信用保証協会の保証制度を利用した融資を銀行に返済できなくなると、信用保証協会が代わりに返済、つまり代位弁済を行います。
代位弁済後は信用保証協会に返済を行う必要がありますが、信用保証協会は債務免除などをしてくれるものかどうかを説明します。
代位弁済後の返済
信用保証協会による代位弁済が行われると融資をしていた銀行の債権者としての地位などは信用保証協会に移転します。
信用保証協会は債務者や連帯保証人に対して求償債権という債権を保有することになります。
債務者や連帯保証人は銀行への返済義務はなくなりますが、信用保証協会による代位弁済後は信用保証協会に対して返済義務を負うこととなります。
どのようにして信用保証協会に返済をしていくかは信用保証協会との交渉により決まっていきます。
信用保証協会との交渉
信用保証協会による代位弁済を受けると債務者や連帯保証人は直ちに全額を信用保証協会に返済する義務を負います。
しかしそもそも銀行に融資の返済ができなくなって信用保証協会による代位弁済を受けたわけですから、一括返済などできるはずがありません。
この事情は当然、信用保証協会も理解をしています。
したがって現実的にはどのように返済をしていくかを信用保証協会との相談により決めていくこととなります。
債務者や連帯保証人の財務状況などを勘案して、毎月いくらなら返済が可能なのかを相談により決めていくことなります。
実際に毎月1万円の少額にて返済をしている債務者や連帯保証人も存在します。
信用保証協会は債務免除してくれるのか
ここでは民事再生や私的ガイドラインによる返済などのケースではなく、一般的なケースにて説明をしていきます。
結論として信用保証協会が債務免除に応じてくれることは原則としてありません。
あくまでも求償債権全額を返済する義務を債務者や連帯保証人は負わなければなりません。
ケースによって債務免除はありうる
信用保証協会にきちんと返済を続けていくと、ケースによっては「あといくら支払ってもらえればその後は免除します」と言われることがあります。
これは実際にありうることです。
きちんと誠実な態度で信用保証協会に返済を続けていくと、信用保証協会が損切りを受け入れることがあるのです。
債務免除を信用保証協会が受け入れるかどうかはあくまでも個々の事情によるものであって、具体的な目線があるわけではありません。
遅延損害金の免除もある
信用保証協会による代位弁済を受けるとその日から年14%の遅延損害金、つまり延滞利息が発生します。
しかし信用保証協会との交渉に基づく返済をしていく場合、遅延損害金はいったん横に置いておいて、まずは債権元本の返済に充当されていくこととなります。
そしてこの信用保証協会の返済を続けていって、求償債権をすべて返済した場合、その後に遅延損害金を支払っていくこととなります。
これが原則です。
しかしながら実際には遅延損害金についても全額ではなく一定金額を支払えばあとの遅延損害金は免除してくれることがあります。
信用保証協会への返済を誠実に行っていくと、信用保証協会により債務免除や遅延損害金の免除の話をもちかけてくれる可能性が出てきます。
信用保証協会とは誠実にかつ正直に話し合いをしてください。