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信用保証協会融資

父が生きている限り信用保証協会の保証は利用出来ないのでしょうか?

これは管理人である私が実際に遭遇した実例です。
父親が原因で信用保証協会の保証制度がなかなか利用できなった事例です。

事例

飲食店を経営している方からの相談でした。
今回店舗拡張の為、市の小口制度資金の借入を申請しましたが、保証協会の審査で父が以前に会社の債務の個人保証をし、その債務がいまだ未収と言う理由で断られました。
私は父が生きている限りこの制度を利用し、事業拡張で借入も出来ないのでしょうか?というものです。
ご本人にはまったく関係がないことなのですが、父親の過去の金融事故が原因で信用保証協会の保証制度が利用できないというものです。

信用保証協会が利用できない理由

ご相談者が信用保証協会に求償債務を負っている父の法定相続人であることが保証を受けられない理由でした。
しかしそもそもその理由はおかしいのです。
信用保証協会では保証を受けられないケースを定めています。
そのケースに当てはめて考えた場合、ご質問者自身が信用保証協会に求償債務を負っている、あるいは完全に支払ってから日が浅い場合にはご質問者が新たに信用保証協会の保証を受けることは出来ません。
しかし今回の場合はそうではありません。
あくまで求償債務を負っているのはご本人の父親です。
それにも関わらずなぜ利用できないのかというと、それはご本人は父親の生活の面倒を見ているのではないかということです。
父親の生活の面倒を見ているということは信用保証協会側からすると求償債務を負っている父親とご本人は実質的に同一だと見なされてしまう可能性があります。
父親は信用保証協会に求償債務を負っている、つまり信用保証協会に返済しなければならない借金を負っている状態です。
それにも関わらず実質的に同一だと考えられるご本人は新たな保証を認めるわけにはいかないというのが信用保証協会の理屈です。

最終的に利用は出来た

このケースでは父親とご本人とはまったく生計を別にしていました。
このため最終的にはご本人は新規の保証が利用することが出来るようになりました。
ポイントはご本人が信用保証協会の保証制度を利用して銀行から融資を受けた資金が父親の流れることはないということの説明です。
父親は父親できちんとご本人とは独立して生計を維持していることにつき信用保証協会の理解を得ることです。
一緒に暮らしていればご本人は信用保証協会の保証制度を利用することは出来ません。
なかなか説明することが難しいことですが、一般的な見地から生計が別々であることの理解が得られれば父親の事情とは関係なく信用保証協会の保証制度が利用できる可能性があります。

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