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信用保証協会保証付の銀行融資の返済が困難な場合には、信用保証協会が債務者に代わって銀行融資の返済を行います。
これを代位弁済と言います。
ところで信用保証協会が銀行融資の代位弁済を行えば、もうそれで債務者は一切返済しなくても良いかというと決してそんなことはありません。
信用保証協会は代位弁済したことにより、銀行が持っていた地位、つまり債権者としての地位を承継することになります。
つまり信用保証協会は銀行に代わり債務者に返済を求めることが出来ます。
したがって債務者今度は信用保証協会に返済する義務を負うことになります。
※参考法令(民法)
(任意代位)
第四百九十九条
債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。
(法定代位)
第五百条
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
(弁済による代位の効果)
第五百一条
前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
二 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
三 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
四 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
五 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
六 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。
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