信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際によく利用される公的機関です。
ところで中小企業の社長や個人事業主が消費者金融を利用していると信用保証協会の利用ができないのかどうかが今回のテーマです。
消費者金融と信用保証協会に関する質問
先代社長より引き継ぎ、現在会社の代表取締役を務めさせていただいております。
今回、東京信用保証協会つきの融資を三菱UFJ様へお願いする予定です。
過去にも保証協会つきにて借り入れの実績はあるのですが、今回は今までと違い、私個人のノンバンク借り入れができてしまった状態です。
簡単に申しますと、消費者金融にて個人的な借金ができてしまったのです。
提出する書類の中に、信用保証委託契約書という書類があるのですが、その連帯保証人の欄に私と会長がサインすることになっております。【今までもそうでした。】
今回の融資について、私個人の借り入れが原因で保証協会から融資を断られる可能性はございますか?
保証人として名前を記載する場合は私個人の借入状況は調査されるのでしょうか?
消費者金融の利用→即否決ではない
消費者金融の利用があるからといってそれが原因で信用保証協会の利用ができないということはありません。
何を信用保証協会が気にするかと言えば消費者金融は一般的に高金利の借入ですから、信用保証協会保証付融資によりその消費者金融からの借入の返済に充当されるのではないかということです。
特に個人事業主の場合には消費者金融を利用している個人と信用保証協会を利用する事業主の個人とは同一人物です。
同一人物ということは財布が一緒だということです。
そのため個人事業主が信用保証協会を利用する際に消費者金融を利用しているかどうかが問題となることがあります。
例えば個人事業主が消費者金融から数百万円といった多額の借入がある場合には、信用保証協会の利用が困難になる可能性があります。
消費者金融の利用が数十万円など少額の場合にはまず信用保証協会の利用に消費者金融の利用が影響することはないでしょう。
消費者金融の利用があるかといってただちに信用保証協会が利用できないということではない
信用保証協会と個人信用情報
ところで信用保証協会は個人事業主が消費者金融を利用しているかどうかわかるのかと言えば、それは調査をしないとわかりません。
調査とは個人信用情報の照会です。
信用保証協会は個人信用情報機関に加盟をしていますから調査を行うことができます。
ただ勝手に信用保証協会が個人信用情報の調査を行うことはありません。
個人信用情報を調査する場合には必ず事前に書面で調査に対する同意を求めます。
そして信用保証協会の利用が初めての場合には信用保証協会は個人信用情報を調査します。
信用保証協会の利用がすでにある場合には個人信用情報を調査するかどうかはケースバイケースであり、調査されないことも珍しくありません。
信用保証協会は個人信用情報機関に加盟をしている
中小企業の社長の場合
では信用保証協会を利用するのが会社で、信用保証協会はその社長個人の個人信用情報を調査するかどうかですが、原則として調査は行いません。
信用保証協会が保証を行うのは会社であり社長とは別人格だからです。
ただし中小企業と社長とは一心同体の関係にあることが珍しくありません。
そのため例えば中小企業がその社長に多額の資金を貸し付けている場合などは、中小企業へ融資→社長へ貸付→消費者金融の返済というパターンがないとは言えません。
そのためこれもケースバイケースなのですが、社長に多額の貸付があり年々増加しているような場合には社長の個人信用情報を調査することも考えられます。
会社の社長の個人信用情報を調査することはレアなケース
今回のケース
ご質問の内容から判断しますと、貴殿は既に連帯保証人として信用保証協会の保証付融資を受けていられるということですよね。
このことを前提にしますと、今回の信用保証協会の保証付融資の利用にあたって貴殿の個人信用情報は照会されることはありません。
したがって貴殿の消費者金融の利用が判明することはありませんので、このことが原因で融資が断られるということにはなりません。
消費者金融と信用保証協会に関するまとめ
以上、消費者金融と信用保証協会に関することをまとめますと次のようになります。
まとめ
・個人事業主の場合で信用保証協会の利用が初めての場合には個人信用情報が調査されるケースがある
・会社の場合には社長の個人信用情報が調査されることはどちらかと言えば珍しい
・信用保証協会が個人信用情報を調査する場合には必ず書面で同意を求める