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銀行融資の基本

社長を退任したので連帯保証人から外れたい

会社の社長であったので借入の連帯保証人になったが、社長を退任したので連帯保証人から外れたい。
これは自然な思いです。
ただし社長を退任したからといって簡単に連帯保証人から外れるわけではありません。
退任した社長が連帯保証人から外れるにあたっての障害点や外れるための方法について融資担当の銀行員が説明をします。

融資担当銀行員の回答

退任した社長が連帯保証人から外れるには少なくとも次の2つの条件をクリアすることが必要です。

退任した社長が連帯保証人から外れる最低2つの条件

・退任した社長がその会社から完全に無関係になること
・後任の社長が連帯保証人になること

退任した社長が会社と完全に無関係になること

退任した社長が連帯保証人から外れる最低条件の1つ目は会社と完全に無関係になることです。
社長、つまり代表取締役を退任し平取締役に止まることでは連帯保証人から外れることがまず困難です。
取締役からも外れて社員として残ってもやはり連帯保証人から外れることは難しいです。
さらに社長を退任し取締役にも就任せず、社員にもならずにその会社かから1円も給与をもらわない立場になっても、会社の株式を持っていては原則としては連帯保証人から外れることは難しいです。
出資面を含めて一切、その会社とは無関係になることが条件の1つ目です。

取締役にも社員としても会社に残らず、その会社への出資もなくなることで連帯保証人から外れる1つの条件が整う

後任の社長が連帯保証人になること

融資をしている銀行としては退任した社長が連帯保証人から外れたままでは、保証人なしとなってしまいます。
無保証人を認める状況以外では連帯保証人が不在となる事態は銀行としては受け入れることはできません。
そのため退任した社長の代わりに今度は就任した新しい社長が連帯保証人に就任することが退任した社長が連帯保証人から外れる条件となります。

新たに就任した社長が連帯保証人になること

中小企業向け融資の連帯保証人の実情

銀行や信用保証協会が社長を連帯保証人に就任することを求める理由について整理をしておきます。
次の図をご覧ください。
連帯保証
銀行や信用保証協会が社長を連帯保証人に求める理由は大きく2つあります。

債権保全

まず1つめは債権保全です。
これは連帯保証の本来の目的です。
融資の返済を行う第一義的な義務はもちろん債務者、つまり会社です。
そして業績の悪化などの理由で会社が返済することが困難になった場合、融資を回収する保全策として連帯保証人を徴求するわけです。
連帯保証人を徴求することで銀行は会社が返済出来なくなっても連帯保証人から返済を受けられることになります。

連帯保証の目的は万が一の場合の債権(融資)の回収手段

経営への意識徹底

2つめは経営への意識徹底です。
実際のところはこの経営への意識徹底が銀行や信用保証協会が社長を連帯保証人として求める真の理由です。
社長に連帯保証人としての義務を課すことで、しっかりと会社の経営を行ったもらうという意識付けです。
万が一、債務者である会社が返済不能となった場合、連帯保証人である社長に銀行や信用保証協会は返済を求めることになりますから、連帯保証人である社長は無責任な会社経営がしづらくなります。
つまり間接的に連帯保証人である社長にある種のプレッシャーを課すわけです。

連帯保証の2つ目の目的は経営に責任を持ってもらうこと

無保証人の条件

さて中小企業向け融資においても社長を連帯保証人に取らないといった無保証人融資が拡大しています。
いわゆる経営者保証ガイドラインを充足している場合には無保証人での融資を検討するというものです。

無保証人の3つの要件

経営者保証ガイドラインを充足して無保証人融資が利用できるようになるには次の3つの要件を充足している必要があります。

無保証人融資の3つの条件

・会社と社長との関係が明確に分離していること
・会社の信用力だけで融資の返済が可能だと判断できること
・会社の業績につき十分な情報提供を行うこと

会社と社長との関係が明確に分離していること

中小企業の特徴として会社と社長が一蓮托生の関係であることがしばしば見受けられます。
実際に社長の方でも会社は自分の物だと考えているケースも少なくありません。
社長が会社を私物化しておらず、資金面において会社と社長が明確に分離していることが無保証人融資には求められます。
会社の資金を社長に貸付しているとか、一般的に見て多額の役員報酬を社長が取っている場合には会社と社長が明確に分離しているとは言えません。

会社の信用力だけで融資の返済が可能だと判断されること

連帯保証人を銀行が取るのは会社が返済できない事態になった万が一の場合の融資の回収手段としてです。
無保証人であればその万が一の融資の回収手段が銀行にはないということになります。
したがってそもそも万が一の事態が生じないほど会社の信用力が高く返済能力が十分に認められることが必要となります。

会社の業績について十分な情報開示を行うこと

年に一度の決算書の提出だけではなく、銀行が求めれば試算表などの足元の業績がわかる資料を積極的に提出することが必要です。

社長を退任したので連帯保証人から外れたい場合のまとめ

以上、退任した社長が連帯保証人から外れることについてまとめますと次のようになります。

まとめ

・退任した社長が連帯保証人から外れるにはその会社と出資関係を含めて一切無関係になること
・後任の社長が連帯保証人に就任すること
・もっとも最近ではそもそも連帯保証人を不要とする融資も徐々に拡大している

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