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銀行融資の基本 融資審査マンの見方

妻が社長の融資に対する銀行の考え方

会社の社長が妻であるが実質的には夫が経営を仕切っている会社に時々遭遇することがあります。
会社の社長が妻である場合の銀行の融資姿勢について説明をします。

妻が社長?

建設業に多いような感じが勝手にしていますが、会社の社長に夫ではなく妻が就任しているケースに遭遇することがあります。
明らかに会社の経営や業務は夫が主となって対応しているが、社長は妻がなっているというものです。
その会社の株主を見ると夫が100%保有していることも珍しくありません。
また会社の履歴事項全部証明書を取得してみると過去に夫が社長を務めていたが、その後に夫が社長を退任し妻が社長に就任しているようなケースもあります。
今では女性が社長として会社を経営していたりしても決して珍しくはありません。
女性が社長として会社の経営全般を取り仕切っているのではあればそれはごく自然なことだと思います。
しかしながら妻は会社の経理に携わっているだけで、建設現場で指揮をしたりするなどして会社の業務全般を取り仕切っていないもののなぜか社長に就任しているとやはり違和感があります。
どう見ても社長は夫ではないかと首を傾げたくなるようなケースも少なくありません。

妻が社長の会社からの融資相談

妻が社長の会社から融資相談を受けた場合、その妻が会社の経営を仕切っているのかどうかは話をする銀行員にはほぼ高い確率で見抜きます。
いくつかの会社経営に関わる質問をその妻にすれば、この回答内容にて妻が本当に社長として会社の経営業務全般を取り仕切っているのかどうかはわかります。
本来は夫が社長であることが自然にもかかわらず、妻が社長になっている場合にはその理由を銀行は尋ねます。
履歴事項全部証明書を銀行が取得をして、役員の履歴に違和感がないかどうかも確認をします。
昔は夫が社長であったが、今は妻に社長が変わっている場合は、ほとんどケースが夫に何かしらの問題がある場合です。
夫を会社の顔として表に出せないので、その代わりとして妻を社長に出しているといったことも時々あります。

夫を連帯保証人にすることも

妻が会社の社長であることにつき不自然さが払しょくできない場合には、銀行は保守的に融資を断るという選択も行います。
また妻が会社の社長であることに尽き、不自然さが払しょくできないが、融資を検討する場合には夫を連帯保証人としてお願いする場合もあります。
どうみても会社の実権者は夫ではないかというような場合に、夫を連帯保証人として要求をします。
妻が会社の社長であることが自然であれば何ら融資に問題はありません。
しかし妻が会社の社長であることにつき不自然さがあり、夫が実質的な経営者ではないかと感じられる場合には融資を断る、あるいは実権者である夫を連帯保証人として徴求することを前提にして融資を検討することになるでしょう。

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