設備資金借り入れを一部流用した場合の影響
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例えばトラック購入資金として7百万円を借入したが、実際にトラックの購入代金に当てたのは5百万円で、残りの2百万円は材料の仕入資金に充当した場合などです。
これは「資金使途違反」として大きなペナルティを負うことになります。
借入が銀行プロパー融資の場合、最悪全額繰上げ返済を求められます。
また保証協会保証付の融資の場合、この借入を完済しない限り、新たな保証協会保証付融資は利用できなくなります。
設備資金借り入れの場合、通常銀行には見積書を申し込み時に提出することになります。
銀行はこれにて審査を行い、審査がOKになれば融資が実行されます。
その後、材料費の支払が必要になり、そのため当初予定していたトラックよりも安いトラックを購入し、差額の借入金を材料費の支払に充てる場合などが設備資金借り入れの流用です。
昔はともかく銀行は融資の資金使途を厳格にトレースするようになっています。
融資したお金がきちんと目的どおりに使われているかどうか確認するのです。
特に設備資金の場合は厳格です。
必ずといっていいほど、銀行に支払後の領収書の提出を求められます。
融資した金額よりも領収書の金額が多ければ問題はありませんが、領収書の金額が融資金額よりも少額であれば、資金使途違反が発覚します。
万が一このような事態になってときは正直に銀行に話をすることをおすすめします。
銀行から指摘される前に自ら自己申告することをおすすめします。
自ら自己申告をし、流用してしまった理由を正直に話せば、銀行も全額繰上げ返済を求めることは少なくなります。
ただそのままにしておくことは出来ませんので、何らかの別の対応をすることになります。
逆に銀行に何ら報告しないまま、資金の流用が発覚すれば(流用は必ず発覚します)、全額繰上げ返済の要請を受けることが現実的になってしまいます。
借入金は資金使途以外の流用は厳に避けてください。
銀行はプロです。
必ず資金流用の事実を把握します。
見積書の金額が少なくなったとか、一部を運転資金として使用したい場合には、借入実行前に報告しましょう。
報告したからといって、その借入がダメになることはまずありません。
正しい使途で銀行内の審査を再度行えばよいだけです。
繰り返します。
借入金の資金使途違反は厳禁です。
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