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信用保証協会融資

信用保証協会から催促書が来ました

父親が信用保証協会を利用して銀行から融資を受けていましたが、返済ができなくなり信用保証協会による代位弁済を受けました。
今回の質問はその父親の子供に信用保証協会から催告書が来たというものです。
これは連帯保証人がキーワードです。

信用保証協会からの督促に関する質問

私は父親が経営する会社で働いていました。
私は今は別の会社で働いていますが、父親が経営する会社は私が別の会社で働いてからまもなくに倒産をしました。
父親は数年前に亡くなっています。
最近、信用保証協会から私が連帯保証人だとして返済を請求する催促書が来ました。
私は父親が経営する会社の借入金の連帯保証人になった記憶はありません。
信用保証協会から催促書が来ましたが私は信用保証協会に連絡をしていません。
信用保証協会に連絡をすべきでしょうか。
信用保証協会から差押などをされることはあるのでしょうか。
どうしたら良いのでしょうか。

連帯保証は相続される

信用保証協会の保証制度を利用して銀行から融資を受ける際には原則として会社の代表者が連帯保証人になることが求められます。
おそらく父親が経営する会社は父親が連帯保証人になって信用保証協会の保証付融資を銀行から受けていたものと思われます。
そして銀行に融資の返済ができなくなると信用保証協会が代わりに融資の返済を行います。
これを信用保証協会の代位弁済といいます。

債権は信用保証協会に移転する

信用保証協会による代位弁済が行われるとそれまで銀行が持っていた債権や権利は信用保証協会に移転します。
そして会社や連帯保証人である父親は信用保証協会に対して返済する義務を負うこととなります。
父親が信用保証協会に返済する義務の根拠はもちろん連帯保証人としてです。

連帯保証は相続される

そして父親が亡くなると相続が発生しますが、相続は何も資産だけが対象ではありません。
負債も相続の対象です。
連帯保証は負債に含まれます。
そのため父親の連帯保証人としての立場が子である質問者に相続されたものと考えられます。
そして信用保証協会から連帯保証人を相続した質問者に催告書が送付されてきたものでしょう。

父親の連帯保証人としての立場が子に相続された

信用保証協会とは話し合いをしてください

信用保証協会から催促書が来ているということですが、今からでも遅くはありませんから信用保証協会に連絡を取って話し合いをしてください。
そのまま放置すれば差押などの強制回収の手段が取られてしまう可能性があります。
現実問題として質問者は相続により連帯保証人になっていますから、信用保証協会に対して父親の会社が負っていた借入金を返済する義務があります。
残念ながら信用保証協会から催告書が送付される立場にあるのです。
信用保証協会とは真摯に向き合い、今後の返済について話し合いをしてください。
毎月1万円ずつの返済で合意をしている人々もたくさんいらっしゃいます。
信用保証協会からの催告書を無視しても事態の悪化を招くだけです。

信用保証協会からの催促書のまとめ

以上、信用保証協会からの催告書が送付されてきた件をまとめますと次のようになります。

まとめ

・父親の死亡により父親の連帯保証人としての立場が子に相続された
・子は連帯保証人として信用保証協会に返済する義務がある
・信用保証協会からの催告書を無視することは強制回収を招く危険がある
・信用保証協会と真摯に向き合い今後の返済について話し合うことが適切

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