会社の社長が消費者金融などのノンバンクから借入があると信用保証協会の審査にマイナスになると言われています。
そもそも信用保証協会は社長が消費者金融などのノンバンクからの借入があることを知っているのでしょうか?
もともとは知っていない
中小企業や自営業の方が銀行融資を受けるに当たっては、信用保証協会の保証付融資がその中心になると思います。
中小企業の経営者や自営業者の中には、事業資金のために個人でノンバンクからの借入がある方もいらっしゃると思います。
そこで信用保証協会の保証付融資の審査は、銀行での審査の他に信用保証協会での保証審査が行われますが、信用保証協会では経営者や自営業者がノンバンクから借入があるかどうかを知っているのでしょうか。
管理人は信用保証協会の職員ではありませんので確実なことは申し上げられませんが、日頃から銀行融資実務を通じて多くの信用保証協会保証付融資を取り扱っている経験から説明しますと、信用保証協会は経営者や自営業者がノンバンクから借入があるかどうかは知らないと思います。
もちろん本人自らが申告した場合は別ですが。
個人信用情報の調査
経営者や自営業者の方がノンバンクから借入があるかどうかなどは個人情報に属します。
この個人情報の取得にあたっては必ず本人の事前同意が必要です。
銀行では個人情報の取扱については非常に厳格で、本人の同意なしに個人情報を取得することは「絶対に」ありません。
したがって銀行融資の審査において経営者や自営業者の個人信用情報を取得するにあたっては、必ず本人の同意を書面で取得した後に実施しています。
このことは信用保証会でもまったく同じのはずです。
そして信用保証協会に保証申込みをするにあたっては、一定の申込書類の提出が必要で、その申込書類の中には確かに個人情報取得の同意書が含まれています。
しかし信用保証協会の個人情報取得の同意書の文面には、個人の信用情報機関に照会する旨の文言は記載されていません。
信用情報機関に照会する旨の文言が記載されていないということは、個人信用情報機関に照会をしないということですから、経営者や自営業者の方がノンバンクから借入があるかどうかは、本人の申告がない限りは知ることはないのです。
では銀行が知るのだから同じではないかと思われるかも知れません。
確かに銀行が信用保証協会保証付ではない融資、つまりプロパー融資を検討するにあたっては、本人の同意を得た上で、個人信用情報機関に信用情報の照会を行います。
一方で信用保証協会保証付融資を検討する場合には、プロパー融資を検討する際に徴求する個人情報同意書とは別の同意書を徴求します。
その信用保証協会保証付融資用の個人情報同意書には、個人信用情報機関に照会する旨の文言は含まれていません。
ただし、信用保証協会が独自に書面の同意を取得し、個人信用情報を調査することがあります。
特に初めて信用保証協会を利用する際には必ず個人信用情報が調査されています。