信用保証協会保証付融資の返済ができなくなり信用保証協会が代わりに返済をした場合、債務者にはもう返済の請求は来なくなるのでしょうか?
それとも今まで通りに返済の請求を受けることになるのでしょうか?
銀行に返済できなくなった場合
信用保証協会保証付の銀行融資の返済が困難な場合には、信用保証協会が債務者に代わって銀行融資の返済を行います。
これを代位弁済と言います。
代位弁済後の返済は?
ところで信用保証協会が銀行融資の代位弁済を行えば、もうそれで債務者は一切返済しなくても良いかというと実はそうではありません。
銀行に対しては返済しなくとも良い
今まで融資を受けていたのは銀行ですから債務者や連帯保証人は銀行に対して返済する義務を負っています。
しかし信用保証協会が代わりに返済、つまり代位弁済をした場合、銀行にはもう融資は存在しません。
したがって融資がない以上は債務者や連帯保証人は銀行に対して返済する必要はありません。
そもそも返済の対象となる融資が存在しないのですからこれは当たり前のことです。
信用保証協会が債権を取得
しかし債務者や連帯保証人はこれで返済をしなくても良いと無罪放免になるわけではありません。
信用保証協会は代位弁済したことにより、銀行が持っていた地位、つまり債権者としての地位を承継することになります。
簡単に言えば銀行が持っていた融資債権が今度は信用保証協会に移るのです。
つまり信用保証協会は銀行に代わり債務者に返済を求めることが出来ます。
したがって債務者今度は信用保証協会に返済する義務を負うことになります。
信用保証協会が代位弁済によって債務者や連帯保証人に対して求償債権というものを持つことになります。
債務者や連帯保証人に代わって銀行に返済をしてあげたのだから、私、つまり信用保証協会にそれを返済してくださいと言えるのです。
信用保証協会に対しての返済条件はどうなる?
さて、それでは信用保証協会に対して債務者や連帯保証人はどのような条件で返済をすれば良いのでしょうか。
そもそも返済ができなくなったから銀行融資を信用保証協会が代位弁済をしたわけです。
信用保証協会が代位弁済を行った後も、債務者や連帯保証人の資金繰り事情に変化はないことでしょう。
返済条件は話し合いによる
信用保証協会も債務者や連帯保証人が返済に支障があることは当然わかっています。
そして信用保証協会に対してどのような条件で返済をしていくのかは決まったものはありません。
毎月の返済をどうするかなどはあくまでも信用保証協会との話し合いによります。
足元の資金繰り事情や今後の業績見通しを信用保証協会に真摯に相談を行い、その後の具体的な返済条件を詰めていくことになります。