借金が多額となり現在の収入では今まで通りに返済が難しい場合に債務整理により借金にメスを入れる方法があります。
債務整理という言葉は一度は耳にされたことがあります。
もっとも債務整理といっても1つの種類だけではありません。
債務整理の代表的な3つの方法について説明をします。
目次
債務整理の3つのパターン
債務整理には、
①任意整理
②個人再生
③自己破産
の3つのパターンがあります。
それぞれについて説明をします。
任意整理とは
任意整理とは裁判所を使わずに借金先の直接に今後の返済方法について交渉を行う方法です。
自分自身で借金先の交渉を行うことも出来ますが、現実には弁護士などの専門家に委任して行うのが一般的です。
任意整理のメリット
任意整理の大きなメリットは次の通りです。
・利息がカットされ、元金のみを返済する
・過払い金が発生していれば元金も減らせる
・督促や取り立てがなくなる
・毎月の返済額が減る
・任意整理を行う借金先を選べる
任意整理の手続きでは、返済の大きな負担となっている利息をカットして元金のみの返済とします。
利息をカットするというのが任意整理の特徴でありかつメリットの1つです。
利息がカットされることにより返済総額は確実に減りますし、毎月の返済額も軽減されます。
任意整理後に返済するのは元金のみだけですから、借金が確実に減少していきます。
また任意整理を行う借金先を選ぶことが出来るのも任意整理のメリットです。
A社からの借金は任意整理をするが、車は必要なので車のローンは今まで通りに返済するということも可能となります。
任意整理では借金そのものを減額したりゼロにしたりすることは出来ませんが利息がカットされますので、その後の返済が随分と楽になります。
任意整理のデメリット
これは債務整理全般に言えることですが任意整理を行うとその事実は個人信用情報に登録されます。
登録機関は5年間です。
少なくともこの5年間の間は新たにクレジットカードを作るといったことが不可能になります。
個人再生とは
個人再生とは借金を大幅に減額し、残った借金を原則3年(場合によっては5年でも可)で返済していく手続きです。
個人再生により残った借金を完済すればすべての借金がなくなります。
任意整理では借金先との個別の交渉でしたが、個人再生は裁判所が中に入って手続きをしていくことが特徴です。
個人再生のメリット
個人再生は任意整理と違って裁判所を介しての手続きとなります。
そのため相応に厳しい条件とはなりますが、マイホームは残したいといった希望を叶えることが出来ます。
この後に説明する自己破産ではマイホームを失うこととなりますが、個人再生はマイホームは残したまま債務整理を行うことが出来ます。
個人再生のデメリット
任意整理と同じく個人再生を行うと個人信用情報に登録されます。
登録期間は10年です。
したがって少なくとも10年間はクレジットカードを作るといったことが出来なくなります。
自己破産とは
自己破産とは裁判所によって借金をすべてゼロにすることが出来ます。
厳密に言いますと借金そのものがゼロになる訳ではないのですが、免責といって借金をすべて返済しなくてもよくなります。
自己破産は究極の債務整理の方法と言えるでしょう。
自己破産のメリット
自己破産の最大のメリットは借金の返済をもうしなくても良いということです。
1円たりとも借金を返済する必要はなくなります。
今まで借金の返済に毎日のように悩み苦しんでいた生活から解放されます。
自己破産は私たち社会が認めている個人の新たな出発への道です。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは大きく2つあります。
まず1つ目は任意整理や個人再生と同じく個人信用情報に登録されます。
登録期間は10年です。
従って少なくとも10年間は新たなクレジットカードを作ることなどが出来なくなります。
自己破産のデメリットの2つ目は資産を失うということです。
マイホームや車を持っていればそれらはなくなってしまいます。
しかし先ほども説明しましたように自己破産すれば借金に苦しむ日々から完全に開放されます。
その後に努力すれば再びマイホームや車を持つことが出来るようになります。