信用保証協会への保証申し込みに当たっては書類の提出が必要となりますが、その中に納税証明書があります。
どのような納税証明書の提出が必要となるのかを説明します。
また審査の過程で追加で納税証明書の提出が必要となることもあります。
目次
原則として必ず提出しなければならない納税証明書
信用保証協会に保証申し込みの都度、原則として提出をしなければならない納税証明書は法人の場合には法人税または事業税の納税証明書です。
個人事業主の場合には所得税の納税証明書になります。
納税証明書その1
法人の場合には法人税、個人事業主の場合には所得税の納税証明書の提出が必要となりますが、この納税証明書にはいくつかの種類があります。
信用保証協会に提出する必要がある納税証明書は納税証明書その1と言われる種類の納税証明書です。
納税証明書その1とは「納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明」用のものです。
納税証明書その1によって納付した税金の金額とともに税金の未納がある場合にはその未納税額が記載されています。
信用保証協会の審査においては納付しなければならない税金はきちんと納付していることが申し込みの前提条件ですから、納税証明書その1によってその事実を確認することができます。
納税証明書その1には延滞税等も記載される
なお税金を期限までに納付をしないと延滞税が発生します。
納税証明書その1には延滞税が発生した場合にはその金額とともに延滞税の未納の有無も記載されます。
さらに重加算税が発生した場合にはその金額とともに重加算税の未納の有無も記載されます。
延滞税はきちんと納付されていれば信用保証協会の審査においてそれほどマイナスになることはありません。
問題は重加算税です。
この重加算税が課される用件はいろいろとありますが、簡単にいうと重加算税は悪質な場合に課される罰としての納税義務です。
この重加算税の表記が納税証明書その1に記載されていると仮に納付が完了し未納がなくとも審査には大きなマイナスとなります。
銀行の審査においては重加算税があると原則として審査を否決とするところもあります。
ケースによって追加提出要請がある納税証明書
基本的に信用保証協会への申込時に提出する必要がある納税証明書はさきほどの納税証明書その1だけなのですが、ケースによっては追加で納税証明書の提出要請を受けることがあります。
もっとも多いケースは納税証明書その3です。
納税証明書その3とは
納税証明書その3は税金の未納がないことの証明書となります。
信用保証協会から追加で納税証明書が求められる場合でよくあるケースは源泉所得税に関する納税証明書その3です。
法人の場合には社員から給与天引きで社員個人の所得税を預かり、会社が納付する義務があります。
決算書には時々この源泉所得税が「預り金」のまま長期間の分が掲載されていることがあります。
これはもしかしたら会社が社員の源泉所得税を運転資金などの流用しているのではないかという疑いを持ってしまいます。
そのために源泉所得税に関する納税証明書その3の提出を受け、未納がないことや税金の流用がないことを確認しているのです。
納税証明書の取得場所
納税証明書は郵送や電子申告でも発行の請求を行うことができますが、出向く場合には管轄の税務署になります。
都道府県民税事務所ではありません。