信用保証協会の保証付融資を申し込む際には、申込書や決算書などのほかに、納税証明書の提出を求められることがあります。
ところで、納税証明書には「その1」「その2」「その3」などの種類があります。
「信用保証協会に提出する納税証明書はどれなのか」「法人税と事業税のどちらを用意すればよいのか」と迷われる方も多いと思います。
結論から申し上げますと、信用保証協会の保証付融資では、法人税・所得税・事業税などの納税状況を確認するため、納税証明書の提出が必要となる場合があります。
ただし、必要な税目や証明書の種類は、信用保証協会、保証制度、申込者が法人か個人事業主かなどによって異なります。
この記事では、信用保証協会への申し込みに必要な納税証明書の種類、納税証明書その1・その2・その3の違い、税金の未納がある場合の対応について、融資担当銀行員の立場から説明します。
信用保証協会の申し込みに納税証明書は必要なのか
信用保証協会の保証付融資を申し込む際には、納税証明書の提出を求められることがあります。
納税証明書は、申込企業の納税状況を確認するための重要な書類の一つです。
次の図は、信用保証協会への申し込みに必要な書類を示した資料の一部です。

このように、信用保証協会の申込書類として納税証明書が案内されることがあります。
ただし、上の画像は申込書類の一例であり、現在のすべての信用保証協会や保証制度に共通する必要書類を示したものではありません。
実際に申し込む際には、利用する信用保証協会や取引銀行が案内する最新の必要書類を確認してください。
信用保証協会に提出する納税証明書の種類
信用保証協会の保証申込時には、法人税、所得税、事業税などの納税証明書が求められる場合があります。
どの税目の証明書が必要になるかは、法人か個人事業主か、利用する保証制度などによって異なります。
法人の場合は法人税や事業税の納税証明書
法人が信用保証協会に申し込む場合には、法人税や法人事業税などの納税証明書が求められることがあります。
法人税は国税、法人事業税は地方税です。
そのため、納税証明書の取得先も異なります。
- 法人税の納税証明書:税務署
- 法人事業税の納税証明書:都道府県税事務所など
ただし、法人税と法人事業税のどちらを提出するか、両方必要なのかは、申し込み先の案内に従ってください。
個人事業主の場合は所得税や事業税の納税証明書
個人事業主が信用保証協会に申し込む場合には、所得税や個人事業税などの納税証明書が求められることがあります。
所得税は税務署、個人事業税は都道府県税事務所などで証明書を取得します。
なお、個人事業税は事業の種類や所得などによって課税されない場合があります。
必要な書類については、銀行や信用保証協会に確認してください。
納税証明書その1・その2・その3の違い
納税証明書を準備する際に注意したいのが、証明書の種類です。
国税の納税証明書には「その1」「その2」「その3」などがありますが、それぞれ証明する内容が異なります。
| 納税証明書の種類 | 証明する内容 |
|---|---|
| その1 | 納付すべき税額、納付した税額、未納税額など |
| その2 | 申告所得金額 |
| その3 | 指定した税目について未納の税額がないこと |
| その3の2 | 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税について未納がないこと(個人用) |
| その3の3 | 法人税、消費税及び地方消費税について未納がないこと(法人用) |
ここで重要なのは、納税証明書その1とその2は、証明する内容が異なるという点です。
その1は納税額や未納税額などを証明する書類です。
一方、その2は所得金額を証明する書類であり、税金の未納がないことを証明する書類ではありません。
したがって、信用保証協会から納税状況を確認するための証明書を求められた場合には、指定された種類を正しく取得する必要があります。
法人税の納税証明書その1とは
法人税の納税証明書その1は、法人税について納付すべき税額、納付済みの税額、未納税額などを証明する書類です。
信用保証協会の保証審査では、税金の納付状況を確認する資料として利用される場合があります。
ただし、すべての信用保証協会で法人税の納税証明書その1が必須というわけではありません。
納税証明書その2とは
納税証明書その2は、申告した所得金額を証明する書類です。
所得税だけでなく、法人税についても取得できる種類の証明書です。
そのため、「個人事業主は必ずその2を提出する」という理解は正確ではありません。
信用保証協会が求めているのが所得金額の確認なのか、納税状況の確認なのかによって、必要な証明書は異なります。
信用保証協会から納税証明書その3を求められる理由
信用保証協会の審査では、当初の申込書類に加えて、納税証明書その3などの追加提出を求められる場合があります。
信用保証協会の審査では、税金の未納がないことを確認するため、納税証明書その3などの追加提出を求められる場合があります。
納税証明書その3とは
納税証明書その3は、指定した税目について未納の税額がないことを証明する書類です。
その1が納付すべき税額や未納税額などを証明するのに対し、その3は未納がないことを証明します。
また、法人向けには法人税と消費税などの未納がないことを証明する「その3の3」、個人向けには所得税と消費税などの未納がないことを証明する「その3の2」もあります。
なぜ追加でその3の提出を求められるのか
信用保証協会が追加の納税証明書を求める理由の一つは、申込企業の納税状況を詳しく確認するためです。
例えば、決算書の未払税金の残高や納税に関する説明について、追加確認が必要になる場合があります。
また、法人税だけでなく、消費税や源泉所得税など、別の税目について確認が必要となる場合も考えられます。
ただし、納税証明書その3の提出を求められたからといって、必ず税金の未納を疑われているとは限りません。
保証制度の必要書類として提出を求められる場合もあります。
赤字決算の場合も納税証明書は必要なのか
赤字決算で法人税が発生していない場合、「納税していないのだから納税証明書は必要ないのではないか」と考える方もいると思います。
しかし、赤字決算であっても納税証明書の提出を求められる場合があります。
納税証明書は、税金を多く納付したことだけを証明する書類ではありません。
税額や未納の有無などを確認する目的でも利用されます。
また、法人税が発生していなくても、法人住民税の均等割や消費税など、別の税金が発生している場合があります。
赤字だから納税証明書が不要、あるいは必ず事業税の納税証明書を提出する、と一律に判断することはできません。
赤字決算の場合には、銀行に必要な税目と証明書の種類を確認してください。
税金の未納があると信用保証協会の審査に通らないのか
信用保証協会の保証審査では、税金の納付状況も重要な確認事項となります。
税金に未納がある場合には、保証審査に影響する可能性があります。
ただし、税金の未納があるという理由だけで、すべての保証制度について必ず否決されると断定することはできません。
未納となっている税金の種類、金額、納付状況、利用する保証制度の要件などによって取扱いが異なるためです。
税金の未納がある場合に確認されること
例えば、信用保証協会や銀行から次のような点を確認される場合があります。
- 未納となっている税金の種類
- 未納税額
- 未納が発生した理由
- 今後の納付予定
- 税務署などとの納付相談の状況
税金の未納は、会社の資金繰りが厳しくなっていることを示す場合もあります。
そのため、信用保証協会の審査では、税金の未納そのものだけでなく、会社の資金繰りや返済能力についても確認されることがあります。
税金を分割納付している場合はどうなるのか
税務署などと相談して税金を分割納付している場合にも、信用保証協会への申し込みについて個別に確認が必要です。
分割納付しているから必ず保証を受けられるわけではありません。
一方、分割納付しているという事実だけで、すべての保証制度で必ず否決されるとも限りません。
利用する保証制度の要件や納税状況によって判断が異なります。
税金の未納がある場合には、申し込み前に銀行へ正確に説明することが重要です。
信用保証協会に提出する納税証明書の取得方法
納税証明書の取得先は、国税か地方税かによって異なります。
| 税目 | 主な取得先 |
|---|---|
| 法人税 | 税務署 |
| 所得税 | 税務署 |
| 消費税 | 税務署 |
| 法人事業税 | 都道府県税事務所など |
| 個人事業税 | 都道府県税事務所など |
国税の納税証明書を取得する方法
法人税、所得税、消費税などの国税の納税証明書は、税務署で取得できます。
また、国税庁のe-Taxを利用して納税証明書を請求する方法もあります。
必要な手続きや受取方法は、国税庁の案内を確認してください。
事業税の納税証明書を取得する方法
法人事業税や個人事業税の納税証明書は、都道府県税事務所などで取得します。
申請方法や必要書類は都道府県によって異なる場合があります。
そのため、所在地を管轄する都道府県の案内を確認してください。
取得する前に銀行へ確認すること
納税証明書を取得する前に、次の点を銀行へ確認しておくことをおすすめします。
- どの税目の納税証明書が必要なのか
- その1・その2・その3のどれを提出するのか
- 何年度分の証明書が必要なのか
- 発行日について条件があるか
- 原本の提出が必要か、写しでもよいか
特に、納税証明書の種類を間違えると、再取得が必要になる場合があります。
事前に確認しておくことで、申し込み手続きを円滑に進めやすくなります。
信用保証協会の納税証明書についてよくある質問
信用保証協会の申し込みには必ず納税証明書が必要ですか?
納税証明書の提出が必要となる場合がありますが、必要書類は信用保証協会や保証制度などによって異なります。
申し込み前に取引銀行へ確認してください。
法人税の納税証明書はその1とその2のどちらですか?
納税額や未納税額を確認する場合には、その1が使用されます。
その2は所得金額を証明する書類です。
どちらが必要かは、信用保証協会や銀行の指定に従ってください。
納税証明書その3を求められたら審査に問題があるということですか?
必ずしもそうではありません。
未納税額がないことを確認する目的や、保証制度の必要書類として提出を求められる場合があります。
赤字決算でも納税証明書は取得できますか?
赤字決算であっても、証明対象となる申告や課税の状況などに応じて、納税証明書を取得できる場合があります。
必要な証明書の種類については、税務署や都道府県税事務所などに確認してください。
税金の未納があると信用保証協会の保証は受けられませんか?
税金の未納は保証審査に影響する可能性があります。
ただし、未納の内容や保証制度の要件などによって取扱いが異なります。
未納がある場合には、事前に銀行へ相談してください。
信用保証協会の納税証明書についてのまとめ
信用保証協会の保証付融資では、納税状況を確認するため、納税証明書の提出が求められる場合があります。
法人の場合は法人税や法人事業税、個人事業主の場合は所得税や個人事業税などが対象となることがあります。
また、審査の過程で、未納税額がないことを証明する納税証明書その3などの追加提出を求められる場合もあります。
まとめ
・必要な税目や証明書の種類は保証制度などによって異なる
・納税証明書その1は納税額や未納税額などを証明する
・納税証明書その2は所得金額を証明する
・納税証明書その3は指定した税目に未納がないことを証明する
・税金の未納は保証審査に影響する可能性がある
・証明書を取得する前に銀行へ必要な種類を確認することが重要
信用保証協会の保証付融資を円滑に申し込むためには、銀行に必要な納税証明書の種類を確認し、正しい書類を準備することが大切です。