信用保証協会の保証制度を利用した銀行融資においては、銀行に融資の返済ができなくなると代わりに信用保証協会が融資全額の返済をしてくれます。
これを信用保証協会の代位弁済と言いますが、この場合の連帯保証人の責任はどうなるのでしょうか?
融資担当の銀行員が説明します。
目次
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信用保証協会の代位弁済とは?
まずは信用保証協会の代位弁済について整理をします。
信用保証制度の目的:中小企業の資金調達(融資)を支える仕組み
信用保証協会とは信用保証協会法という法律に基づいて設立されている公的機関です。
一般的に中小企業や個人事業主は上場企業などの大企業や中堅企業に比べると規模も小さく財務基盤もぜい弱です。
財務基盤がぜい弱だということは外部の景気悪化などの影響を受けやすく赤字に陥ることも少なくありません。
財務基盤がぜい弱で赤字に陥る可能性が高いということは融資を行う銀行から見ると融資が返済されない、つまり融資の貸倒の危険性が高いということになります。
一たび融資の貸倒が発生すると銀行は多額の損失を被ることになります。
そのため銀行としては財務基盤がしっかりとして融資の返済に懸念が少ない大企業や中堅企業に融資をしたくなり、一方の中小企業や個人事業主には銀行は融資をしたがらないことになります。
しかしそれでは中小企業や個人事業主は資金繰りが不安定になり事業に集中することができません。
また事業拡大のために多額の資金を要するような設備投資ができなくなります。
そこで登場するのが信用保証協会です。
信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に保証人になってくれる公的機関です。
公的機関である信用保証協会が融資の保証人になってくれるのであれば、銀行も安心して中小企業や個人事業主に融資ができるようになります。
信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受けやすいようにするための存在なのです。
信用保証協会は中小企業や個人事業主が銀行から融資を受ける際に保証人になってくれる公的機関
信用保証協会の代位弁済
銀行から融資を受けている中小企業や個人事業主が返済ができなくなった場合、銀行は信用保証協会に対して保証人として融資全額の返済を請求します。
銀行から返済の請求を受けた信用保証協会は所定の手続きを行ったうえで、中小企業や個人事業主に代わって銀行に対して残っている融資全額の返済を行います。
この融資を受けている中小企業や個人事業主に代わって銀行に融資全額の返済を行う信用保証協会の行為を代位弁済と呼んでいます。
信用保証協会の代位弁済とは融資を受けている中小企業や個人事業主に代わって銀行に融資全額の返済を行うこと
代位弁済後は求償権が保証協会へ:債権者が変わるだけで債務は消えない
さて代位弁済が行われると銀行の融資はなくなります。
したがって銀行から融資を受けていた中小企業や個人事業主はもう銀行に対して返済を行う義務はなくなります。
しかしこれで終わりではありません。
信用保証協会が求償権を取得する
銀行に代位弁済を行うことにより信用保証協会は中小企業や個人事業主に返済を請求できる求償権というものを取得します。
つまり代わりに銀行に融資の返済をしてあげたので、その分をこっちにつまり信用保証協会に返済するように求める権利、つまり求償権を信用保証協会は取得するのです。
したがって銀行から融資を受けていた中小企業や個人事業主は信用保証協会の代位弁済により、たしかにもう銀行に返済する義務からは解放されます。
しかし今度は求償権を持った信用保証協会に返済する義務を負うことになります。
融資の債権者が銀行から信用保証協会に変わったということです。
信用保証協会の代位弁済により融資という債務が消えたわけではありません。
求償権という姿に変わって債務はそのまま残っているのです。
信用保証協会の代位弁済により今度は信用保証協会に返済する義務を負う
代位弁済後の現実:連帯保証人への請求(償還)
それでは連帯保証人の責任です。
代位弁済後の連帯保証人の責任について説明をします。
連帯保証人は債務者と同じ立場
連帯保証人というのは「連帯」という言葉が示すとおり銀行から融資を受けていた債務者、代位弁済後に信用保証協会が取得した求償権の債務者と連帯して信用保証協会に返済する義務を負います。
連帯保証人は債務者と同じくらい返済する義務を負っていると考えてください。
連帯保証人の立場としては返済はまずは債務者本人に請求してくださいと言いたいところですが、債務者に返済を請求せずに連帯保証人に請求がされても文句を言えない他立場、義務があります。
「連帯」という文字がない普通の保証人は「まずは債務者に請求してください」と言えるのですが、連帯保証人はそのようなことは言えません。
また資産の処分となった場合、「まずは債務者の資産を処分してください」と言いたいところですが、債務者の資産の前に連帯保証人の資産を処分すると言われても文句が言えないのが連帯保証人の立場です。
したがって連帯保証人は債務者そのものと考えても考えすぎではありません。
これが現実です。
連帯保証人は現実には債務者そのものと同じ義務を負っている
保証協会の回収方法:分割交渉、財産・資産調査
代位弁済後の信用保証協会の回収方法ですが、いきなり資産を差し押さえるとかそのような強制回収手段は取りません。
まずは分割返済についての話し合いです。
代位弁済を受けたわけですから、信用保証協会も債務者や連帯保証人が資金繰りに窮しており一括返済を求めても無理であることは百も承知をしています。
そのためまずは毎月どれくらいであれば返済が可能なのか、分割返済に向けての協議が信用保証協会と債務者・連帯保証人との間で行われます。
その過程で債務者や連帯保証人の財産や資産の調査が行われますが、財産や資産があるからといっていきなりそれらを差し押さえるといった強制手段は原則として取られません。
まずは分割返済についての話し合いです。
信用保証協会の回収方法はまずは分割返済。いきなり強制回収ではない。
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信用保証協会からの請求通知が届いたら最初にやること
信用保証協会の代位弁済が行われると債務者宛と同様に連帯保証人にも代位弁済を行った事実と返済を請求する通知が届きます。
信用保証協会からの通知が届いたら最初にやるべきことは信用保証協会への連絡です。
信用保証協会から通知が届いたら迷わず恐れず連絡を
信用保証協会からの通知を放置が最悪手
信用保証協会による代位弁済後に信用保証協会から通知が来るわけですが、代位弁済後にもっともやってはいけないことはこの通知を放置して何もしないことです。
信用保証協会の代位弁済後の対応で最悪手は信用保証協会からの通知を放置・無視すること
信用保証協会による強制回収を招く
さきほども説明をしましたように信用保証協会による代位弁済を受けた後は信用保証協会に対する返済義務が発生しますが、どのように返済していくかは話し合いによります。
そして無理のない範囲内での返済計画が信用保証協会との話し合いにより策定していきます。
いきなり信用保証協会がすぐに全額を返済しろなどとは言いません。
しかし信用保証協会からの通知を放置して話し合いに協力をしないと信用保証協会の態度を硬化させることになります。
信用保証協会としても債務者や連帯保証人と話し合いができないと困るのです。
しかし通知を放置・無視して話し合いができないとなると、信用保証協会としてのそのままにはできずに強制回収手段に移行していくことになってしまいます。
何度も申し上げますが信用保証協会と話し合いをすれば無理のない返済計画が策定されます。
放置・無視すれば差押えなどの信用保証協会による強制回収を受けてしまうことになります。
放置・無視は信用保証協会の強制回収手段を招くことになる
連帯保証人が死亡したらどうなる?
ここからは信用保証協会に対して返済義務を負っている連帯保証人が死亡した場合のその後について説明をします。
連帯保証人が死亡した場合は連帯保証債務が相続される
ところで信用保証協会に返済義務を負っている連帯保証人が死亡した場合、連帯保証人はどうなるのでしょうか?
相続人が連帯保証人になる
連帯保証人が死亡した場合、その死亡した連帯保証人が負っている返済義務、つまり保証債務は相続人が引き継ぐことになります。
連帯保証人の死亡により返済義務が消滅するわけではありません。
なお相続人は相続放棄をすれば保証債務から免れる道は残っています。
ただし相続放棄を行う場合には債務の放棄とともに資産の放棄も行う必要があります。
現預金や土地といった資産は相続するが、返済義務、つまり保証債務だけ相続放棄をすることはできません。
債務の放棄とともに資産も放棄することで初めて相続放棄が認められます。
連帯保証人が負っている返済義務つまり保証債務は相続人にそのまま引き継がれる
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代位弁済と連帯保証人の責任についての参考事例
以下では実際に行った代位弁済と連帯保証人の責任についての相談事例をご紹介します。
質問
ある中小企業の銀行融資の連帯保証人になっていました。
その後、その中小企業が倒産していまい、現在私は銀行と信用保証協会から返済の請求を受けています。
銀行に私が連帯保証人として返済することは理解出来ています。
ただ信用保証協会へ私がなぜ返済をしなければならないのでしょうか?
私は中小企業が銀行融資を受けるにあたり連帯保証人になったのです。
信用保証協会は私と同じ保証人の立場だと思います。
その信用保証協会からなぜ私に返済の請求をしてくるのでしょうか?
理解が出来ません。
信用保証協会の代位弁済とは
まず信用保証協会の代位弁済について簡単に整理をしておきます。
中小企業や個人事業主は一般的に信用力が弱いために銀行から融資をスムーズに受けづらい状況にあります。
そこで公的機関である信用保証協会が融資の返済の保証人になることで中小企業や個人事業主はスムーズに銀行から融資を受けることができるようになります。
銀行としては公的機関である信用保証協会が保証人になってくれるのですから安心して融資を行うことができます。
そして万が一、銀行への融資の返済ができなくなった場合には信用保証協会が保証人として代わりに銀行に融資の返済をしてくれます。
これが信用保証協会の代位弁済です。
信用保証協会の代位弁済後
信用保証協会が銀行に対して代位弁済をした後は、銀行から融資を受けていた債務者はもう銀行に返済する必要はなくなります。
では一切返済する必要がなくなるのかというと決してそうではありません。
今度は信用保証協会に返済する義務を負うこととなります。
信用保証協会の求償権
債務者に代わって銀行に融資の返済をした信用保証協会は債務者に対して「代わりに返済をしてあげたのだから、今度は私に返して!」という求償権という権利を持ちます。
この求償権は法律で認められている当然の権利でもあります。
信用保証協会が銀行に代わりに返済をしてくれたから、もうそれで終わりということにはならないのです。
連帯保証人の立場
信用保証協会の保証制度を使って銀行から融資を受ける場合、連帯保証人は次の2つの連帯保証債務を負うこととなります。
・信用保証協会に対する信用保証委託に関わる連帯保証人
銀行に対する連帯保証人
これは銀行から債務者が融資を受けるにあたっての連帯保証人としての立場です。
信保証協会に対する連帯保証人
これは信用保証協会に銀行への融資の保証人になってくれるよう申し込みを行う際に、信用保証協会と債務者は信用保証委託契約というものを締結しています。
この信用保証委託契約にも連帯保証人になっているのです。
信用保証協会が連帯保証人に持つ権利
上記のように連帯保証人は銀行と信用保証協会のそれぞれ連帯保証人になっています。
代位弁済による求償権の取得
さきほど信用保証協会が銀行に融資の返済を代わりに行うと信用保証協会は求償権という権利を持つことを説明しました。
この求償権の権利の相手方は債務者はもちろんのことですが、連帯保証人に対しても求償権という権利を代位弁済により信用保証協会は取得をするのです。
連帯保証人は債務者が銀行に融資の返済ができない場合に、代わりに銀行に返済をする義務を負っている人です。
信用保証協会が銀行に代位弁済を行うと銀行が債務者に持っていた権利が信用保証協会に移転することになります。
そして銀行が連帯保証人に持っていた権利も信用保証協会に移転することになります。
したがって信用保証協会は代位弁済をすると銀行に対する連帯保証人であった人に対して返済を求める権利を取得することとなるのです。
また信用保証協会が代位弁済をしたのですから、連帯保証人であった人に対して返済を求める権利、つまり求償権を当然に取得することになるのです。
連帯保証人の義務
したがって信用保証協会が代位弁済をしても、連帯保証人の返済義務はなくなることはなく、代位弁済後は権利者は信用保証協会ということになります。
そのため連帯保証人は信用保証協会から返済を求められる義務を負っているのです。