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個人の借金

離婚と連帯保証人

夫の借金に関して妻が連帯保証人になることがあります。
住宅ローンや事業資金融資において妻が連帯保証人になることがあります。
その後、夫婦が離婚した場合に連帯保証人としての責任がどうなるのかを説明します。

妻が夫の連帯保証人になるケース

妻が夫の借金の連帯保証人になるケースがよくある事例としては住宅ローンと事業資金融資においてです。
夫が住宅ローンを組むにあたって配偶者である妻が連帯保証人になる、個人営業を夫婦で営んでいる場合において夫が事業資金融資を受けるにあたって妻が連帯保証人になるケースです。
住宅ローンで妻が連帯保証人になるケースにおいては夫と妻の収入を合算して住宅ローンを利用する場合によく見られます。
事業資金融資においては夫婦が一体となって事業を営んでいる場合に、やはりよく見られる事例です。

連帯保証契約とは

連帯保証契約の当事者は誰かと言いますとそれは銀行など融資を行う者と連帯保証人となる妻との二者間の契約です。
当然、夫は債務者として関係はあるのですが連帯保証という契約の当事者は銀行などの金融機関と妻の二者間です。
連帯保証契約は二者間の契約であるということは重要です。

離婚した場合の連帯保証人の責任

妻が夫の借金の連帯保証人になる背景としては当然夫婦だからという事情があります。
ですから将来夫婦が離婚した場合には妻は一般的にはこの連帯保証人から外れたいと思うでしょう。
離婚してもう関係のない元夫が借金を返済出来なくなった場合、元妻に銀行などの金融機関から返済を求められても元妻としては「もう関係ない」として断りたいことでしょう。
しかし婚姻関係と連帯保証契約とはまったく無関係なのです。
それぞれが独立している関係です。
したがって離婚しても自動的に妻の連帯保証人としての責任がなくなるものではありません。
元夫が返済不能になれば銀行などの金融機関は連帯保証人である元妻に当然のように返済の請求を行うこととなります。

対応策

では離婚した場合、連帯保証人である元妻はどうすれば良いのでしょうか。
連帯保証契約は銀行などの金融機関と元妻との二者間の契約でした。
したがって離婚した場合、妻は契約の一方の当事者である銀行などの金融機関に離婚した事実を連絡し、元夫とは生計を別にすることになったことを連絡し連帯保証人から外れたい旨を相談されることです。
このような事情には信義則の原理が銀行などの金融機関には働きます。
離婚したにも関わらず元妻を元夫の連帯保証人として存置することに銀行などの金融機関は意外に思われるかもしれませんが強い信義則の心理が働きます。
もちろん銀行などの金融機関としては連帯保証人は万が一の場合の融資の回収保全策ですから、簡単に「はい、そうですか」と応じることはありませんが、一方で信義則の原理から元妻を連帯保証人としてそのままにしておくことは社会性の観点からも強い抵抗感が働きます。
迷わず銀行などの金融機関に相談をしてください。
そして連帯保証人から外してもらいましょう。

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