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銀行融資の基本 融資審査マンの見方

社長が破産した場合に銀行融資はどうなる?

会社の社長が自己破産した場合に、その会社は銀行から融資を受けることはできるのでしょうか。
会社社長の自己破産と銀行融資との関係について説明をします。

質問

私の友人が会社の社長をしています。
会社の商売自体は問題がないようですが、友人自身の個人的借金に問題があるようで近々自己破産を申告すると言っています。
ただ会社は従業員の生活もあるから、今のまま続けると言っています。
経営する会社は銀行から融資も受けています。
友人の言うように会社を存続させることは実際問題として可能なのでしょうか?

社長と会社は一体

中小企業の場合に特にそうですが、会社の社長とその会社とは実質的に一体だと考えられます。
つまり会社と社長は運命共同体だということです。
少なくとも銀行はそのように見ています。
よくある例ですが会社の資金繰りが苦しい時には、一時的にせよ社長が個人資金を会社に貸し付けることがあります。
また社長に対して会社がお金を貸しつけている例もあります。
会社の本社建物は社長が所有する土地の上に建てられていたり、あるいは会社が所有する住居を社長が社宅として安価な家賃で住んでいる場合もあります。
簡単に言えば公私混同ですね。
そのため一方が悪くなれば、つまり会社が悪くなれば社長も悪くなる傾向が強い特色があります。

社長の自己破産は一大事

社長が自己破産をするということは社長の資金繰りが破綻してしまっているということです。
社長の資金繰りが破綻してしまったということは会社の資金繰りも少なくとも重大な事態になっていることが想像されます。
社長に多額の資金が会社から投入されてしまっているかもしれません。
当然、銀行としては会社宛の融資の返済に重大な懸念を持ちます。

社長は連帯保証人

中小企業の場合には銀行から融資を受けるにあたって、会社の社長を連帯保証人に取っているケースが実に多くあります。
社長の自己破産は連帯保証人の自己破産ということです。

期限の利益を喪失する

銀行と融資取引を行う際には「銀行取引約定書」という基本約定を取り交わします。
この銀行取引約定書には連帯保証人が破産してしまった場合には銀行からの請求により債務者は期限の利益を失うという条項があります。
期限の利益とは期限までは融資を借りられるということですが、期限の利益を失ってしまえば融資は直ちに全額一括返済をしなければなりません。
実際に社長が自己破産した場合に、銀行が債務者である会社の融資の期限の利益を喪失させるかどうかはケースバイケースですが、いずれにしても銀行としては融資回収に重大な事態が生じたものと考えます。

社長が自己破産したら追加融資は無理

社長が自己破産した場合、現在の融資を直ちに返済するように請求できる事態です。
そのような状況で銀行が追加融資を行うことはあり得ません。
社長が自己破産した場合には、その会社への影響は甚大です。

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