連帯保証人を辞めるには2つのことをクリアしなければなりません。
1つは債権者の同意、もう1つは利害関係人の同意です。
連帯保証人を辞めるには2つをクリア
連帯保証人を辞めるには2つのことをクリアする必要があります。
債権者の同意
連帯保証人を辞めるにはまずは債権者の同意が必要です。
債権者にとって連帯保証人というのは借りている本人、つまり債務者が融資の返済ができない場合に代わりに返済をしてくれる人です。
債権者にとって連帯保証人は万が一の時に融資を回数する大切な手段の1つなのです。
そのため連帯保証人が勝手に辞めるといっても直ちに同意をすることはできません。
債権者としての銀行が連帯保証人から辞めると言われて同意をする場合には次のようなケースです。
・代わりの連帯保証人がいる
・不動産担保など万が一の融資回収手段が別にある
・債務者の返済面に心配がない
どれも簡単な事柄ではありませんが、上記のようなケースでないと銀行は連帯保証人が辞めると言われても同意をすることはありません。
会社の場合には代表取締役が連帯保証人になっているケースが多いです。
よく代表取締役が交代することに伴い、今まで代表取締役であった人が連帯保証人を辞めたいというケースがあります。
このような場合には新代表取締役が連帯保証人になることを条件に前代表取締役が連帯保証人を辞めるのを認めています。
利害関係人の同意
連帯保証人を辞めるには債権者の同意に加えて、他に利害関係人がいる場合にはその利害関係人の同意が必要です。
利害関係人とは
利害関係人とは他の連帯保証人や担保提供者の人たちです。
ある連帯保証人が辞めるとなると、辞めない他の連帯保証人や担保提供者にとっては将来の負担が大きくなり不利益を被ることにつながります。
したがって銀行の実務においては連帯保証人が辞めると言われてそれを認めるに当たり、他の利害関係人の同意を求めます。
利害関係人の同意を求めないまま、銀行が連帯保証人が辞めると言われてそれに同意をすると他の利害関係人から損害賠償請求等のリスクを受けることにつながります。
このリスクを避けるために銀行は利害関係人からの同意を求めるのです。
したがて連帯保証人を辞めたいと思った場合にはこれら利害関係人に事前に同意を求めておくことが必要となります。
利害関係人がいるのかいないのか、いるとすれば誰何かが分からないこともあるでしょう。
利害関係人が誰が分からない場合には銀行に聞けば教えてくれます。
しっかりと事前確認をしておきましょう。