信用保証協会を利用するには一定の条件を満たす必要がありますが、過去の信用保証協会の利用状況が影響を与えることがあります。
今回は求償債務を負っている社長が会社を立ち上げてその会社で信用保証協会が利用できるかどうかという点につき説明をします。
事例内容
AさんはB会社の社長です。
B会社は信用保証協会の保証付融資を取引銀行から受けていましたが、返済ができなくなり信用保証協会による代位弁済を受けました。
AさんはB会社の社長(代表取締役)としてこの融資の連帯保証人になっていました。
Aさんはその後、別会社C社を設立しました。
C社の社長(代表取締役)はAさんです。
C社は信用保証協会を利用することができるかどうかというのが今回のテーマです。
信用保証協会の代位弁済
信用保証協会保証付の銀行融資が返済出来ない場合、銀行は信用保証協会に代位弁済を請求することによって、銀行は融資金を回収することが出来ます。
銀行融資を借入していた会社は銀行に対する債務がなくなる一方で、今度は信用保証協会に対する求償債務を負うことになります。
簡単に言えば、債権が銀行から信用保証協会へ移るのです。
信用保証協会に求償債務を負うのは、銀行融資を借入していた会社ばかりでなく、その連帯保証人(今回の事例ではAさん)も信用保証協会に求償債務を負うことになります。
求償債務があると
ここで問題になるのは、信用保証協会に求償債務を負っている社長が、新たに会社を設立し、その会社が信用保証協会の新規の保証を受けて銀行融資を借入することが出来るかどうかということです。
答えはノーです。
確かに新しい会社は信用保証協会に求償債務を負っていませんから、利用出来るように思われますが、社長が信用保証協会の求償債務を負っている以上、以前の会社と実質同一とみなされてしまい、信用保証協会の新規の保証を受けることは出来ないのです。
信用保証協会から見れば以前の焦げ付いた借金を返していないのに、姿を変えて新たな保証(融資)を受けさせるわけにはいかないという理屈です。
当たり前といえば当たり前のことですが。
新会社C社は信用保証協会を利用できるようになるには
新しい会社が信用保証協会の保証を受けられるようになるのはA社長が負っている求償債務を完済してから6ヶ月経過後です。
この条件が満たされない限り、新会社C社が信用保証協会を利用することはできません。
AさんがC社の社長(代表取締役)を辞任しても同じです。
Aさんがたとえ一般社員であったとしても信用保証協会はC社とAさんはつながっていると考えていますからC社がまったく別の社長を立てても信用保証協会を利用することはできません。