信用保証協会融資

信用保証協会が銀行に返済したのにどうして連帯保証人は信用保証協会から返済を求められるのか

信用保証協会保証付融資が返済できなくなり信用保証協会が銀行に代わりに返済したにも関わらず、債務者や連帯保証人は信用保証協会から返済の請求を受けます。
実は信用保証協会の保証付融資において連帯保証人は銀行からの融資の連帯保証人と信用保証協会からの保証に対する連帯保証人の役割を負っています。

連帯保証人の責任

銀行に対する連帯保証

信用保証協会保証付融資において融資を行うのは銀行です。
したがって連帯保証人は銀行に対してこの融資の返済に対する連帯保証の責任を負っています。

信用保証協会に対する連帯保証

一方で信用保証協会の保証付融資を利用するにはまずは信用保証協会に対して保証の申し込みを行います。
保証が成立すると信用保証協会と債務者(会社)との間には信用保証の委託契約を締結することになります。
連帯保証人はこの保証委託契約の連帯保証の責任も負っています。

代位弁済と求償債務

代位弁済とは

信用保証協会保証付融資を受けている債務者(会社)が返済不能となると、信用保証協会は債務者である会社に代わって銀行に借入金を返済します。
信用保証協会が債務者に代わって銀行に借入金を返済することを代位弁済と言います。

求償債務とは

それでは連帯保証人は、信用保証協会が会社に代わって銀行に返済してくれたので、連帯保証人として役割はこれで終わるのでしょうか。
答えは「ノー」です。
さきほど信用保証協会が会社に代わって銀行に返済することを代位弁済というとご案内しましたが、この代位弁済については民法でつぎのように規定されています。


民法499条(任意代位)
債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
民法500条(法定代位)
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
民法501条(弁済による代位の効果) 前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。 この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない
1 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
2 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
3 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
4 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
5 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。 ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
6 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

簡単に説明しますと、信用保証協会は債務者に代わって銀行に代位弁済すると、銀行が持っていた債権者として地位すべてを銀行から引き継ぐということです。
したがって連帯保証人の立場から言うと、今まで銀行が債務者に対して持っていた債権を保証していたが、信用保証協会が代位弁済したことにより、今度は信用保証協会が債務者に対して持つ債権(これを求償債権といいます)を保証することになります。
したがって連帯保証人は銀行から「返済してくれ」と言われていたのが、今度は信用保証協会から「返済してくれ」と言われるわけです。
信用保証協会が債務者に代わって銀行に返済しても、連帯保証人はその責任がなくなることはないのです。

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