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銀行融資の基本

根抵当とはどういう意味ですか?

銀行融資のおける担保で代表的なものは不動産担保です。
ところで不動産担保には抵当権と根抵当権の2種類があります。
抵当権と根抵当権の違いを理解しながら、ここでは特に根抵当権の特徴について理解しましょう。

抵当権と根抵当権

銀行融資に関わる不動産担保では「抵当権」と「根抵当権」に大きく分けることが出来ます。
抵当権という言葉の前に「根」がついているかついていないかでどのような違いがあるのでしょうか。

抵当権とは

抵当権というのは特定の融資だけ担保する性質のものです。
複数の銀行融資を利用している状況において抵当権は複数の融資のうちの「この1つ」に限定した担保ということになります。
したがって「この1つ」の融資が仮に返済不能となった場合、抵当権が行使されて対象の不動産を失う可能性がありますが、「この1つ」以外の融資が返済不能となっても抵当権は行使されずに不動産を失うことはないという理屈が一応は成立します。
そして「この1つ」の融資の返済が終われば抵当権の効力は消滅します。

根抵当権とは

これに対して根抵当権というのは担保の対象とする融資を特定しない性質を持っています。
複数の銀行融資を受けている場合、根抵当権はその複数の融資全てが根抵当権の担保対象となります。
また根抵当権は現在の融資のみならず、将来に別の融資を利用した場合にはその将来の融資も根抵当権の担保の対象となります。

抵当権と根抵当権のどちらが良いのか

ここまででは担保の対象となる融資を特定する抵当権の方が借り手側には有利のように感じられるでしょう。
しかし必ずしも抵当権の方が有利で便利だとは言い切れません。
銀行から融資を受けるのが一回限りであれば抵当権で十分でしょう。
しかし銀行融資を繰り返し受ける場合、いちいち抵当権の設定をすることは煩雑です。
不動産に抵当権や根抵当権を設定するには原則として設定する金額の4/1000の登録免許税の負担が生じます。
仮に設定する金額が1,000万円の場合には4万円の登録免許税の納付義務が生じます。
そして実際には抵当権設定の登記事務は専門家である司法書士に委任することが大半ですから、司法書士への手数料支払いも発生します。
銀行から融資を受ける都度に抵当権を設定していれば手間も面倒であることに加えて登録免許税などの支払負担もバカにはなりません。

根抵当権の利便性

抵当権に対して根抵当権であればその都度、担保を設定する手間が省けます。
根抵当権は現在の融資のみならず将来の融資も担保の対象となりますから、融資を受けるごとに担保設定する手間が省けます。
登録免許税などの支払負担も最初に根抵当権を設定する時のみの負担です。
したがって住宅ローンに代表されるように銀行から融資を受けるのが一回限りだと考えられる場合には抵当権を選択しましょう。
一方で事業資金のように繰り返し銀行から融資を受ける可能性が高い場合には根抵当権を選択することをおすすめします。

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