銀行融資の基礎 保証人
中小企業が銀行から融資を受けるあたっては保証人は必ず必要です。
保証人になる人はずばり代表取締役、つまり社長です。
社長は必ず保証人にならなければなりません。
銀行が中小企業の社長を保証人として徴求するのは、保証人としての社長の資産などを期待するのではなく、一種の責任認識を持っていただくためです。
また銀行が中小企業の社長を保証人として徴求するのは、銀行は中小企業と社長を一体として見ているからです。
中小企業はもちろん法人ですが、実質は社長そのものと考えることが出来ます。
中小企業に銀行が融資するにあたっては、実質一体である社長に保証人となってもらい、社長自身も自分が経営する会社が一体であることを認識してもらう意味があります。
なお中小企業に銀行が融資するにあたっては、以前は社長の他に資産背景などがある保証人を別に徴求することがありましたが、今はいわゆる第三者保証人は徴求しません。
銀行が社長以外の人を保証人として徴求する場合は、
1.社長以外の実権者がいる場合
2.社長が高齢のため、その子息などの後継人
に限られると考えてよいと思います。
逆に言えば、社長自身が会社経営の実権者であり、それほど高齢でもない場合は、第三者の保証人をつけなくても銀行融資が受けられることになります。
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