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銀行融資の基本

保証人の預金差押の融資への影響

融資を受けるにあたって保証人を立てることが少なくありませんが、この保証人の預金に差押が入ったときに融資そのものに影響があるのでしょうか、それとも影響はないのでしょうか。
結論は保証人の預金差押で重大な影響が出ます。

債務者の期限の利益

保証人の預金差押により借りている本人、つまり債務者に重大な影響が出るのですが、そのことを理解する上でまず期限の利益を整理しておく必要があります。
例えば運転資金の融資を期間1年で借りたとかトラック購入の設備資金を期間5年で借りたという場合、融資を受けた会社等の債務者は1年間あるいは5年間、つまり融資期間の間は融資を借りていられるという権利があります。
これが債務者の期限の利益です。
融資をしている銀行はこの融資期間内は原則として債務者に対して直ちに融資を全額返済するようにといった請求はできません。
しかし融資の期限前であっても銀行が債務者にただちに融資全額を返済するように請求できる場合があります。
これが期限の利益の喪失です。

期限の利益の喪失

①甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの通知催告等がなくても、甲は乙に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
3.前2号の他、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、もしくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、または自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
4.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
なお、保証人の預金その他の乙に対する債権の差押等については、乙の承認する担保を差し入れる等の旨を甲が遅滞なく乙に書面にて通知したことにより、乙が従来通り期限の利益を認める場合には、乙は書面にてその旨を甲に通知するものとします。
ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた乙の行為については、その効力を妨げないものとします。
②甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの請求によって、甲は乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
1.甲が乙に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
2.担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
3.甲が乙との取引約定に違反したとき、または第14条に基づく乙への報告もしくは乙へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
4.甲の責めに帰すべき事由によって、乙に甲の所在が不明となったとき。
5.甲が暴力団員等もしくは第15条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
6.甲が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、甲が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。
7.保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
8.前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。

これは融資の基本約定書である銀行取引約定書に記載されている期限の利益に関する部分です。
これらの条項に違反した場合には、債務者は期限の利益を喪失して融資を期限前であっても直ちに全額返済をしなければならなくなります。
この条項の中に4.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。に注目をしてください。
この条項の中の甲というのは債務者のことです。
この中に債務者の保証人において預金差押があったときが期限の利益を喪失することになると記載されています。
つまり保証人の預金差押があったときは、債務者は期限の利益を喪失して融資をただちに全額返済しなければならない事態になるのです。
保証人の預金差押が債務者に重大な影響を及ぼすのです。

債務者と保証人は実質一体

債務者に預金差押があったときはは当然のこととして、保証人に預金差押があっても債務者は期限の利益を喪失して融資を全額返済しなければならない影響が発生します。
融資をしている銀行としては債務者と保証人とは実質一体だと見ています。
その一方である保証人において預金差押という重大な事態があった場合には、債務者本人にも重大な事態として受け止めるのです。
例えば中小企業の場合、融資の保証人にはその中小企業の社長がなります。
中小企業は会社と社長は実質一体です。
中小企業は社長の会社そのものだと言えます。
その社長において預金差押という重大なことがあった場合には、現実的にも会社に重大な影響が生じます。
そのため保証人において預金差押という事実が発生した場合には、債務者にもただちに融資を全額返済しなければならないという重大な影響が発生するのです。

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