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信用保証協会融資

遅延損害金免除の可能性と信用保証協会の実情

保証協会を利用して銀行から融資を受けたものの、その融資が返済不能になると保証協会による代位弁済が行われます。
保証協会が代位弁済を行うと保証協会に対して遅延損害金が発生します。
今回はその遅延損害金が免除されるのかどうか、その実情を融資担当の銀行員が説明をします。

保証協会の遅延損害金に関する質問

銀行を通して信用保証協会が保証人となりお金を借りました。
ところが途中で返済が滞り信用保証協会が代位弁済をし私から信用保証協会へ返済を行っている状態です。
協会側はいくらでもいいのでとりあえず返すという意思をみせてほしいとの事で月末に1万円だけ返済しており、その後協会側からは何も言ってはきません。
しかし利息(=遅延損害金)も元金につく状態で月に1万円という少ない返済ではどんどんと利息(=遅延損害金)がふくれあがっています。
元金はなんとか返せると思いますが、利息(遅延損害金)が膨大なものになります。
将来元金部分だけは返せたとしたら、後の利息(遅延損害金)部分はまた相談できるのでしょうか?
または免除っていうのは相談できないのでしょうか?

保証協会の役割と機能

最初に保証協会の役割について簡単に整理をします。

融資の保証人になってくれる公的機関

保証協会とは信用保証協会法という法律に基づいて各都道府県に設立されている公的機関です。
そしてこの保証協会の役割は融資の保証人になってくれるということです。
一般的に中小企業や個人事業主は上場企業などの大企業に比べると事業基盤も弱く信用力が脆弱です。
信用力が脆弱だということは融資を行う銀行から見ると貸した金が返ってこない可能性が高いということになります。
もし融資を最後まで回収することができなければそれは貸倒という損失を銀行が被ることになります。
こうなると中小企業や個人事業主には銀行は融資の貸倒を恐れて融資そのものを行わないことになってしまいます。
しかしそれでは中小企業や個人事業主が困ります。
そこで保証協会が登場します。
保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に保証人になってくれる公的機関です。
銀行としても公的機関である保証協会が保証人になってくれるのであれば安心して中小企業や個人事業主にも融資を行うことが可能となります。
この中小企業や個人事業主が融資を受けやすくするということが保証協会の一番の役割です。

保証協会は中小企業や個人事業主が融資を受ける際に保証人になってくれる公的機関

保証協会による代位弁済とは

銀行から融資を受けた中小企業や個人事業主が融資の返済が出来なくなった場合、銀行は保証人である保証協会に代わりに融資の返済を行うように求めます。
そして保証協会が中小企業や個人事業主に代わって銀行に融資の返済を行うことを代位弁済と呼んでいます。

保証協会による代位弁済後について

さて保証協会が代位弁済をした後はどうなるのでしょうか?
保証協会による代位弁済は銀行に残っている融資を全額返済します。
そのため保証協会による代位弁済が行われると銀行の融資はすべてなくなります。
ではもともと銀行から融資を受けていた中小企業や個人事業主がもう返済をしなくても良いのかと言えばそうではありません。

代位弁済により融資債権は保証協会に移る

保証協会が銀行に融資の代位弁済を行うとそれまで銀行が持っていた融資という債権は保証協会に移ります。
代位弁済により保証協会に移転した融資の債権のことを求償債権と呼んでいます。

保証協会が代位弁済を行うと銀行の融資債権は保証協会に求償債権として移転する

保証協会に返済をしなければならない

保証協会が融資の代位弁済を行うことによりたしかに銀行の融資はすべて返済がされます。
ではもともと銀行から融資を受けていた中小企業や個人事業主はもう融資の返済をしなくても良いのかと言えば、決してそうではありません。
確かに銀行にはもう返済をする必要はなくなります。
しかしさきほど説明をしましたように代位弁済により銀行の融資の債権は保証協会に移転します。
そのため中小企業や個人事業主は銀行には返済をしなくても良いですが、代位弁済後は保証協会に返済をする義務を負うこととなります。

保証協会による代位弁済後は今度は保証協会に返済をしなければならない

保証協会の遅延損害金とは

それでは保証協会の遅延損害金について説明をします。

保証協会の求償債権の性格

保証協会による代位弁済により保証協会に移った銀行の融資の債権は求償債権と呼んでいます。
この求償債権にはいわゆる期限の利益というものはありません。

期限の利益とは

期限の利益とは融資の返済期限までは融資を借り続けることができるという権利のことです。
この期限の利益というものは保証協会の求償債権には存在しません。
つまり保証協会の求償債権には返済の期限というものはなく直ちに全額を返済しなければならないという性格があります。

保証協会の求償債権は直ちに返済しなければならず猶予期間はない

遅延損害金は年14%

このように保証協会の求償債権はただちに返済をしなければならない性格のものであり、返済期限といったものはそもそも存在しません。
したがって直ちに返済をしなければ、延滞金、つまり遅延損害金が発生するのです。
そしてその遅延損害金は率は年14%です。
仮に保証協会の求償債権の残高が1,000万円だとすると、遅延損害金は年間に140万円発生する計算となります。
この遅延損害金は求償債権とともに保証協会に支払うことが必要となります。

保証協会の遅延損害金は免除される可能性はあるのか

それでは保証協会の遅延損害金はその支払が免除される可能性があるのかどうかについて説明をします。

代位弁済後の保証協会への返済について

これまで説明をしてきたように保証協会に代位弁済をされたら、保証協会に対してただちに全額を返済しなければなりません。
しかし銀行に融資の返済ができなかったから保証協会が代位弁済をしたわけですから、ただちに保証協会に全額を返済しなければならないといっても返済ができるわけがありません。
この事情は保証協会も当然に認識をしています。
そのため保証協会による代位弁済後には保証協会と今後の返済について協議を行うことになります。
具体的には毎月どれくらいの金額が返済可能なのかを保証協会と相談を行うということです。
そして毎月の返済額は実現が可能な範囲の水準で設定されます。
個々のケースごとに返済額は異なりますが、毎月1万円の返済で保証協会との協議が成立した事例もあります。

代位弁済後には保証協会の今後の返済について協議を行って返済額が決まる

保証協会への返済は求償債権が優先される

保証協会に支払い必要があるものは求償債権本体と遅延損害金です。
遅延損害金は求償債権の元本に対して日々発生していきます。
つまり遅延損害金は日々積み重なっていくということになります。
保証協会には求償債権と遅延損害金の両方を支払う必要があるのですが、保証協会への返済はまずは求償債権本体への返済に優先的に充当されていきます。
求償債権本体への返済に優先して充当されることにより、求償債権は少しずつ減少していきます。
さきほど遅延損害金は求償債権本体に対して発生すると説明を行いました。
求償債権が減少していくことにより、日々積み重なっていく遅延損害金の金額も少しずつ減少していくことになります。
そして求償債権全額の返済が終了した後に残った遅延損害金を支払っていくことになります。

求償債権全額返済が終了後に遅延損害金を支払っていく

保証協会の遅延損害金の免除の可能性について

管理人は保証協会の職員ではありませんので確かなことは申し上げられませんが、担当している顧客からの話を伺うとこの遅延損害金は相談にのってもらえるようです。
遅延損害金全額の免除というのは難しいと思いますが、収入状況等から総合的に判断し、一定金額を支払えば、その後の遅延損害金はカットされるようです。
どの程度、遅延損害金が相談に乗ってもらえるかはこれはケースバイケースです。
何が影響するのかと言えば、やはりそれは保証協会による代位弁済を受けた後の保証協会に対する真摯な姿勢です。
交渉にも応じないということであれば、保証協会もやむなく法的手段を含めた強制回収の手段を行います。
一方できちんと保証協会と話し合いの場を持ち、実情を話してその後の返済を相談されるのであれば保証協会の対応もまったく異なってきます。
ご質問でも触れられているように、きちんと最後まで返すという姿勢が大切です。
そして毎月約束した金額を返済していれば、保証協会側から特段の督促は受けないはずです。
そして最後に残った遅延損害金も相談に乗ってくれます。

遅延損害金免除の可能性と信用保証協会の実情のまとめ

以上、保証協会の代位弁済後に支払う必要がある遅延損害金の免除の可能性についてまとめますと次のようになります。

まとめ

・遅延損害金の全額の免除は無理
・ただし代位弁済後に保証協会に真摯に返済を続ければ一定の遅延損害金の支払いがカットされる可能性がある

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