証書貸付とは
証書貸付は手形貸付と並んで銀行の代表的な融資形態です。
証書貸付と手形貸付の違いですが、手形貸付が期間1年以内の短期の融資の場合に使用されることが多いのに比べて、証書貸付は期間が1年以上の長期の銀行融資に使用されることが大半です。
したがって設備資金や長期運転資金など借入期間が1年以上の長期に及ぶ場合はこの証書貸付にて銀行融資を借入することになります。
金銭消費貸借契約
銀行に「金銭消費貸借契約書」を差し出して銀行融資を受けるのが証書貸付ですが、この金銭消費貸借契約書には借入日や借入金額、利率、返済方法など借入に関する約束事がすべて記載されています。
また中小企業が銀行融資を受ける場合には、連帯保証人をつけることが圧倒的に多いですが、連帯保証人はこの金銭消費貸借契約書に署名・捺印をするわけです。
金銭消費貸借契約書は通常は銀行用と借入人用の2枚を作成することが多いのですが、銀行によっては銀行用の1枚しか作成しない場合もあります。
この金銭消費貸借契約書は銀行としてはとても大切なものですが、借入人側としても借入内容がすべて記載されているなど、とても大切なものです。
したがって金銭消費貸借契約書が銀行用の1枚しか作成されない場合は、その銀行にコピーを交付するよう申入れをしてください。
証書貸付の具体例
証書貸付にて銀行融資が行われる具体例をいくつかご紹介します。
設備資金
設備投資に必要な資金に対応するのが設備資金という銀行融資です。
設備投資はこの先、長期間にわたって事業に用いられる資産を取得する目的です。
長期間にわたって設備投資を行った会社や個人事業主に利益をもたらす源泉となるものです。
これに合わせて銀行の融資も期間が長期にもので行われるのが一般的です。
そのため設備資金融資については証書貸付にて行われるが一般的です。
長期運転資金
運転資金というのは原則としては売上回収までのつなぎ資金ですから、短期間に収束するものです。
これに合わせて運転資金の銀行の融資期間も短期に設定されるのが原則です。
しかしその一方で事業は継続して繰り返し行われていますから、売上回収までのつなぎ資金の需要は常に発生しています。
これを短期の運転資金融資で対応しようとすると短期運転資金融資を何度も、場合によっては同時並行で数件の融資手続きが必要となってきます。
これでは融資先も銀行も事務手続き面が非常に煩雑となります。
そのために運転資金の融資期間を短期ではなく長期にする取扱いが数多く実施されています。
例えば融資期間を3年とし毎月の分割返済で運転資金の融資を行うというものです。
融資期間が長期になりますからこの場合にも証書貸付が利用されています。