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信用保証協会融資

信用保証協会の代位弁済の推移

銀行から受けている信用保証協会の保証制度を利用した融資が返済不能などに陥ると、信用保証協会が融資を利用している会社等(以下債務者)や社長などの連帯保証人に代わって銀行に融資の返済をします。
これを信用保証協会の代位弁済と呼びます。
今回は信用保証協会の代位弁済の推移について融資担当の銀行員が説明をします。

信用保証協会の代位弁済とは

最初に信用保証協会の代位弁済について簡単に整理をします。

信用保証協会の役割

中小企業や個人事業主は上場企業などの大企業に比べてどうしても信用力が劣り、財務基盤も弱いところがあります。
信用力が劣り財務基盤が弱いということは融資の返済能力が大企業と比べて弱いということになります。
そうすると融資を行う銀行側からすると大企業には進んで融資を行うものの、返済能力が弱い中小企業や個人事業主には万が一の融資の焦げ付きを恐れて積極的には融資をしたくないということになります。
これでは中小企業や個人事業主は銀行から融資を受けて事業活動に不可欠である資金繰りを安定させることは難しくなってしまいます。

信用保証協会は保証人になってくれる

そこで信用保証協会が登場します。
信用保証協会とは中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けるにあたって保証人になってくれる公的機関です。
銀行としても公的機関である信用保証協会が融資の保証人になってくれるのであれば、安心して中小企業や個人事業主にも融資を行うことができます。
このように信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けやすいようにしてくれる公的機関なのです。

代位弁済とは

銀行から融資を受けたものの、その後の業績の悪化などが原因で中小企業や個人事業主が銀行に融資の返済が困難になった場合、銀行は保証人である信用保証協会に中小企業や個人事業主に代わって融資の返済を求めることになります。
そして中小企業や個人事業主に代わって信用保証協会が銀行に融資の返済を行うことを代位弁済と呼んでいます。

代位弁済は事故報告書の提出からスタート

それでは信用保証協会の代位弁済の推移を説明します。
代位弁済のスタートは銀行が信用保証協会に事故報告書を提出することからスタートします。

事故報告書の提出基準

代位弁済のスタートとなる銀行から信用保証協会への事故報告書の提出ですが、事故報告書は次のような事象が発生した時に提出がされます。

事故報告書の提出基準

1.支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所、電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
3.債務者または保証人の預金その他当該金融機関に対する債権について、仮差押または差押の命令、通知が送達されたとき。
4.住所変更の届出を怠るなど債務者の責めに帰すべき事由によって、当該金融機関に債務者の所在が不明となったとき。
5.担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
6.1回目の不渡手形を出したとき。または、電子記録債権の支払不能があったとき。
7.保証付債権または金融機関固有の債権の内入が 3 回分相当(毎月返済の場合)延滞したとき(据置期間中の利息の延滞を含む)。
8.期限一括返済の貸付個別保証、貸付根保証、当座貸越根保証または同条件の金融機関固有の債権が期限に完済とならなかったとき。
ただし、保証付債権において、更新の保証申込をしているものは除く。
9.割引手形(割引電子記録債権)または担保手形(担保電子記録債権)が不渡となり、買戻しまたは差替等ができなかったとき。
10.休業、廃業または火災等で債務の履行が困難と認められたとき。
11.保証条件担保の価値が火災等により減少し、担保の差替、追加ができなくなったとき。
12.の他返済が困難と認められたとき。

要約すると融資の返済が困難と考えられること

以上全部で12の事象が発生した場合、銀行は信用保証協会に事故報告書を提出します。
いずれの場合も融資の返済が困難と客観的に考えることばかりです。
1の破産手続きの開始などは融資の返済が困難と直ちに認められるケースです。
また7の3回分相当の延滞、つまり毎月返済であれば3ヶ月の延滞が発生したということは、破産ではないものの資金繰りの相当な悪化が想定され、今後の融資の返済に重大な懸念が持たれる状況だと言えます。
このように融資の返済が困難と考えられる事態が発生した場合に、銀行は信用保証協会に事故報告書を提出します。

銀行と信用保証協会にて協議を実施

銀行から信用保証協会に事故報告書が提出されると、それを受けて銀行と信用保証協会との間で協議が行われます。
協議の内容なずばり銀行から信用保証協会に対して代位弁済を求めることについてです。
場合によっては信用保証協会から銀行に対してもう少し債務者の状況を見守るようにと言われることもありますが、さきほども説明をしましたように事故報告書は融資の返済に重大な懸念が持たれる状況です。
したがって銀行と信用保証協会での協議は大半の場合には、銀行から信用保証協会に代位弁済を請求することを決める協議となります。

事故報告書⇒銀行から信用保証協会への代位弁済請求の流れとなる

信用保証協会による代位弁済の実施

事故報告書の提出後の銀行と信用保証協会との間の協議を経て、正式に銀行は信用保証協会に対して代位弁済を請求します。
そして決められた日に信用保証協会から銀行に対して代位弁済が実行されます。
この代位弁済により銀行は債務者に対する融資を全額回収することになります。

代位弁済により債権は銀行から信用保証協会に移る

信用保証協会による代位弁済の実施により、それまで銀行が債務者や連帯保証人に持っていた融資の債権は信用保証協会に移ります。
銀行から信用保証協会に移った融資債権のことを求償債権と呼んでいます。

代位弁済により銀行の融資債権は信用保証協会に移転する

信用保証協会に返済する義務を負う

さて銀行が信用保証協会に代位弁済を行ったことによりそれまで銀行が債務者や連帯保証人に持っていた融資の債権は求償債権として信用保証協会に移ります。
債務者や連帯保証人は信用保証協会による代位弁済により、たしかに銀行に対して返済する義務はなくなりますが、今度は信用保証協会に返済する義務を負うこととなります。
債務者や連帯保証人が信用保証協会に負う返済義務のことを求償債務と呼んでいます。

代位弁済により債務者や連帯保証人は信用保証協会に返済する義務を負う

信用保証協会と今後の返済について協議を行う

信用保証協会の代位弁済後は債務者や連帯保証人は信用保証協会と今後の返済について協議を行う必要があります。

信用保証協会とは真摯な姿勢で協議を行う

信用保証協会との今後の返済についての協議は真摯な姿勢で臨んでください。
信用保証協会も債務者や連帯保証人が返済が難しいことは重々に承知をしています。
決して強硬な姿勢で信用保証協会が協議の臨むことはありません。
債務者や連帯保証人は現在の置かれた状況を丁寧に信用保証協会に説明をしてください。
毎月1万円の返済で信用保証協会との協議が成立した事例もしばしば耳にします。

再び正常化の道もある

信用保証協会に対する返済が順調に行われ、業績面も改善の見通しが立ってくると、信用保証協会からの推薦により再び銀行から融資が受けられる道も出てきます。

遅延損害金も免除される

信用保証協会に代位弁済を受けると利息に相当する高い利率の遅延損害金の支払義務が発生しますが、信用保証協会への返済が順調であれば遅延損害金の一定の免除の可能性も出てきます。

協議に応じないと強制回収が待っている

一方で信用保証協会との協議に応じないなど不誠実な対応をしていると、資産に対する差押などの強制回収を受けることとなります。

信用保証協会の代位弁済の推移のまとめ

以上、信用保証協会の代位弁済の推移についてまとめますと次のようになります。

まとめ

・まずは銀行から信用保証協会に対して事故報告書が提出される
・銀行からの事故報告書の提出を受けて代位弁済に向けた協議が銀行と信用保証協会の間で行われる
・信用保証協会の代位弁済が実行されると、債務者や連帯保証人は今度は信用保証協会に対して返済する義務を負う
・信用保証協会の代位弁済後は信用保証協会と今後の返済について協議を行う必要がある
・協議に応じないと資産差押などの強制回収を受けることとなる

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