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個人の借金

住宅ローンが通らないケース 収入

住宅ローンが通らないケースは人それぞれ毎に細かい要因は異なりますが、その中でも共通して多い要因に収入があります。
収入が原因で住宅ローンが通らないもっとも多いケースを2つ説明します。

収入の水準が低い

まず最初のケースは収入の水準が要因で住宅ローンが通らない場合です。
収入の水準が一定以下だから住宅ローンが通らないということではなく、要するに返済比率が審査基準をオーバーして住宅ローンが通らないのです。

返済比率とは

返済比率とは収入に対する返済額の割合のことです。

年収250万円未満→25%以下
年収250万円以上400万円未満→30%以下
年収400万円以上→35%以下


これが一般的な返済比率の審査基準です。
この返済比率よりも高い場合には返済負担がその人の収入状況から重くのしかかり、将来の返済に懸念が生じる水準です。
なお返済比率の返済金額は住宅ローンの返済のみならず、他にカードローンなどの借金があればその住宅ローン以外の借金の返済額も含まれます。
このように収入が要因で住宅ローンが通らない場合は収入の絶対額が少ないからではなく、収入の水準毎に決められている返済比率という審査基準をクリアできないために住宅ローンが通らないのです。
したがって収入の絶対額が少ない場合でも多くの自己資本を投入して住宅ローンの利用額を小さくした場合には返済比率の審査基準がクリアとなり、住宅ローンが通るケースも出て来るのです。

収入の安定性

次の住宅ローンが通らないケースは収入の安定性です。
住宅ローンは最長借入期間が35年であるように銀行としては超長期の個人ローンです。
これだけの超長期にわたって返済をきちんと行うには、何よりも収入が安定していることが求められます。
収入が年によって上下するなど不安定な場合には安定して返済が可能と考えることは難しくなります。
そのため収入が安定していないと住宅ローンが通らないのです。

個人事業主に多い

収入が安定していないと考えられる場合は個人事業主に多い要因です。
個人事業主はサラリーマンといった給与収入の人々と比べるとどうしても毎年の収入が不安定になりがちです。
去年は仕事が順調で収入も多かったが今年は不景気で収入が少ないといった状況はしばしばあることです。
そのため個人事業主から住宅ローンの申込を受けた場合には、昨年の収入だけで判断をするのではなく最近3年間程度の収入の平均で住宅ローンの審査を行う銀行が多いです。

個人事業主の節税対策

個人事業主の中には節税のために収入を少なく申告したり、必要以上の経費を計上して納税を節税するケースがしばしば見受けられます。
しかし住宅ローンの審査においては節税対策は考慮しません。
あくまでも確定申告書に記載された収入の水準が正しくかつ実態のものだと考えて住宅ローンの審査が行われます。
そのため節税対策のために収入を低く抑えたために住宅ローンが通らないといったケースも生じてきます。

サラリーマンの転職

転職は客観的には収入の安定性にマイナスだと考えられます。
転職の種類もいろいろとありますから、転職がすべて収入の安定性にマイナスだとは言い切れませんが数年毎に転職を繰り返している場合には収入が安定していないと判断されて住宅ローンが通らないことがあります。

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