会社の社長が自己破産した場合、その後の会社はどうなるのでしょうか。
ここでは社長が自己破産した場合の会社の借入への影響について説明をします。
資金繰りに直結することで重要なことです。
質問
友人が会社の社長をしています。
会社には問題はないようですが個人的な借金の問題で友人が自己破産を申し立てると言っています。
会社については従業員の生活もありそのまま事業を続けると言っています。
このようなことが実際、可能なのでしょうか?
社長が自己破産した場合の銀行の考え方
一般的に社長は会社の経営の中心人物であり、また特に中小企業においては社長と会社は実質一体だと銀行は考えています。
その実質一体の一方である社長が自己破産するということは、会社経営にも重大な影響となり時間の問題で会社も破産するのではないかと銀行はまず考えます。
即時一括返済の請求も
通常、銀行から融資を受けている会社には期限の利益というものがあります。
期限の利益とは何かというと融資の最終期限までは融資を返済しなくても良い、借りていられるという借り手側の権利です。
しかしこの期限の利益は無条件に借り手側に付与されているわけではありません。
一定の事態となれば銀行は融資期限を待たずに直ちに全額を返済するように請求をすることができます。
これを期限の利益の喪失と呼んでいます。
今回の会社の社長の自己破産は異常な事態であり、銀行は会社に対して期限の利益を喪失させてただちに全額返済を請求することができる事態です。
このような状態になれば会社の資金繰りが破綻してしまう可能性が大きくなるでしょう。
追加融資は困難
仮に銀行が社長の自己破産を理由に期限の利益を喪失させて融資の全額返済までは求めないとしても、追加融資で資金繰りを支援することはまずありません。
確かに社長が自己破産をしてもその後も会社の事業が継続されている例はあります。
理屈では社長と会社は別人格ですから、社長が自己破産したからといって会社が事業を行えないということにはなりません。
ただし社長が自己破産をし会社が事業を継続している場合であっても、今後悪影響が出て来る可能性があります。
銀行としてはとてもではないですが、追加融資をすることはありません。
将来の不良債権を増やす行為とも考えられて、銀行内の融資稟議が通ることはありません。
したがって会社の社長が自己破産した場合には、その会社の取引先も基本的には銀行と同じような考え方となりますから、仮に事業が継続できるとしても資金繰りが回っていかなくなります。
会社の社長の自己破産はその会社にとっても重大局面を迎えることになってしまいます。