中小企業向けの銀行融資においては原則として代表取締役を連帯保証人として徴求します。
ところで代表取締役を退任すれば連帯保証人からは外れたいと考えると思います。
代表取締役を退任して連帯保証人から外れるには一定の条件があります。
目次
代表取締役の退任と連帯保証人に関する質問
会社を売却時点で代表取締役も退任することが合意しておりますので、契約を締結する前に銀行に事前相談に行ったところ、信用保証協会の融資を利用しているため、代表取締役を退任しても連帯保証人が外せないとの言及がありました。
売却先企業は、上場こそしておりませんが上場企業に準ずる規模を持っております。
当該売却先企業は、既存の個人の連帯保証から当該企業の法人保証を入れるといっていただいておりますが銀行のほうが色よい返事をしていただけません。
このような、背景からでは信用保証協会の連帯保証人の交代は難しいのでしょうか。
信用保証協会の連帯保証人に関する原則
信用保証協会の保証付き融資においては代表取締役の退任があっても連帯保証人の変更が認められないのが原則です。
しかしこれはあくまでも原則であって、例外はもちろんあります。
代表取締役を退任し連帯保証人から外れる条件
代表取締役を退任すれば連帯保証人から外れたいと考えるのは自然です。
代表取締役を退任して連帯保証人から外れるための一般的な条件は次の通りです。
・新たな代表取締役が連帯保証人となる。つまり連帯保証人が交代する。
・退任した代表取締役に経営の実権はない
信用保証協会は法人の保証を認めていない
売却先の会社の代表取締役が連帯保証人になるのであれば、代表取締役の退任に伴い連帯保証人から外れることは原則として可能となります。
今回の場合は売却先の法人が連帯保証人になるということですが、信用保証協会は法人の保証の取扱いをしていません。
これが今回の場合、代表取締役を退任しても連帯保証人から外れない要因の1つとなります。
代表取締役の退任に伴い連帯保証人から外れる現実的な選択肢
今回のケースでは信用保証協会が法人保証の取扱いをしていないことが一番のネック点です。
であれば、代表取締役の退任に伴い連帯保証人から外れる現実的な選択肢としては次の2つの方法が考えられます。
無保証人の融資に借り換える
信用保証協会では現在では無保証人の保証制度が設けられています。
連帯保証人を徴求する一般的な保証制度に比べると審査のハードルが高くはなりますがチャレンジする価値は十分にあると思います。
銀行のプロパー融資の借り換える
銀行では法人保証の取扱は当たり前のようにあります。
したがって銀行と相談し信用保証協会の保証付融資を法人保証を条件とするプロパー融資にて借り換えする相談をしてみてください。