自己破産した後に銀行などから融資が可能なのかどうかというテーマです。
破産後に融資が可能かどうかは個人信用情報と貸倒有無が大きな分岐点となります。
質問
塗装業として個人事業主として商売をしています。
材料費などの運転資金が必要となり銀行や日本政策金融公庫などから融資を受けたいのですが、私は以前に自己破産しています。
自己破産以後はもちろん借り入れはありません。
こんな私でも破産後に融資は可能なのでしょうか?
破産情報
まず自己破産をされた時期が1つの問題となりますが、自己破産は事故情報として個人信用情報に登録されます。
ただ事故情報は永遠に登録され続けることはなく、一定期間が経過すれば自動的に情報は削除されることになっています。
自己破産の場合ですと情報が登録されている個人信用情報機関によって異なりますが、最短のところで5年、最長のところで10年が経過すれば、自己破産の情報は削除されます。
個人信用情報は個人の借入状況や返済履行状況が記載している情報であり、融資審査の大きな参考として利用がされています。
そしてこの個人信用情報に自己破産情報、つまり事故情報が登録されていれば融資は不可能です。
したがって破産後であっても個人信用情報に自己破産情報が登録されている間は銀行などからの融資を受けることは不可能です。
そして10年が経過し個人信用情報から自己破産情報が削除されれば、もう銀行などでは原則としてこの人が自己破産をしたかどうかはわかりません。
そのためこの時点では破産をしても融資が受けられる可能性があります。
貸倒の有無
さきほど自己破産から10年が経過すれば破産しても銀行などから原則として融資が受けられる可能性があると説明しました。
この点において例外があります。
それは自己破産した時に融資を返済しなかった銀行にはほぼ永久に何年たっても融資が受けられる可能性はありません。
個人信用情報とは別に融資の返済が受けられなかった銀行、つまり貸倒にあった銀行では銀行内でその事実が登録されています。
登録されている期間に期限はなく、ほぼ永久的に登録がされています。
したがったこのような貸倒にあった銀行、つまり融資を返済しなかった銀行には自己破産してから10年以上が経過しても、融資の可能性はありません。
過去に踏み倒れた相手に二度と融資はしないという理屈です。
このような銀行とは別の銀行であれば破産しても融資が受けられる可能性があります。
信用保証協会の場合
今回のご相談者は塗装業を営んでいる個人事業主さんです。
個人事業主さんの場合の銀行融資はその大半が信用保証協会の保証付融資です。
破産した際に信用保証協会の保証付融資があった場合には、信用保証協会は銀行に代位弁済、つまり個人事業主に代わって銀行に融資の返済をしています。
したがって返済を踏み倒されたのは銀行ではなく信用保証協会ということとなります。
信用保証協会でも貸倒の情報はほぼ永久的に信用保証協会内で登録がされています。
そして破産後にどこの銀行に融資を申込みをしても利用する信用保証協会は同一です。
したがってこのような場合には信用保証協会で審査が否決となりますから、どこの銀行からの破産後に融資を受けられる可能性はないというのが現実です。