会社の社長が自己破産した場合、会社向けの融資ははどうなるか?
気になると思います。
ここでは社長が自己破産した場合の会社の融資への影響について説明をします。
資金繰りに直結することで重要なことです。
目次
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社長が自己破産した場合、会社はどうなる?結論と全体像(融資・倒産・存続)
会社の社長が自己破産した場合においてその社長が会社の融資の連帯保証人になっていると、会社の融資は重大な局面を迎えてしまいます。
法人と個人は別:社長の破産=会社の破産ではない(原則の説明)
会社の社長と言っても少なくとも融資の世界では会社と社長とはまったく別人格です。
そのため社長が自己破産しても会社の融資そのものには何ら影響しないということが原則です。
もちろん会社の社長はその会社の経営に大きな影響を持っていますから、社長が自己破産したことにより会社の経営にとって大きなマイナス要因となることは事実です。
しかし融資の世界では会社とその社長は別物ですから、社長の自己破産が直接に会社の融資には影響しないことが原則なのです。
社長が自己破産しても会社の融資には影響しないことが原則
社長が連帯保証人であると一大事
しかし自己破産した社長が会社の融資の連帯保証人になっていると会社の融資は一大事となり重大な局面を迎えてしまいます。
銀行との融資取引の基本約定書である銀行取引約定書には次の条文があります。
期限の利益の喪失に関する銀行取引約定書の条文
1.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
3.前2号の他、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、もしくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、または自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
4.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
なお、保証人の預金その他の乙に対する債権の差押等については、乙の承認する担保を差し入れる等の旨を甲が遅滞なく乙に書面にて通知したことにより、乙が従来通り期限の利益を認める場合には、乙は書面にてその旨を甲に通知するものとします。
ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた乙の行為については、その効力を妨げないものとします。
②甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの請求によって、甲は乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1.甲が乙に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
2.担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
3.甲が乙との取引約定に違反したとき、または第14条に基づく乙への報告もしくは乙へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
4.甲の責めに帰すべき事由によって、乙に甲の所在が不明となったとき。
5.甲が暴力団員等もしくは第15条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
6.甲が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、甲が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。
7.保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
8.前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
この銀行取引約定書の条文は期限の利益の喪失に関わる部分です。
期限の利益とは
期限の利益とは銀行から融資を受けている側、つまり債務者が持っている銀行に対する権利です。
期限の利益とはどのような権利からと言いますと、融資の返済期限までは融資を受け続けることができるという権利です。
例えば銀行から融資期間5年で毎月の分割返済の条件で融資を受けているとします。
融資を受けてから1年が経過した時点ではまだ融資期間は4年残っています。
毎月の返済をきちんと行っている限りにおいては、債務者は残りの4年が融資を受け続けることができます。
銀行から途中で一括返済を求めることはできません。
期限の利益とは期限までは融資を受け続けることができるという債務者が持つ権利のこと
期限の利益の喪失とは
しかし一定の事由が発生すれば債務者側が持つ期限の利益はなくなります。
どのような事由でなくなるかを示したものが先ほどの銀行取引約定書の条文です。
そして連帯保証人が原因で債務者の期限の利益がなくなるケースは次の部分です。
7.保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
この前項の部分に次の条文があります。
1.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
つまり連帯保証人である社長が自己破産をすれば、会社は銀行に対しての融資の関する期限の利益を失います。
具体的にはただちに会社は銀行に融資全額を返済しなければならない事態となるのです。
連帯保証人である社長が自己破産すれば会社は銀行に融資全額を直ちに返済しなければならなくなる
社長の自己破産と会社融資に関する参考事例
それでは社長の自己破産と会社融資に関する実際の相談事例をご紹介します。
質問
友人が会社の社長をしています。
会社には問題はないようですが個人的な借金の問題で友人が自己破産を申し立てると言っています。
会社については従業員の生活もありそのまま事業を続けると言っています。
このようなことが実際、可能なのでしょうか?
社長が自己破産した場合の銀行の考え方
一般的に社長は会社の経営の中心人物であり、また特に中小企業においては社長と会社は実質一体だと銀行は考えています。
その実質一体の一方である社長が自己破産するということは、会社経営にも重大な影響となり時間の問題で会社も破産するのではないかと銀行はまず考えます。
即時一括返済の請求も
通常、銀行から融資を受けている会社には期限の利益というものがあります。
期限の利益とは何かというと融資の最終期限までは融資を返済しなくても良い、借りていられるという借り手側の権利です。
しかしこの期限の利益は無条件に借り手側に付与されているわけではありません。
一定の事態となれば銀行は融資期限を待たずに直ちに全額を返済するように請求をすることができます。
これを期限の利益の喪失と呼んでいます。
今回の会社の社長の自己破産は異常な事態であり、銀行は会社に対して期限の利益を喪失させてただちに全額返済を請求することができる事態です。
このような状態になれば会社の資金繰りが破綻してしまう可能性が大きくなるでしょう。
追加融資は困難
仮に銀行が社長の自己破産を理由に期限の利益を喪失させて融資の全額返済までは求めないとしても、追加融資で資金繰りを支援することはまずありません。
確かに社長が自己破産をしてもその後も会社の事業が継続されている例はあります。
理屈では社長と会社は別人格ですから、社長が自己破産したからといって会社が事業を行えないということにはなりません。
ただし社長が自己破産をし会社が事業を継続している場合であっても、今後悪影響が出て来る可能性があります。
銀行としてはとてもではないですが、追加融資をすることはありません。
将来の不良債権を増やす行為とも考えられて、銀行内の融資稟議が通ることはありません。
したがって会社の社長が自己破産した場合には、その会社の取引先も基本的には銀行と同じような考え方となりますから、仮に事業が継続できるとしても資金繰りが回っていかなくなります。
会社の社長の自己破産はその会社にとっても重大局面を迎えることになってしまいます。