代表取締役が自己破産した場合、銀行融資は信用保証協会から代位弁済されてしまいますか
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会社が銀行から信用保証協会の保証付融資を利用している状態で、その会社の代表取締役が自己破産した場合、会社は信用保証協会から代位弁済されてしまうのかどうか、つまり代表取締役が自己破産した場合、信用保証協会の保証付融資はもう利用できなくなり、銀行から直ちに一括返済を求められ、一括返済が困難な場合には信用保証協会から代位弁済をされてしまうかどうか。
管理人の銀行融資実務経験において、上記とまったく同じことが最近発生しましたので、その時の対応状況を説明します。
まず代表取締役が自己破産したとしても、会社宛の銀行融資の返済が約定どおり履行されている場合は、基本的にはそのまま約定どおり返済していただくことになり、会社が期限の利益(=期限まで約定どおり返済すればよい権利)を失い、借入金を一括返済しなければならない事態にはなりません。
銀行融資を受けているのは会社であって会社の代表取締役ではありません。
したがって会社が破産したのであれば、一括返済を請求することになりますが、会社の銀行融資の返済が約定どおり履行されている限りはそのまま返済を続ければよいのです。
ただ特に中小企業の場合、会社の代表取締役は連帯保証人になっているケースがほとんどだと思います。
したがって会社の代表取締役=連帯保証人が自己破産した場合、保証能力がなくなりますので、新たな連帯保証人を求められることはあります。
また自己破産し最終的に免責を受けるまでの間、自己破産者は会社の役員に就任することが出来ません。
したがって会社の代表取締役を交代する必要が出てきます。
管理人の実務経験の事例においても、自己破産をした代表取締役は辞任をし、代わりに配偶者の方が新たな代表取締役に就任しました。
そして新たな代表取締役に連帯保証人になっていただきました。
会社の返済が約定どおり履行されている限りは、代表取締役が自己破産しても今の借入金を一括返済するように求められたり、信用保証協会が代位弁済をするような事態は基本的には心配する必要はありません。
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