銀行への融資返済ができなくなり信用保証協会による代位弁済を受けた場合、その後は信用保証協会に対して返済する義務を負います。
信用保証協会への返済は元金の返済のみならず遅延損害金の支払義務も発生します。
この信用保証協会の損害金は減額交渉することがそもそもできるのかどうかが今回のテーマです。
融資担当の銀行員が説明をします。
目次
信用保証協会の損害金とは
まず信用保証協会の損害金とはどのような場合に支払いする必要が出て来るのかを説明します。
返済の延滞では信用保証協会の損害金は通常は発生しない
信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に保証人になってくれる公的機関です。
この信用保証協会を利用した融資は銀行が行います。
そして融資の返済も銀行に対して行います。
もし銀行への融資の返済が遅れたとします。
つまり延滞です。
しかし銀行への返済が遅れた、つまり延滞しても信用保証協会に損害金を支払う必要はありません。
融資の返済が遅れても信用保証協会の損害金は発生しない
信用保証協会の損害金が発生する事態とは
信用保証協会に損害金を支払う義務が発生するのは信用保証協会が代位弁済をした場合です。
信用保証協会の代位弁済とは
さきほど信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に保証人になってくれる公的機関だと説明をしました。
そのため万が一、中小企業や個人事業主が銀行に融資の返済ができなくなった場合には、銀行からの求めに応じて保証人である信用保証協会は中小企業や個人事業主に代わって融資の返済を行う義務があります。
この中小企業や個人事業主に代わって信用保証協会が銀行に融資の返済を行うことが代位弁済です。
信用保証協会の代位弁済は想定外の出来事
万が一、中小企業や個人事業主が銀行への融資の返済ができなくなった場合には信用保証協会は銀行に代位弁済をする必要があります。
しかし、この代位弁済はあくまでも想定外の出来事です。
そもそも銀行の融資を返済しなければならないのはあくまでも中小企業や個人事業主です。
本来は信用保証協会が銀行に融資の返済を行う必要はありません。
代位弁済は信用保証協会にとってはあくまでも例外的なことなのです。
代位弁済は信用保証協会にとっては例外的なこと
代位弁済後は信用保証協会に債権が移る
信用保証協会が代位弁済を行うと、銀行が持っていた融資の債権は信用保証協会に移転をします。
信用保証協会に移転された融資の債権のことを求償債権と呼んでいます。
この求償債権に対して信用保証協会の損害金は発生してきます。
信用保証協会への返済
信用保証協会が銀行に代位弁済を行った後は、もともと銀行から融資を受けていた中小企業や個人事業主、及び連帯保証人は今度は信用保証協会に返済をする義務があります。
信用保証協会に返済する義務があるもの求償債権、つまり銀行からもともと受けていた融資の残額と、それと損害金です。
つまり信用保証協会に返済をしなければならないのは求償債権+損害金となります。
信用保証協会に返済しなければならないものは求償債権+損害金
信用保証協会の損害金の水準
信用保証協会の損害金の水準は年率14%です。
信用保証協会が持つ求償債権に対して年率14%と水準で損害金が発生することとなります。
仮に信用保証協会の求償債権の金額が1,000万円だとすると、1年間に発生する損害金は140万円となります。
信用保証協会の損害金の水準は14%
信用保証協会の損害金は常に発生している
さきほども説明をしましたように信用保証協会の損害金は代位弁済をしたことにより発生する求償債権に対して発生します。
したがって信用保証協会の損害金は求償債権が亡くならない限り、常に発生し続けます。
求償債権の金額は1,000万円の場合、1年間で140万円の損害金が発生すると説明をしました。
仮に3年後も求償債権の金額が1,000万円で変わらなければ、3年間で420万円の損害金が発生することとなります。
信用保証協会の損害金は求償債権が残っている限り発生し続ける
信用保証協会への返済
信用保証協会が銀行に代位弁済をした後は中小企業や個人事業主の債務者や連帯保証人は信用保証協会と返済に向けた協議を行う必要があります。
債務者や連帯保証人が置かれた状況などを勘案して、どれだけの返済を今後行っていくことができるのかを協議することとなります。
返済はまずは求償債権
信用保証協会に行う必要がある返済は求償債権+損害金です。
そして信用保証協会への返済はまずは求償債権が優先されます。
求償債権に返済を充当して、求償債権が完済となれば次に損害金の順番です。
求償債権と損害金を一緒に返済するわけではありません。
さきほども説明をしましたように損害金は求償債権が残っている限り、常に累積的に発生し続けます。
そして損害金は求償債権の残額に対して発生します。
そのため信用保証協会への返済はまずは求償債権を優先して求償債権の残額を減らして新規に発生する損害金を減らしていくという考え方です。
これはなるべく損害金の負担を少なくしようとする信用保証協会の温情だと考えてください。
信用保証協会への返済は求償債権⇒損害金の順番
求償債権を完済すれば一定の損害金の減額の可能性あり
信用保証協会宛の求償債権は全額を返済しなければなりません。
求償債権は原則として免除や減額がされることはありません。
延損害金を免除してもらうことは可能かどうかですが、すべて免除してもらうことは不可能です。
しかし信用保証協会はこの損害金の支払を絶対に受けなければならないという姿勢ではありません。
誠実に信用保証協会と返済について話し合いをし、その後の返済も順調で求償債権の返済が終了すれば、残った損害金を減額してもらう可能性が出てきます。
銀行でも延滞利息は免除している
例えば銀行の場合でも延滞したら損害金に相当する延滞利息が発生します。
延滞利率14%を適用することが契約書に記載がされていますが、現実に14%の延滞利息を徴求することは珍しいと言えます。
求償債権を全額返済しなければならないというハードルはありますが、その後は損害金の減額の道が現実化してきます。
求償債権を全額返済すれば損害金の減額の可能性はある
銀行融資への正常化の道もある
管理人の実務経験からお話しますと、信用保証協会に代位弁済された後、誠実に返済を続け事業も回復してくると、ある時期信用保証協会から銀行を斡旋された上で、金融取引の正常化を行ってくれる場合があります。
金融取引の正常化、つまり銀行から融資を受けて信用保証協会に全額返済し、その後は以前のように銀行に対し融資の返済を行っていくことです。
その際損害金の清算を行うことになりますが、全額を支払うケースは少なくある程度減免をしてくれるケースがあります。
簡単に言えば信用保証協会側の方で手打ちをするのです。
信用保証協会に債権が移っても決して諦める必要はないのです。
誠実に対応し、事業の継続に努力をしていれば報われる場合は決して少なくありません。
信用保証協会の遅延損害金の減額を交渉することはできるのでしょうか?のまとめ
以上、信用保証協会の損害金の減額の可能性についてまとめますと次のようになります。
まとめ
・信用保証協会への返済は求償債権⇒損害金の順番でまずは求償債権に充当される
・求償債権を全額返済すれば損害金の減額の可能性がある