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銀行融資の基本 融資審査マンの見方

設備資金の余りを運転資金にて使っても大丈夫ですか?

設備資金の融資を申込む際には銀行に見積書の提出が必要です。
その見積書の金額が下がったため設備資金の融資の余りを運転資金に使って良いかどうかが今回のテーマです。

設備資金と運転資金に関する質問

新しく飲食店を始めるため信用金庫から設備資金として300万円の融資してもらうことになりました。
明日、融資の契約をしてその翌日には融資実行される予定です。
そこでお伺いしたいのは信用金庫に提出した見積書と実際の金額をどれだけ追及されるものなのかということです。
というのは業者に少し安くしてもらい実際に設備にかかる費用は200万円くらいになりそうです。
設備資金の融資は300万円ですから100万円余ります。
それを例えば運転資金などの使っても大丈夫でしょうか。
そのことを信用金庫に告げた方が良いでしょうか?
それとも告げない方が良いでしょうか?

設備資金の資金使途管理

今回、設備資金の融資を受ける信用金庫さんがどれだけ資金使途の管理を厳格にするのか不明ですが、通常は設備資金融資の資金使途は厳格に管理を行います。

融資契約時に振込伝票も一緒に預かる

通常は設備資金の融資契約時には業者への支払のための振込伝票を一緒に預かります。
そして設備資金融資の実行とともに業者への支払のための振込が実行されます。
これは設備資金融資が他の使途に流用されるのを防ぐためです。
したがって今回の設備資金融資は300万円実行されるわけですから、業者には100万円多い金額を振り込むこととなります。
業者から余りの100万円を戻してもらえれば良いですが、万が一戻してもらえない場合には100万円の余計な借入の返済負担だけが残ることとなります。

運転資金への流用は資金使途違反

仮に今回の信用金庫さんがそこまで厳格な資金使途管理を行わないとすると、手元には100万円が余ることとなります。
しかしその余った100万円を運転資金など設備資金以外の使途に流用することは資金使途違反です。
資金使途違反をそのまま放置する金融機関はありません。

資金使途違反に対する金融機関の対応

資金使途違反が発覚すれば、金融機関は融資の契約違反だとしてその融資全額の即時返済を求めることもあり得ます。
全額返済まではもとめないとしても、運転資金などに流用した100万円の返済は求められることになるでしょう。

金融機関からの信頼を失う

返済を求められるだけではなく金融機関からの信頼は完全に失うことになります。
少なくともその金融機関からは今後二度と融資は受けられないと考えた方が良いでしょう。
さらに今回の設備資金融資が信用保証協会を利用したものであれば、資金使途違反の事実は信用保証協会にも伝えられます。
そうすると今後信用保証協会の利用すらできなくなる可能性が出てきます。
信用保証協会が利用できないとなると、今回の金融機関以外においても信用保証協会を利用した融資は利用できなくなるということです。

正しい対応方法

では今回はどのような対応は正しいのでしょうか。
見積書の金額が下がったのであれば、融資が実行されるまでに金融機関にその事実を伝えることが正しい対応方法です。
間違っても余った資金を運転資金などにそのまま流用してはいけません。
金融機関では一定の手続きを行って下がった見積書金額での設備資金融資が実行されることになります。
今後の安定した金融機関取引を考えれば、融資実行前に事実を伝えることが正しい対応方法です。
だまってそのまま運転資金に使うなどは厳禁です。

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