自己破産後に起業して再生を図る人は少なくありません。
しかしネックとなるのが起業時の資金の準備です。
起業に必要な資金の融資を受けたいところですが、自己破産後に起業に必要な融資が受けられるかどうかが今回のテーマです。
目次
自己破産後の起業の融資についての質問
個人事業主で開業を考えています。
自己資金だけでは不足している為、起業融資を受けたいのですが、6年前に自己破産歴がありますが受けられますでしょうか?
日本政策金融公庫では自己破産歴があっても事業計画がしっかりしていれば通るという話を耳にしたのですがいかがなものでしょうか?
また、民商でも「自己破産などで過去に免責されたことを理由に保証協会が保証を拒否してはならない」という中小企業庁からの回答で借入ができないことはないという件を聞きました。
起業相談をしているコンサルタントの方からは信用金庫の起業融資を勧められていますが、それこそ通らないのではないかと思って返答に困っています。
ちなみに、銀行からの借り入れやローンは自己破産時にはございません。
自己破産情報の個人信用情報
自己破産をすると個人信用情報に自己破産をしたことの情報が登録されます。
登録されている機関は個人信用情報を管理をしている個人信用情報機関によって少し異なりますが、もっとも長いところで自己破産の情報は10年間登録されています。
そして10年が経過すると自己破産情報は削除されます。
6年前に自己破産をされたとありますので、現在はまだ個人信用情報に自己破産情報が登録されており、あと4年間は自己破産情報が登録されていることになります。
自己破産の情報は個人信用情報に10年間登録されている
自己破産情報があっても確かに融資は相談はできるが・・・
確かに自己破産を理由に金融機関や信用保証協会は融資や保証の申し込みを拒絶することは出来ません。
ただ自己破産という事実は少なくともその時点で貴殿の資金繰りが行き詰ったということになります。
これはやはり審査を進める上で大きなマイナス要素です。
融資は必ず返済をしてもらわなければなりません。
返済ができないとなるとそれは貸倒になり金融機関にとっては損失となります。
それまでの融資による利息などは貸倒が発生すれば、一挙に吹き飛んでしまいます。
したがって融資の審査では融資先の返済能力が極めて重要視されます。
融資の審査の最大のポイントは返済ができるかどうかの見極め
自己破産したということは返済できなかったということ
自己破産をしたということは返済ができなかったということです。
返済ができなかったというこは貸倒が発生したということです。
自己破産をしても融資の申し込みはできます。
しかし審査は正直なところ厳しいものとなります。
そのため現実には個人信用情報に自己破産情報が登録されている間は融資を受けることは困難です。
起業の融資も困難なのが現実です。
そのため自己破産後10年が経過した時点での起業が現実的です。
自己破産後の起業の融資についてのまとめ
以上、自己破産後の起業の融資についてまとめますと次のようになります。
まとめ
・自己破産しても起業の融資の申し込みは可能
・ただし自己破産したということは返済ができなかったということ
・起業融資を含めて融資の審査は返済能力を特に重視
・そのため現実には自己破産後10年間は起業の融資審査に通ることはまずない