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銀行融資の基本

手形貸付で不渡りにされる?

手形や小切手を支払えないと不渡りという強制的な処分があります。
この不渡りですが手形貸付とは関係があるのでしょうか?
実は手形貸付を返済できないと不渡り処分を受けることはあるのでしょうか?

手形や小切手の不渡りとは

手形や小切手を振り出した場合、その資金を支払えないと不渡り処分という制度を受けることになります。
不渡り処分を受けた事実は公に公表されます。
不渡り処分は手形や小切手の支払いができなかったという事実が世の中に公表されることになり、一気に信用不安が広まります。
現実問題としては不渡り処分を受けるともう販売先や仕入先は取引をしてくれなくなり、事業を継続することができず事実上の倒産に追い込まれることになります。
したがって不渡りは絶対に避けなければなりません。

不渡りを出すということは事実上の倒産

手形貸付の意味

手形貸付は証書貸付と並んで銀行の融資の代表的な形態です。
手形貸付は主に運転資金の短期融資によく用いられます。
融資を受けるには銀行に融資契約書の差し入れが必要となりますが、証書貸付の場合には金銭消費貸借契約書を銀行に差し入れることにより融資を受けることになります。
一方で手形貸付の場合には融資契約書として約束手形を銀行に差し入れることにより融資を受けることになります。
融資契約書として約束手形を差し入れることから手形貸付と一般的に呼ばれているのです。

手形貸付は融資契約書として約束手形を銀行に差し入れる

手形貸付で銀行が持つ権利

手形貸付において銀行は実は2つの権利を持つことになります。

融資の債権者としての権利

1つ目は融資の債権者としての権利です。
これは当たり前のことですが、手形貸付は融資そのものですが銀行は融資の債権者としての地位を持つことになります。
これは証書貸付など他の融資と全く同じ債権者としての権利です。
この債権者としての権利により裁判で融資の返還請求を求めることもできますし、資産などの強制執行の権利も銀行は持つことになります。

手形上の権利

2つ目は手形上の権利を銀行は持ちます。
この手形上の権利は証書貸付などのその他の融資にはない手形貸付独特の権利です。
さきほども説明をしましたが手形貸付の融資においては融資契約書として約束手形を銀行に差し入れることになります。
この銀行に差し入れ約束手形は一般的に使用されている約束手形とまったく同じものです。
したがって銀行は手形貸付により差し入れられた約束手形を保有することになり、手形上の権利も持つことになります。
手形上の権利とは何かと言えば、それは支払呈示をすることによる相手方から手形代金を支払ってもらえる権利です。
銀行が手形の支払呈示をされれば振出人、つまり融資を受けている側は手形代金、つまり融資を全額返済しなければなりません。
もし返済ができなかったらどうなるのか。
それは不渡りということになります。
つまり銀行から融資の返済として手形の支払呈示を受けてそれを履行できなければ、不渡り処分を受けることになってしまうということです。

融資の返済を求める手段として銀行から手形の支払呈示を受け、返済ができなければ不渡り処分を受けることになる


このように手形貸付には不渡り処分という強力な権利を銀行は持っているのです。

手形貸付により不渡り処分にされる?のまとめ

以上、手形貸付と不渡りについてまとめますと次のようになります。

まとめ

・手形貸付は融資契約書として約束手形を銀行に差し入れる
・手形貸付で銀行に差し入れる約束手形は一般に使用されている約束手形と同じもの
・銀行はこの約束手形を融資の返済を求める手段として支払呈示をすることができる
・支払呈示を受けて支払ができなければ不渡り処分を受けることになる

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