信用保証協会保証付融資で過去に事故を起こすともう融資は受けられませんか?



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過去に個人事業主として信用保証協会保証付融資を受けていた、あるいは会社が受けていた信用保証協会保証付融資の連帯保証人になっていたとします。
そして融資の返済が出来なくなり信用保証協会の代位弁済を受け、信用保証協会に求償債務を負っていたが、自己破産・免責により求償債務から免れたとします。
その状態で将来、再び信用保証協会保証付融資が受けられるかどうかがここでのテーマですが、結論から言って無理です。

わかりやすくするためにあなたが知人のAさんに昔お金を貸していたとします。
そしてAさんはあなたにお金を返さないまま姿をくらまし、10数年後に再びAさんと出会い、Aさんが「昔は悪いことをして申し訳なかった。今度は必ず返すからお金を貸してくれないか」と頼まれたとします。
あなたはAさんにお金を貸しますか?
昔、不義を行ったAさんにお金を再び貸すようなことはしませんよね。
管理人であれば「ふざけるな!お金を貸してくれという前に、昔貸したお金を返してくれ」と言います。

信用保証協会も同じです。
過去に「貸倒れをされた」相手方に再び信用保証協会保証付融資が利用出来るような計らいはしてくれません。
この「過去に貸倒れをされた」というデータはずっと信用保証協会に残っています。
どれだけ時間が経過しても再び信用保証協会保証付融資を利用することは困難です。





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