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銀行融資の基本

取締役を解任されたのに連帯保証が外れないのは納得いかない

取締役を解任されたら連帯保証人から外れたいというのは当然の思いだと思います。
銀行の考え方を説明するとともに連帯保証人から外れるために交渉方法をご案内します。

質問

取締役を解任されたのに銀行融資の連帯保証人は外れないと聞きました。
本当ですか?
本当なら納得出来ないのですが?

連帯保証の性質

連帯保証契約は融資を受けている会社は契約の当事者ではなく、連帯保証人と銀行が連帯保証契約の当事者となります。
つまり連帯保証の契約に会社は直接には関係がなく、あくまでも連帯保証人と銀行との2者間での契約です。
これが原則です。
したがって取締役を退任(解任)されたことと、連帯保証契約とはなんら関係がないのが現実です。
銀行の理屈から言えば、取締役を連帯保証人として徴求することはその当時の融資の条件であったものであり、取締役を退任したからといって融資の条件である連帯保証契約を解除するわけにはいかないというものです。
しかしながら取締役を会社から解任されたにもかかわらず、その会社の銀行融資の連帯保証債務だけはそのまま背負わなければならないというのは、やはり納得がいかないことだと考えられます。
ここは冷静になって銀行(もしくは会社経由で)で話し合いをしてください。

銀行との交渉ポイント

ご質問者が銀行に主張するポイントは「会社の経営とはなんら関係がないこと」です。
元々の会社の関連会社に出向させられただけではだめです。
とにかくその会社及びグループ会社とは一切関係がない状態が望ましいです。
一切関係がないとはその会社やグループ会社の株式をまったく保有していないことや、1円もその会社やグループ会社から収入を得ていないということです。
この2つがあって初めて銀行は「この人はもう会社とは何ら関係がない」ということに納得をします。
銀行としても会社とは何ら関係がない人を当初の条件だからといって連帯保証人という過酷な立場に置いたままにすることには社会的な目もありますから避けたいという考えがあります。
このことを冷静に銀行と交渉を行えば銀行としても連帯保証人からの解除に向けた動きを取ります。

現在の連帯保証に対する銀行の考え方

現在では会社に銀行融資を行う場合、連帯保証人として徴求するのは原則として会社の代表取締役だけです。
その他の連帯保証人は極力徴求しない方針となっています。
会社の業績に問題がなければ、連帯保証契約が解除される可能性はあります。

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