会社の代表取締役から退任をしたので連帯保証人を解除してもらいたい・・・。
当然で自然な思いだと思います。
今回は連帯保証人である代表取締役を退任する際の連帯保証人を解除してもらう手順について融資担当の銀行員が解説をします。
目次
銀行が会社の代表取締役を連帯保証人に取る理由
会社、特に中小企業向けの銀行の融資においては大半のケースにおいて代表取締役を連帯保証人に取られます。
なぜ銀行は中小企業向けの融資において代表取締役を連帯保証人として求めるのかを説明します。
連帯保証人は融資の返済保全
連帯保証人というのは債務者、ここでは中小企業が銀行に融資の返済ができなくなった場合、中小企業に代わって銀行に融資の返済義務を負う人です。
視点を変えると中小企業の融資の返済能力に問題がなければ、連帯保証人はそもそも必要がないのです。
なぜなら融資を借りている中小企業がきちんと返済ができるからです。
連帯保証人は融資を借りている中小企業の返済能力の懸念があるために、融資を回収するための保全として銀行は連帯保証人を求めるのです。
連帯保証人は銀行の融資回収の保全策の1つ
中小企業は融資の返済能力が低い
すべて中小企業が該当するわけではありませんが、一般的に中小企業は大企業に比べると規模が小さく、かつ世の中の景気の影響を受けやすい特徴があります。
世の中の景気が悪化しても大企業は持ちこたえられるものが、中小企業においてはすぐに赤字に転落してしまうなど影響を受けやすいといえます。
つまり中小企業は業績の悪化しやすいということです。
業績が悪化すれば資金繰りも悪化しますから、当然融資の返済にも支障をきたすことになります。
中小企業は大企業に比べて財務基盤がぜい弱で融資の返済能力が弱い
会社と代表取締役は実質一体
中小企業の多くは特定のオーナーが存在し、そのオーナーが代表取締役を務めることが大半です。
そして中小企業の資金繰りが厳しい時にはオーナーである代表取締役が自身の資金を中小企業に貸し付けて資金繰りを維持することがしばしば見受けられることです。
上場企業などの大企業においては代表取締役が会社の個人の資金を貸し付けて会社の資金繰りを維持することはほぼありません。
この点が中小企業と大企業と大きな違いの1つです。
つまり中小企業と代表取締役は実質一体の関係になるのです。
現に、中小企業の代表取締役は会社を「俺の会社だ」と思っています。
このような点から中小企業向けの融資においては実質一体である代表取締役を連帯保証人に取ることが多いのです。
中小企業と代表取締役は実質一体
代表取締役の経営責任を明確にする
さらに中小企業向けの融資において銀行が代表取締役を連帯保証人に取る理由の1つとして代表取締役の経営責任を明確にするという目的があります。
大企業の経営においては多くの場合、組織として運営がなされています。
一方で中小企業において組織運営というよりは代表取締役の個人的な才覚によって会社の経営が行われています。
一言でいえば中小企業の経営は代表取締役個人のみで行われているということです。
代表取締役次第で中小企業の経営が大きく左右されるということです。
したがって代表取締役がいい加減な経営を行えば、中小企業の経営はすぐに行き詰ることが予想されます。
融資を行う銀行としては代表取締役にしっかりと中小企業の経営を行ってもらわなければなりません。
銀行は代表取締役を連帯保証人に取ることで間接的に中小企業の経営に責任を持つように間接的に圧力をかけるのです。
代表取締役を連帯保証人に取ることで間接的に中小企業の経営責任に圧力をかける
連帯保証人を解除してもらう手順
それでは代表取締役の交代に伴い前代表取締役の連帯保証人を解除してもらう手順をご案内します。
連帯保証人の交代
まずは連帯保証人の交代に伴い連帯保証人についても交代するという手順です。
最初に説明をしましたが銀行にとっての連帯保証人の意味は融資の返済の保全でした。
新代表取締役が連帯保証人になれば、前代表取締役が連帯保証人から解除しても融資の保全は確保され続けることになります。
また代表取締役の交代に伴い中小企業の経営責任も原則として前代表取締役から新代表取締役に移行するわけですから、経営責任という意味でも前代表取締役の連帯保証を解除し新代表取締役を連帯保証人に取ることは理屈に合うことになります。
連帯保証人の交代がもっとも理にかなった方法
すべての融資の連帯保証人になることが条件
このように代表取締役の交代に伴い前代表取締役が連帯保証人から解除されるには新代表取締役に連帯保証人を交代することがもっとも望ましい手順です。
しかしこれには前提条件があります。
その前提条件というのは新代表取締役がすべての融資の連帯保証人になることです。
新代表取締役がすべての融資の連帯保証人になることが前提条件
就任前の融資の連帯保証人にはならないではダメ
代表取締役の交代時に実際によくあることですが、新代表取締役としては自身が代表取締役になった以降の融資については連帯保証人になるものの、自身が就任前、つまり前代表取締役時に受けた融資の連帯保証人にはならないというケースです。
新代表取締役としては前代表取締役の時の融資は自分は関係がないのだから連帯保証人にはなりたくないという気持ちはわかります。
今後の融資の連帯保証人にはならるが、それ以前の融資の連帯保証人にはならないというものです。
しかしこれでは銀行は前代表取締役の連帯保証人からの解除には応じません。
前代表取締役の連帯保証人を解除してしまえば、融資が無保証人となってしまうからです。
新代表取締役がすべての融資の連帯保証人になることが前代表取締役の連帯保証人を解除する前提条件
銀行の融資実務
それでは新代表取締役が自身が代表取締役に就任する以前の融資の連帯保証人にならない場合の銀行の融資実務をご紹介します。
この場合には代表取締役の交代以前にあった融資については引き続き前代表取締役が連帯保証人になったままとし、新代表取締役が連帯保証人になることは求めません。
つまり前代表取締役は連帯保証人から解除されないということです。
そして代表取締役の交代以降の融資については新代表取締役が連帯保証人となり、前代表取締役は連帯保証人にはなりません。
この取り扱いが銀行の融資実務の主流です。
不動産などの担保を入れる
次に前代表取締役の連帯保証人を解除する手順としては、不動産などの担保を銀行に入れるということです。
連帯保証人と同様に担保も銀行の融資の保全策の1つです。
不動産などの担保により融資の返済の保全が確保されるのであれば、銀行としても前代表取締役の連帯保証人を解除しやすくなります。
しかしこの手順は不動産に代表される担保物件がある場合に限ります。
もっともこの手順は中小企業に不動産など担保に差し出すものがある場合に限られます。
不動産などの担保があれば前代表取締役の連帯保証人が解除される可能性がある
連帯保証人の解除のもう1つの前提条件
代表取締役の交代に伴い前代表取締役が連帯保証人から解除される前提としてもう1つ課題があります。
それは経営への関与度合いです。
引き続き前代表取締役に実権がある場合には難しい
1つの例で説明をします。
子供が新代表取締役なり、父である代表取締役が退任をする場合です。
しかし父は依然として中小企業の株式を100%保有したままであり、経営判断は父である前代表取締役が行っている場合です。
このケースでは確かに父から子へ代表取締役が交代され、形式的には父は経営から身を引いたことになっています。
ただし中小企業の株式を依然として100%を保有していれば、父の判断でいつでも子の代表権を奪うことができます。
また重要な経営判断に前代表取締役である父が関与しているとすれば、その中小企業の実質的な経営者は前代表取締役である父だと考えられます。
この場合であるとどれだけ代表取締役の交代に伴い父である前代表取締役の連帯保証人を解除し、子である新代表取締役が連帯保証人になると銀行の相談をしても、銀行は前代表取締役の連帯保証人は解除してくれません。
なぜなら経営の実権は依然として父である前代表取締役にあるからです。
代表取締役の交代に伴い父である前代表取締役が完全に経営から身を引くことで初めて連帯保証人の解除の可能性が出てきます。
連帯保証人から解除されるには経営から完全に身を引くことが必要
代表取締役の交代で連帯保証人を外す具体的な手順のまとめ
以上、代表取締役の交代に伴い前代表取締役が連帯保証人から解除されるための手順についてまとめますと次のようになります。
まとめ
・不動産などの担保を代わりに差し出すこと
・前代表取締役が形式的にも実際的にも経営から身を引くこと