父が倒産したらその子は信用保証協会の利用が出来ないのか
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父が事業に失敗し、銀行から融資を受けていた信用保証協会の保証付融資の返済が不能となり、信用保証協会から代位弁済を受けた場合、その父の子供が事業のための信用保証協会保証付融資を受けようとしても、信用保証協会の保証が受けられないという相談がよく寄せられます。
信用保証協会の利用が出来ないケース
信用保証協会の保証が利用できないケースで本件に関連する項目としては、
1.信用保証協会の代位弁済先で、協会に求償債務が残っている場合
2.求償権の保証人として保証債務を負っている場合
の2つがあります。
父が信用保証協会から代位弁済を受けた場合、その父は信用保証協会に求償債務を負っていることになります。
したがってその父が信用保証協会から新たな保証を受けることが出来ないのはやむを得ないとしても、その子が信用保証協会の利用が出来ないのはなぜなのでしょうか。
子が信用保証協会の利用が出来ない2つのケース
2つのケースが考えられます。
まず子が父の会社を引き継いだ場合です。
この場合、引き継いだ会社は信用保証協会に求償債務が残っていますから、その子がどうのこうのではなく、その会社そのものが信用保証協会の利用が出来ません。
つぎに子は父とはまったく別の事業をしているのですが、子が信用保証協会の保証が利用できない場合があります。
それは相続との関係です。
相続は資産とともに負債も引き継ぐのが原則です。
子は父の資産とともに、信用保証協会に対する求償債務も相続によって引き継ぐことになります。
したがって将来その子は信用保証協会に求償債務を負うことになりますから、信用保証協会の利用が困難なのです。
子が信用保証協会の利用が可能な場合もあります
しかしながら父が事業に失敗した当時、自己破産をし免責を受けた場合は別として対応する必要があります。
この場合、父は一旦信用保証協会に求償債務を負ったものの、自己破産~免責によって求償債務も消滅します。
したがってその子は信用保証協会に対する求償債務を相続することはなくなります。
管理人が対応した具体的ケースとして、父が信用保証協会の代位弁済を受けたが、その後自己破産による免責を受けました。
そしてその子は父の事業を新会社を設立して実質的に引き継ぎました。
その子の会社が信用保証協会に保証申込みを行ったところ、当初信用保証協会は「実質的に父の事業を引き継いでいる。またその父は役員ではないものの、その新会社を手伝っている」との理由で保証を渋ったものの、最終的には保証が決定され、信用保証協会の保証付融資が受けられています。
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