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個人の借金

住宅ローンの延滞の回数が3回になります

住宅ローンの延滞が3回になると住宅ローンが借りられなくなるなど何か不利益が発生するのでしょうか?
自宅を処分されるとか保証会社に債権が売却されるとか様々な情報があるようです。
銀行の融資現場から住宅ローンの延滞回数が3回になった時に何か起こるのかどうかを説明します。

住宅ローンの延滞回数は直接には関係しません

住宅ローンの返済は毎月27日など毎月の返済日が決まっています。
多くの方は住宅ローンの返済は銀行口座からの引き落としの扱いにされていると思います。

住宅ローンの延滞の定義

この毎月の住宅ローンの返済日当日に返済がなかったら、それは延滞です。
つまり1日でも返済が遅れたらそれは住宅ローンの延滞です。
仕事が忙しく銀行に行く暇がなかったというような理由は一切通用しません。
とにかく返済日に支払がなかったら、それは住宅ローンの延滞です。

延滞回数は住宅ローンには直接関係がない

さて住宅ローンの延滞の回数が3回となると、銀行から住宅ローンの一括返済が求められるとか自宅を競売に出される動きが始まるなどいろいろな情報があるようです。
しかし実は住宅ローンの延滞の回数がどれだけ多くなっても、延滞の回数によって住宅ローンの一括返済を求められるとか、自宅を競売に出される、保証会社に債権が移るといったことには直接つながりません。
仮に住宅ローンの延滞の回数が100回になっても、延滞回数だけが原因で住宅ローンを一括返済しなければならなくなるいったようなことにはなりません。

住宅ローンは延滞回数よりも延滞期間

このように住宅ローンの延滞回数がどれだけ多くなっても、延滞の回数が一定基準を超えたから何かが起こるというようなことはありません。
住宅ローンに何かが起こる理由は延滞の回数よりも延滞の期間です。
住宅ローンの延滞の期間が3ヶ月以上になると、銀行は動き出します。

住宅ローンの一括返済請求

住宅ローンの延滞の期間が3ヶ月以上になると、まず銀行は住宅ローンに関する期限の利益を喪失させる動きが始まります。
期限の利益とは住宅ローンの借り手側ある利益のことで、住宅ローンを期限まで借りていられるという利益です。
この期限の利益を銀行は喪失させる動きに出ます。
期限の利益が借り手側になくなれば、住宅ローンを直ちに全額を返済しなければならない事態になります。

保証会社に債権移転の動きが始まる

そして銀行は住宅ローンの延滞の期間が3ヶ月以上になると、住宅ローンの保証会社に対して住宅ローンを返済するように求める、つまり保証会社による代位弁済を請求する動きに着手します。
このように住宅ローンに対して銀行が動き出すきっかけは住宅ローンの延滞の回数ではなく延滞の期間です。

住宅ローンの延滞回数の影響

それでは住宅ローンを延滞したものの、延滞期間が3ヶ月以内であれば延滞の回数は関係がないと考えるのは間違いです。
住宅ローンの延滞の回数は個人信用情報に影響があります。
住宅ローンの返済状況は毎月、個人信用情報に登録がされています。
住宅ローンの返済日にきちんと支払いがあったのかどうかという情報は個人信用情報として登録がされます。
そのため住宅ローンの延滞の回数が多いと、それだけ個人信用情報に返済日に支払がなかったという情報が延滞の回数分だけ登録されることになります。
こうなるとクレジットカードを作るとか、カードローンを申し込むといった場合に、個人信用情報の内容が思わしくないために、クレジットカードが作れない、カードローンの審査に落ちるといった影響が出てきます。
このように住宅ローンの延滞の回数だけで住宅ローンそのものには直接影響はありません。
しかし住宅ローンの延滞の回数はそれだけ個人信用情報を傷つけているということを忘れないでください。

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