]()
最高1億円までのビジネスローン→法人専用の資金調達ビジネスローン【HTファイナンス】
ノンバンク借入と信用保証協会の審査に関する参考事例
以下では参考までにノンバンク借入と信用保証協会の審査に関する実際の相談事例をご紹介します。
質問
ノンバンク借入と信用保証協会の審査基準についての質問です。
小さな会社を経営しています。
年商は1億5,000万円程度です。
資金繰りが安定しないため、銀行に融資の相談をしようかと思っています。
おそらく信用保証協会を使うと思います。
少し気になるのがノンバンク借入があることです。
残高は500万円程度で、資金繰りが苦しいときに融資を受けたものです。
延滞などはなく、きちんと毎月返済をしています。
このような状態で信用保証協会の利用は出来るのでしょうか?
ノンバンク借入とは
運転資金や設備資金を借入する際、普通は〇〇銀行とか〇〇信用金庫といったところから融資を受けることが多いでしょう。
しかし業績等が原因で銀行や信用金庫から融資が受けられないこともあります。
世の中には〇〇ファイナンスのように銀行や信用金庫ではないものの、運転資金や設備資金などの融資を行っている金融業者が少なくありません。
小さな金融業者に限らず、株式を上場している大企業もあります。
これらの金融業者はノンバンクと一般に呼ばれており、これらの金融業者から借入をすることをノンバンク借入と呼んでいます。
ノンバンク借入に対する信用保証協会の印象
ノンバンク借入について銀行や信用保証協会は一般的に「高利な借入」との認識を持っています。
銀行や信用金庫などの融資利率と比べて高い利率であることが多く、あえて高利なノンバンク借り入れを行うことは自然ではありません。
このような背景からノンバンク借り入れがある場合には、何らかの事情で銀行や信用金庫などから融資が受けられない、資金繰りが苦しいとのイメージを持っています。
決してノンバンク借入が×ということではありませんが、どちらかというとマイナスのイメージを銀行や信用保証協会が抱くのは事実です。
ノンバンク借入が信用保証協会審査に与える影響
ではノンバンク借入があると信用保証協会の利用が一切出来ないのかというと、必ずしもそうではありません。
参考までに兵庫県信用保証協会のHP上で信用保証協会が利用出来ない場合として次の14項目が掲載されています。
1.手形・小切手について、不渡後6ヵ月経過していない場合(6ヵ月経過しても不渡手形の買戻しをしていない場合を含む)および銀行取引停止処分を受け2ヵ年を経過していない場合
2.破産手続開始、和議、民事再生、会社更生、会社整理等の法的整理を手続中の場合(申立中を含む)、または私的整理中の場合であって事業継続の見通しがたたない場合
3.原則として、代位弁済を受け(他の信用保証協会を含む)、その残高が残っている方
4.原則として、信用保証協会付きの借入金を延滞している(他の信用保証協会を含む)方
5.許認可等を必要とする事業で、許認可等を取得していない方
6.12年間登記がなく休眠となっている株式会社
7.10年間登録がなく休眠となっている組合
8.当協会が、暴力的不法行為者と判断した場合
9.当協会が、以前に信用保証した融資分について、合理的理由なく使途目的に反して他に流用されている場合
10.多額な高利借入の残高があり、早期に解消が見込めない場合
11.業績が極端に悪化し、大幅な債務超過の状態に陥っており、事業好転が見込めず、事業の継続が危ぶまれる場合
12.保証(融資)制度要綱上の留意事項に該当する場合
13.業態・事業内容が性風俗関連、非合法関連、賭博性・投機性の高いもの、マルチ商法的なもの、反社会的なものと協会が判断した場合
14.その他公序良俗に反する等、協会が取扱い不適当と判断した場合
上記利用出来ない項目の中で10に「多額な高利借入の残高があり、早期に解消が見込めない場合」とあります。
これを逆の読み方をすると、「高利が借入があっても残高が少なく、早期に完済見込みがある」と判断出来れば、ノンバンク借入があっても信用保証協会の利用が可能ということです。
残高の多額・少額の基準や完済見込みの基準に関する客観的な指標はありません。
このあたりは総合的に判断されるということです。
資金流用の懸念
一般的に信用保証協会の保証付融資の金利はノンバンク借入に比べると相当低い水準です。
そのため銀行や信用保証協会は運転資金として融資をしたものがノンバンク借入の返済に流用されてしまうのではないかという懸念も持っています。
ご質問者さまの場合、年商1億5,000万円に対し、ノンバンク借入の残高が500万円というのは少額であると考えられます。
あとは利益水準や足元の資金繰り状況によってこの500万円がどの程度の期間で完済出来る見込みがあるかという点です。
期間の目安は管理者の実務経験に照らして向こう1年程度とご認識ください。