信用保証協会が代位弁済したら連帯保証人の責任はなくなりますか
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会社が信用保証協会の保証付融資を利用する場合、通常は代表取締役が連帯保証人になることが求められます。
そして会社がこの融資の返済が困難な事態に至った場合、まず銀行は連帯保証人に返済を求めることになります。
そしてそれでも返済が困難な場合に銀行は信用保証協会に返済を求めることになります。
返済を求められた信用保証協会は一定の審査の上で、基本的には銀行に返済を行います。
これを代位弁済と呼んでいます。
ではその場合の連帯保証人の責任はどうなるのでしょうか。
信用保証協会が返済をしてくれたので、連帯保証人の責任は一切なくなるのでしょうか。
答えはなくなりません。
信用保証協会の保証付融資の場合、連帯保証人は2つの保証債務を実は負っています。
1つは銀行に対する連帯保証人。
2つめは信用保証協会に対する連帯保証人です。
信用保証協会が銀行に代位弁済したことにより、確かに銀行に対する連帯保証人としての責任はなくなります。
しかし信用保証協会に対する連帯保証人としての責任はなくなりません。
また信用保証協会は銀行に代位弁済したことにより、銀行が持っていた権利をすべて引き継ぐことが出来ます。
したがって銀行が連帯保証人に返済を請求する権利を信用保証協会は引き継ぐことになります。
いずれにしても連帯保証人は今度は信用保証協会から返済を求められることになります。
信用保証協会が銀行に代位弁済したことにより連帯保証人としての責任がすべて消えるということはありません。
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