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信用保証協会融資

返済不能になったらどうする?信用保証協会代位弁済の仕組みと対応方法を解説

中小企業や個人事業主の銀行からの融資の大半は信用保証協会を利用したものとなっています。
この信用保証協会を利用した融資が返済不能になった場合、その後は一体どうなるのでしょうか。
今回は信用保証協会を利用した融資が返済不能になった場合、その後の状況と対応方法について融資担当の銀行員が説明をします。

信用保証協会付融資が返済不能になった場合

信用保証協会を利用した融資が返済不能になった、あるいは返済することが困難と考えられる事態になった場合、銀行は信用保証協会に融資の代位弁済を求めることとなります。
信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に保証人になっている公的機関です。
信用保証協会を利用した融資を返済しなければならないのはもちろん融資を受けた中小企業や個人事業主です。
しかし中小企業や個人事業主が返済不能になった場合には、銀行は保証人である信用保証協会に融資を代わりに返済するように求めることとなります。
信用保証協会は銀行からの請求に基づき、中小企業や個人事業主に代わり融資を銀行に一括返済することとなります。
これを信用保証協会の代位弁済と呼ばれています。

信用保証協会付融資が返済不能になった場合、信用保証協会が銀行に代位弁済を行う

代位弁済の仕組み

事業が立ち行かなくなり廃業等の事態になったり、廃業はしていないものの融資の返済が一定期間延滞になると銀行は信用保証協会に代位弁済を請求することになりますが、代位弁済の仕組みについて整理をします。

銀行からの事故報告書の提出

信用保証協会付融資が返済不能になった場合、銀行は信用保証協会に対して事故報告書と呼ばれる書類を提出します。
事故報告書では信用保証協会付融資の現在残高や債務者である中小企業や個人事業主の状況を銀行が信用保証協会に説明を行います。
そして銀行の所見欄を記載する欄があり、そこには返済不能であるため信用保証協会に代位弁済を請求する考えであることが銀行から信用保証協会に伝えられることとなります。

代位弁済のスタートは銀行から信用保証協会に事故報告書を提出することから始まる

銀行と信用保証協会による協議

銀行から信用保証協会に代位弁済を請求を行うと、銀行と信用保証協会との間で代位弁済を行うかどうかの協議が行われることとなります。
しかしこの協議によって基本的に代位弁済を信用保証協会が行わないという結論にはなりません。
代位弁済に向けた事務手続きの詰めの協議だと考えてください。

代位弁済請求後に銀行と信用保証協会間で詰めの協議が行われる

代位弁済に向けた事前準備

信用保証協会との協議を踏まえて銀行は債務者である中小企業や個人事業主、それと連帯保証人に対して期限の利益喪失の内容証明郵便を送付をしたり、債務者の預金や連帯保証人の預金から融資の強制回収、つまり相殺を行います。
いつ相談を行うかは事前に信用保証協会と念入りな協議が行われます。

代位弁済の実行

そしていよいよ信用保証協会による代位弁済が行われ、銀行は融資を全額回収することとなります。

代位弁済後について

それでは代位弁済後はどうなるのか、そして対応方法について説明をします。

代位弁済後も返済義務はある

信用保証協会による代位弁済が銀行に行われると、確かに銀行は融資全額を回収することとなります。
したがって債務者である中小企業や個人事業主と連帯保証人は、もう銀行に対して返済する義務はなくなります。
しかしそれで終わりではありません。
信用保証協会が代位弁済を銀行に行うとそれまで銀行が持っていた債権者としての地位は信用保証協会に移ることになります。
信用保証協会に移った債権のことを求償債権と呼んでいます。
代位弁済を受けた中小企業や個人事業主、連帯保証人は今度は信用保証協会に求償債務を負うこととなります。
つまり中小企業や個人事業主、連帯保証人は信用保証協会に対して返済する義務を負うこととなります。

信用保証協会による代位弁済後は信用保証協会に対して返済する義務がある

信用保証協会との返済協議

代位弁済を受けた中小企業や個人事業主、それと連帯保証人は信用保証協会と今後の返済について協議をしなければなりません。
もっとも銀行に返済ができないから信用保証協会による代位弁済を受けたものであり、信用保証協会もその事情は当然に認識をしています。
そのため信用保証協会から一括返済を求められることはありません。
現在の資金繰り状況などを協議を行い、返済できる範囲での返済額を相談することとなります。
協議の結果、毎月1万円の返済で協議が終了した事例も少なくありません。
とにかく信用保証協会とは真摯な姿勢で返済協議を行ってください。

信用保証協会とは真摯な姿勢で返済協議に臨む

信用保証協会と協議をしない場合

信用保証協会による代位弁済後には一定期間後に信用保証協会から連絡があります。
この連絡を無視するなどして信用保証協会との協議に応じない場合、信用保証協会は法的回収という強制回収策を行うこととなります。
不動産などの担保があればそれを競売などの方法で売却されることになります。
担保には入っていない資産も差押などを受けることになります。
そして今後一切、信用保証協会を利用することはできなくなります。

返済不能になったらどうする?信用保証協会代位弁済の仕組みと対応方法を解説のまとめ

以上、信用保証協会を利用した融資が返済不能になった場合のその後についてまとめますと次のようになります。

まとめ

・返済不能になった場合、信用保証協会による代位弁済が行われる
・信用保証協会の代位弁済後は信用保証協会に返済する義務を負う
・信用保証協会による代位弁済後は真摯な姿勢で返済協議に臨むこと
・信用保証協会との返済協議により返済可能な範囲での返済額を相談することができる

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