手形(でんさい)を受け取ったけれども手形(でんさい)期日までに先に換金をしたいがどうすれば良いかという問い合わせが少なくありません。
原則として手形(でんさい)は期日になって初めて現金化するものですが、期日前に現金化、つまり換金する方法について融資担当の銀行員が説明をします。
目次
手形割引(でんさい割引)とは?その基本を解説
最初に手形割引(でんさい割引)の基本事項について説明をします。
手形(でんさい)の基本的性質
結論として手形割引やでんさい割引は銀行から受ける融資の1つの形態なのですが、手形割引やでんさい割引の基本を理解するには手形(でんさい)の基礎知識が欠かせません。
そのためまずは手形(でんさい)の基本事項を整理します。
振込と手形(でんさい)の違い
販売先からの売上代金の回収方法は振込にて代金を回収することが多いのですが、振込に加えて手形(でんさい)には売上代金を回収することも少なくありません。
売上代金を振込を回収すれば、預金口座に販売先から振込があればすぐに現金として利用ができます。
一方の手形やでんさいですが、これは販売先が1ヶ月後に代金を払います、あるいは3ヶ月後に代金を払いますといったように、将来に代金を支払う旨を約束した書面(手形)や電子債権(でんさい)を受け取ることです。
将来に代金を支払う日を支払期日と呼んでいますが、手形やでんさいで売上代金を回収した場合にはこの支払期日にならないと手元に現金は入ってきません。
すぐに現金として利用ができる振込と将来にならないと現金として利用ができない手形やでんさいはこの点に大きな違いがあります。
例えば売上代金として100万円を1月31日に振込で回収した場合、1月31日に預金口座の100万円が入金となりすぐにこの100万円は利用ができます。
一方で売上代金として1月31日に100万円を手形で回収した場合には、その手形の支払期日にならないと100万円は口座に入金とならず現金として利用ができません。
支払期日が3月31日であれば3月31日にならないと100万円の資金は手元に入ってきません。
手形の支払期日は一般的に1ヶ月先から6ヶ月先が指定されることが多いです。
手形の支払期日が到来するまでは現金として利用ができないのです。
手形は支払期日にならないと現金として利用ができない
手形割引(でんさい割引)の仕組みと流れ
このように手形は支払期日にならないと現金として利用ができないという制約があります。
売上代金は次の仕入代金の支払いや従業員への給与の支払いなどに必要な資金です。
しかしこの売上代金を手形で受け取った場合、支払期日までは現金として利用ができません。
つまり仕入代金の支払いや従業員への給与の支払いに使用することができないということです。
しかしこれでは日々の資金繰りに困ります。
そこで登場するのが手形割引やでんさい割引です。
手形割引(でんさい割引)の必要性
このように手形は支払期日まではお金として使えないというのが原則です。
しかし次の仕入資金の支払や従業員への給料の支払などの資金繰りの都合から持っている手形を支払期日までに使いたいという需要があります。
支払期日まで待たずに手形を換金したいという需要です。
これに対応するのが手形割引・でんさい割引という方法です。
手形割引やでんさい割引は支払期日前に現金化する方法
手形割引(でんさい割引)は代表的な銀行融資
この手形割引・でんさい割引というのは実は銀行の代表的な融資形態の1つです。
さきほどの額面100万円の手形・でんさいを銀行が利息を差し引いて買い取るというのが手形割引・でんさい割引です。
なぜ融資になるのかというと万が一、その手形が不渡りになった場合に、銀行からその手形を買い戻さなければならないからです。
しかしそうしばしば不渡りという事態は現実にはありませんから、資金繰りを回すために手形割引は広く利用されています。
手形割引やでんさい割引は銀行融資の1つ
手形割引・でんさい割引のメリットとデメリット
それでは手形割引やでんさい割引のメリットとデメリットを整理します。
手形割引・でんさい割引のメリット
手形割引やでんさい割引のメリットは何と言っても支払期日の前に現金化できるということです。
現金化できるということは仕入代金の支払いや従業員への給与の支払いに使用することができるということです。
手形割引やでんさい割引のメリットは支払期日前に現金化できること
手形割引のデメリットとリスク
一方で手形割引やでんさい割引にはデメリットもあります。
それはさきほども説明をしましたが手形割引やでんさい割引は融資の1つです。
支払期日前に現金化できるということは、これは支払期日前に融資を受けることと同じことです。
そのため手形割引やでんさい割引を利用するには銀行に利息の支払いが発生します。
手形やでんさいを支払期日まで待っていれば利息は発生しません。
ところが支払期日前に手形やでんさいを現金化するには利息を支払う必要があります。
この利息を支払わないといけないというところが手形割引やでんさい割引のデメリットです。
手形割引やでんさい割引のデメリットは利息を支払う必要があること
手形割引・でんさい割引の手続きと審査
それでは実際に銀行で手形割引やでんさい割引を利用するための手続きなどについて説明をします。
手形割引・でんさい割引の手続き方法と必要書類
さきほども少し説明をしましたが手形割引やでんさい割引は融資です。
手形割引やでんさい割引という手段で銀行から融資を受けることと同じです。
したがって一般的な融資を銀行から受ける際と同じ資料の提出が必要となります。
手形割引やでんさい割引を利用するにあたって銀行に提出する資料の主なものはつぎのとおりです。
銀行に提出する主な資料
・事業内容がわかる資料。パンフレットやHP画面。
・会社の謄本や個人の印鑑証明書
・手形割引やでんさい割引の対象となる手形やでんさいの明細
追加で銀行から資料の提出を求められることもありますが、最初の相談時には上記資料で十分です。
手形割引・でんさい割引の審査基準とプロセス
手形割引やでんさい割引の審査では2つの側面から審査が行われます。
支払者の信用力
まずは支払者の信用力です。
支払者とは手形を支払う人、つまり手形の振出人やでんさいの振出人です。
手形割引やでんさい割引は融資の1つだと説明をしましたが、この支払者がきちんと手形代金やでんさいを支払うことでこの融資が返済されることになります。
もし手形代金を支払者が支払わない、でんさいを支払わないとなれば、手形やでんさいが不渡となり手形割引やでんさい割引が返済されないことになってしまいます。
そのため手形割引やでんさい割引の審査においては支払者がきちんと支払いができる信用力を持っているのかどうかが調査されます。
手形やでんさいの支払者の支払い能力が審査される
依頼人の信用力
そして次に依頼人の信用力が審査されます。
依頼人とは銀行に手形割引やでんさい割引を申し込む会社や個人事業主です。
後述しますがもし手形やでんさいが支払われない、つまり不渡りとなった場合には銀行が手形割引やでんさい割引を依頼してきた取引先に買戻しをするように請求します。
買戻しとはわかりやすく言えば手形代金やでんさい代金を支払者に代わって銀行に支払いをするように請求するということです。
そのため万が一、不渡になった場合に買い戻す能力があるかどうかが審査されます。
手形割引やでんさい割引を利用する会社等の信用力も審査される
手形割引・でんさい割引と不渡りリスク
さきほど手形やでんさいを支払者が支払ないをしない、つまり不渡りとなった場合には依頼人が買戻しをしなければならないと説明をしました。
この不渡り時の買戻しについてもう少し詳しく説明をします。
不渡りとは?手形割引・でんさい割引におけるリスク
手形割引やでんさい割引では銀行は手形やでんさいの支払者に代わって支払期日前に依頼人にその代金を支払います。
つまり手形やでんさいを銀行が買取をし、その買取代金を依頼人に交付をすることが手形割引やでんさい割引です。
そして銀行は買い取った手形やでんさいについてその支払者が支払期日に支払いをすることで手形割引やでんさい割引で依頼人に支払った代金、つまり融資を回収することになります。
ところが手形やでんさいの支払者が支払期日に支払いをしない、つまり不渡りとなれば銀行は手形割引やでんさい割引という融資を回収できないことになります。
したがって不渡りが発生した際には銀行は依頼人に手形やでんさいを買い戻すように請求します。
つまり手形割引やでんさい割引という融資を返済するように請求を行うのです。
そのため手形割引やでんさい割引の依頼人は手形やでんさいの支払者が支払期日に支払いをしない、つまり不渡りが発生した場合には銀行のその代金、つまり融資を返済しなければならない義務、リスクがあります。
手形やでんさいが不渡りとなった場合には銀行に対して買戻しをしなければならない
初心者のための手形割引(でんさい割引)の仕組みガイドのまとめ
以上、手形割引やでんさい割引についてまとめますと次のようになります。
まとめ
・手形割引やでんさい割引は一般的な銀行融資と同じ位置付け
・手形やでんさいが不渡りとなった場合には銀行に買戻しをしなければならない