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個人の借金

借金を延滞するといつブラックリストに載るのですか?

クレジットカードやカードローンの支払、キャッシングの支払はすべて借金の返済に該当します。
もしお金が苦しくて支払日に返済ができないとなるとそれは延滞となります。
では延滞したらすぐにブラックリストに掲載されるのかどうか正しい情報を案内します。

ブラックリストの分岐点は60日

実は世の中にブラックリストというものは存在はしないのですが、個人信用情報に延滞情報というものがありこれがいわゆるブラックリストに該当します。
では例えば月末が支払日にもかかわらず、預金残高が不足して引き落としにならずに翌日に引き落とし、つまり支払を行った場合は個人信用情報の延滞情報としての扱いになってしまうのでしょうか。
答えはなりません。
個人信用情報の延滞情報、いわゆるブラックリストに掲載される基準は延滞日数が60日以上になった場合です。
つまり2ヶ月ですね。
支払を60日以上行わないと個人信用情報の延滞情報、いわゆるブラックリストに掲載されてしまうことになります。
ブラックリストの掲載されてしまいますと新しいクレジットカードの申し込みを行っても審査に通りません。
カードローンを申し込んでもやはり審査には通りません。
またすでに保有しているクレジットカードやカードローンも時間の問題で利用停止になってしまいます。

延滞日数が60日未満であれば大丈夫なのか

支払日から60日未満のうちに支払を行えば個人信用情報の延滞情報、いわゆるブラックリストには掲載はされません。
しかしまったく安心はできません。

入金状況記号A

クレジットカードやカードローン、キャッシングの毎月の支払に関してはその毎月の支払状況が個人信用情報には登録がされています。
そして支払日に支払をしなった場合にはその月の支払状況欄に「A」という記号が記されます。
この「A」というのは支払日にきちんと支払いがされなかったことを示す入金状況記号と呼ばれているものです。
ブラックリストに掲載されるような深刻な延滞情報ではないにしても、入金が遅れた、つまり延滞したことは個人信用情報に記録がされているのです。
この「A」という記号がある1ヶ月だけの記載であれば「銀行口座に入金を忘れたんだな」とも考えられるでしょう。
しかし「A」という記号が何ヶ月も記載されていれば、それは「お金がないんだな。危ないな」という考え方に変わってくるでしょう。
クレジットカードやカードローン会社は新規の申し込みがあるとこの毎月の入金状況も確認していますから、何ヶ月も入金遅れを示す「A」という記号を目にすればやはり審査には通らないのです。
すでに保有しているクレジットカードやカードローンも利用停止になってしまう可能性もあります。

まとめ

延滞日数が60日以上となりブラックリストの掲載されると間違いなく新規の申込をしても審査には通りません。
またすでに保有しているクレジットカードやカードローンのかなり高い確率で利用停止の措置を受けることになります。
延滞日数が1日や2日程度で、それが1ヶ月程度の発生であれば、新しいクレジットカードの審査に通ったり、現在持っているクレジットカードやカードローンも今までどおり利用できるでしょう。
しかし何ヶ月も短期間の延滞が発生していると事実上ブラックリストの掲載されているとの同じ扱いを受けることになってしまいます。

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