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銀行融資の基本

会社代表者の変更は銀行の融資に影響しますか?

会社の代表者、つまり社長の変更はその会社の経営に大きな影響を及ぼすことが少なくありません。
特に中小企業の場合には代表者の変更の場合には顕著です。
今回は会社の代表者の変更が銀行の融資に及ぼす影響について融資担当の銀行員が説明をします。

代表者が変更すると融資は全額返済をしなければならないのか?

代表者が変更すると銀行から受けている融資は一旦全額返済をしなければならないのでしょうか?
答えは代表者が変更したら融資を全額返済しなければならないといったことはありません。
銀行が融資をしているのはあくまでも会社です。
代表者の変更はあくまでもその会社内部での変更であり、会社そのものが変わるわけではありません。
そのため代表者が変更したからといって融資を全額返済しなければならないといったことはありません。

代表者が変更したからといって融資を全額返済しなければならないといったことはない

代表者が変更すると融資の条件が分かるのか?

代表者が変更すると融資の条件、例えば金利、融資の期間、返済方法といったものが変わるのでしょうか?
答えは代表者が変更しても金利や融資期間などの融資の条件は変わりません。
代表者が変更となっても従来の融資の条件は変わりません。

代表者が変更しても融資条件は変わらない

融資の連帯保証人の取扱い

一方で代表者が変更すると融資の実務的な面への影響があります。
代表者の変更に伴う融資の実務的な面への影響は何はさておき連帯保証人の取扱いについてです。

原則は新代表者への連帯保証人の変更

代表者が変更となった場合、連帯保証人の取扱いの原則は連帯保証人の変更です。
具体的には前代表者の連帯保証人を解除し、新代表者が連帯保証人に就任するという変更です。
代表者の変更に伴い、今後会社の経営のかじ取りを行っていくのは新しい代表者です。
その代表者に経営への責任を感じてもらい、融資の返済にも責任と自覚をもっていただく意味でも代表者が変更した場合、原則として前代表者は連帯保証人から脱退し、新しい代表者が連帯保証人になってもらうことになります。

代表者の変更に伴い原則として前代表者は連帯保証人から外れ、新代表者が連帯保証人に就任する

前代表者が連帯保証人のまま残る

代表者が変更すると連帯保証人の取扱いについてはさきほども説明をしましたように前代表者が連帯保証人から外れ、新しい代表者が連帯保証人に就くことが原則です。
しかし代表者が変更した際に残っている融資は前代表者の時代に発生したものです。
新しい代表者としては前代表者の時代の融資には責任を持ちたくないと考えることも自然です。
そのため代表者の変更に伴い、連帯保証人は前代表者のままとし、新しい代表者は連帯保証人に就任しない取り扱いも可能です。
新しい代表者が連帯保証人に就くのは新しい代表者になってからの融資からということになります。

代表者の変更に伴い前代表者が連帯保証人のままで新代表者が連帯保証人にならない取り扱いもある

代表者の変更に伴い銀行の姿勢が変わることがある

これまでは代表者の変更に伴い融資の実務面への影響について説明をしてきました。
ここからは代表者の変更に伴い銀行の融資姿勢に変更があるのかどうかといった実態面への影響について説明をします。
銀行の融資姿勢においては代表者の変更に伴い変わらない場合と変わる場合があります。

代表者の変更しても銀行の融資姿勢が変わらない場合

まずは代表者が変更しても銀行の融資姿勢が変わらないケースから説明をします。
会社の代表者は必ず変更します。
未来永劫、代表者が変更しない会社など存在しません。
銀行の融資姿勢に影響を及ぼさない、及ぼす代表者変更はその変更理由に依ります。

事業承継による代表者変更

現在の代表者が高齢で子息など次世代にバトンタッチする意味で代表者が変更することは銀行の融資姿勢に影響を及ぼすことはありません。
事業承継による代表者変更は自然なことだからです。

理由がある代表者変更は大丈夫

事業承継による代表者変更のように変更の理由が自然であるなど合理的で納得のあるものであれば銀行の融資姿勢に影響を及ぼすことはありません。

銀行の融資姿勢に影響を及ぼす代表者変更

それでは銀行の融資姿勢に影響、特に悪影響を及ぼす代表者変更にはどのようなものがあるのでしょうか。

新代表者が会社と関係がない場合

新代表者が元代表者の親族とか会社の役員や従業員である場合には問題はありません。
ところが実際にあることなのですが、新代表者がその会社と今までまったく関係のなかった人が就任する場合があります。
経営手腕を買われて外部から招へいされた場合には問題はないのですが、特にそのような理由もなくまったく関係のない人が新代表者に就任する場合があります。
これは不自然ですね。
合理的な理由もなくよくわからない人が会社の代表者に就任した場合、銀行としては安心して融資取引を行うことはできません。
この場合、銀行は現在の融資は別にしても追加融資には基本的に応じることはありません。

短期間に繰り返し代表者が変更

会社の代表者というのは通常、一定期間は継続して就任しているものです。
それが短期間、例えば1年以内に何回もとか、2,3年で代表者が変更するというのは自然ではありません。
何かその会社内に異常な事態が発生していることが疑われます。
内紛などがその代表例でしょう。
このケースにおいても銀行は安心してこのような会社と融資取引を行うことはできません。

会社代表者の変更は銀行の融資に影響しますか?のまとめ

以上、会社の代表者の変更が銀行の融資に及ぼす影響についてまとめますと次のようになります。

まとめ

・代表者変更により現在の融資の全額返済を銀行が求めることはない
・代表者変更により現在の金利などの融資条件が変わることはない
・代表者変更により原則として新しい代表者が連帯保証人になる
・代表者変更により前代表者が連帯保証人に残る取り扱いもある
・代表者変更に合理的な理由がない場合には銀行の融資姿勢が大きく変わることがある

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