借金を返済しなくても良くなる究極の方法である自己破産。
自己破産をすると借金をしていた人は本当に返済から解放されます。
ではその借金は誰が払うことになるのかを説明します。
目次
自己破産とは
まず自己破産について簡単に整理をしておきます。
借金を払わなくてよくなる
借金を払わなくてよくなるというのが自己破産の最大の効果でしょう。
自己破産をするには裁判所による認定が必要となりますが、言い方を変えると裁判所から借金を払わなくてもよいとのお墨付きを得られるのが自己破産です。
嘘のような話かもしれませんが、自己破産を裁判所に申し立てることを弁護士などに依頼した直後に借金の取り立ては行われなくなります。
そして裁判所の認定を得れば借金はまったく払う必要がなくなります。
つまり借金がゼロになるということです。
これが自己破産というものです。
自己破産は私たち社会が認めている制度
借金は払わなければなりません。
人から物を借りたら返さないといけませんが、これと同じ道理でお金を借りたらお金を返さなければなりません。
しかし個人の収入や資産に対してあまりにも借金が多い場合、それを払わなければならないとなるとその人の人生は死ぬまで借金の返済に追われることになりかねません。
そのような人に対して借金の返済を免除して人として再生する機会を与えるというのが私たち社会であり、それが自己破産なのです。
後ろめたい気持ちになるかもしれませんが、自己破産は人が再生する機会を持つために私たち社会が認めている制度なのです。
自己破産すると誰が払うのか
自己破産すると借金をしていた本人は借金を払わなくてもよくなります。
では誰も借金を払わなくてもよくなるのでしょうか。
家族が払わないといけないのか?
では本人の配偶者や親、子供、親戚といった家族は代わりに借金を払う必要があるのでしょうか?
応えはノーです。
自己破産をした、しないに関わらず配偶者や親、子供、親戚といった家族は借金とは無関係です。
そのため自己破産をして借金をした本人が払わなくてもよくなった代わりに家族が借金を払わなくてはならないとはなりません。
家族は本人に代わって借金を払う必要はありませんし、その義務はありません。
連帯保証人は払わないといけないのか?
連帯保証人とは借金をしている人が払うことが出来なくなった場合に、借金を払う義務がある人です。
借金をしている人が自己破産をするとその人は借金を払わなくてもよくなります。
つまり本人からすると借金がなくなったことと同じことです。
そうすると連帯保証人というのは本人が払えなくなった場合に、代わりに払わなければならない人ですが、本人が借金を返済をしなくてもよくなったわけですから連帯保証人も借金を払わなくてもよくなると考えがちです。
しかし借金をしている人が自己破産をしても連帯保証人はその人に代わって借金を払わなければなりません。
自己破産をすると借金をしている人にとっては借金がなくなったのと同じ効果をもたらしてくれますが、実は借金がなくなったわけではないのです。
借金は残っているものの、もう払わなくても良いですよとするのが自己破産なのです。
したがって借金が残っている以上は連帯保証人は自己破産した本人に代わって借金を払わなくてはならないのです。