信用保証協会の連帯保証人から外れたいのですが
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信用保証協会の保証付銀行融資を会社が利用するに当たっては連帯保証人が必要です。
ではどのような立場の人が連帯保証人になる必要があるのかというと、会社の代表者、つまり代表取締役は必ず連帯保証人にならなければなりません。
逆の言い方をすると、代表取締役以外の人は連帯保証人になる必要はありません。
というか代表取締役以外の人が連帯保証人として信用保証協会の保証委託の申込みをしても、信用保証協会から不要と言われてしまいます。
連帯保証人は何人いても良いではないかと思われるかもしれませんが、代表取締役以外の人は連帯保証人にはなれないのです。
これはなぜかというと、やたらに連帯保証人を取ってしまいますと、不要に個人の責任が重くなってしまいますので、必要最低限の人しか現状では連帯保証人として徴求しないことになっているからです。
それと会社への融資はあくまでも会社の財務状況を基本に審査を行うということも背景にあります。
なお代表取締役以外の人を連帯保証人として徴求する例外の場合もあります。
それは代表取締役以外の人が実質の経営者である場合です。
代表取締役はあくまで飾り物で、背後に実質的な経営者がいる場合は、代表取締役に加えて、実権者も連帯保証人になる必要があります。
それでは現在代表取締役として連帯保証人になっている人が、その負担から逃れるために連帯保証人から外れたい、あるいは他の人も連帯保証人になってもらい、負担を少しでも軽くしたいということは可能でしょうか?
とくに先代の社長から会社を引き継いだ二代目の代表取締役に多い要望だと思います。
この場合、上記にように代表取締役である以上は連帯保証人から外れることはできません。
また他の人を連帯保証人に追加して、負担を少しでも軽くしたいと考えても、その代表取締役以外に実質的な経営者がいなければ、連帯保証人を増やすことも困難です。
したがって、このような場合は少しでも早く連帯保証の対象となっている借入を返済することが現実的です。
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