中小企業が銀行から融資を受ける場合、原則として会社の代表取締役が連帯保証人になる必要があります。
その代表取締役が代表から外れた場合、連帯保証人からも同時にはずれるのかどうかが今回のテーマです。
目次
代表取締役と連帯保証人に関する質問
中小零細企業の場合、銀行から融資を受ける時に、代表取締役が連帯保証人になるケースが多いと聞きました。
その連帯保証人になった代表取締役が、代表からはずれた場合、連帯保証人からも同時にはずれるのでしょうか?
銀行が連帯保証人を求める理由
中小企業に銀行が融資をする場合には、原則としてその会社の代表取締役を連帯保証人として徴求します。
銀行が会社の代表取締役を連帯保証人として徴求する理由は主に次の2つです。
連帯保証人に融資を返済してもらう
連帯保証人というのは会社、つまり債務者が融資の返済ができなくなった場合、会社に代わって融資の返済をする義務を負う人です。
銀行としては融資は必ず返済してもらわなければなりません。
もし融資が返済されない場合、銀行は融資の焦げ付きが発生しますが、その焦げ付きというのは銀行の損失となります。
損失は銀行としても何とか避けたいところです。
融資の返済は基本的に会社、つまり債務者が返済しなければならないのですが、将来、会社が返済できなくなるかもしれません。
このような事態に備えて銀行は連帯保証人を徴求し、その連帯保証人から融資の返済をしてもらうのです。
債務者が返済できないという万が一の場合の備えて銀行は連帯保証人を取る
代表取締役に責任ある会社経営をしてもらう
銀行が会社の代表取締役を連帯保証人として徴求する2つ目の理由は代表取締役に責任ある会社経営をしてもらうということにあります。
代表取締役がいい加減な会社経営をしてもらっては会社が融資の返済ができなくなります。
もし会社が融資の返済ができなくなれば、代表取締役に融資の返済をしてもらいますよというプレッシャーを代表取締役に与えるために連帯保証人になってもらうのです。
連帯保証人というプレッシャーを代表取締役に与えることでしっかりとした会社経営を行い、融資もきちんと会社が返済してもらうという効果を期待しているのです。
代表取締役に連帯保証人というプレッシャーを与えきちんと会社が返済できるように会社経営をしてもらう
代表取締役をはずれた場合
さて代表取締役をはずれた場合、自動的に連帯保証人からもはずれるのかどうかですが、答えは代表取締役をはずれた場合でも自動的に連帯保証人からはずれることはありません。
代表取締役をはずれて連帯保証人からもはずれるには次の代表取締役が連帯保証人になるなど代わりの連帯保証人を用意する必要があります。
銀行にとって連帯保証人というのはいざという時の融資の回収手段ですから、代表取締役がはずれて自動的に連帯保証人からはずれるのでは銀行が困ることとなります。
そのため代表取締役からはずれて連帯保証人からもはずれるには後任の代表取締役が連帯保証人になることが最低条件です。
また中小企業のなかには代表取締役をはずれても経営の実権は引き続き前代表取締役を握っているというケースがあります。
こういったケースでは仮に次の代表取締役が連帯保証人になったとしても、実権者は前代表取締役だということで銀行が連帯保証人からはずれることを認めないこともあることに留意してください。
連帯保証人の代表取締役が代表からはずれた場合のまとめ
以上、連帯保証人の代表取締役が代表をはずれた場合、連帯保証人からも自動的にはずれるのかどうかのまとめは次のようになります。
まとめ
・次の代表取締役が連帯保証人になることが前代表取締役が連帯保証人からはずれる最低条件
・前代表取締役が引き続き経営の実権を握っている場合には連帯保証人からはずしてもらえないこともある