手形割引に出していた手形が不渡りになってしまった場合、銀行からはその手形の買い戻しの請求を受けることになります。
そして同じ手形で期日が先のものもあれば、その手形も買い戻しの請求を受けます。
手形割引は融資です
売上代金として手形で支払いを受けるケースが少なくありません。
手形には必ず支払期日というものが定められており、手形を受け取った場合、支払期日になって初めて手形代金の現金が手元に入ってくることになります。
例えば今日が12月1日として受け取った手形の支払期日が翌月の1月31日の場合には、1月31日になって初めて手形額面の金額が現金化します。
そのため1月31日までは手元に手形があっても現金として利用することは出来ません。
手形割引で現金化
売上代金は次の仕入や従業員の給与支払などのいわゆる運転資金として必要なものです。
そのため1月31日の手形の支払期日までに運転資金が必要となることもあるでしょう。
そのような場合に登場するのが手形割引です。
支払期日がまだ先の手形を銀行にて割り引いて買い取ってもらうことで、支払期日前に手形を現金化することが出来ます。
そのため運転資金を調達する方法として手形割引は広く利用され普及しています。
手形割引は実は融資そのものなのです。
手形を担保として融資を銀行から受けていると考えるとわかりやすいかもしれません。
手形の買い戻しとは
ところで手形割引は銀行が支払期日までの間、資金を立て替えて手形割引の依頼人に資金を渡していることになります。
銀行としてはこの立て替えている資金を回収しなければなりません。
通常はその手形は支払期日に手形の振出人により支払がされますから、資金を立て替えている銀行は支払期日に手形振出人が手形代金を支払うことで立替資金を回収することができます。
ところが手形振出人が資金不足のため手形代金を支払えない場合があります。
このような状態を手形の不渡りと呼んでいます。
手形が不渡りとなると銀行は手形割引にて立て替えて支払った資金を回収することができません。
こういった事態になった場合には銀行は手形割引を依頼してきた会社や個人に手形を買い戻すように要求することが出来ます。
これが手形の買い戻しです。
さきほど、手形割引は融資だと説明をしました。
手形の買い戻し請求は融資の返済請求と同じ意味を持ちます。
1回目の不渡りですべて買い戻し請求
ところで不渡りを2回出すと銀行取引停止処分という重いペナルティが課せられます。
ということは不渡りを出すのが1回目の時はまだ銀行取引停止処分という重いペナルティは課せられません。
しかし不渡りが1回目であろうと2回目であろうと手形振出人の資金繰りが危ないことには変わりはありません。
そのため例えば同じ手形振出人の手形で支払期日が1月31日、2月28日、3月31日の3枚の手形を割り引きに出している場合、1月31日が支払期日の手形が1回目の不渡りを出した場合、その1月31日の手形はもちろんのこと、期日未到来は2月28日と3月31日の手形についても銀行から買戻し請求を受けることになります。
手形振出人の資金繰りが危ないのですから、2月28日と3月31日の支払期日のものもいずれ不渡りとなる危険が非常に高いと言えます。
そのため銀行は1回目の不渡りが出たら、支払期日が先の手形、つまり期日未到来の手形も買い戻しの請求を行うのです。
手形銘柄の分散
そのため手形割引を銀行に依頼する場合にはなるべく手形銘柄の分散、つまり手形振出人が別のものを分散して割引に出すのが賢明です。
同じ手形振出人の手形を複数枚、手形割引に出していると万が一不渡りとなった場合、買戻しの負担が多大になります。
手形銘柄を分散していれば、買戻しの負担を抑制することが出来るからです。